三重県
三重県の共同生活援助事業所
三重県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 219 件(25市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(219件)
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- わかたけホームすまいる
三重県四日市市 小古曽5丁目23-9
電話 059-346-4038主な対象: 知的障害者 - わかばハウス四日市
三重県四日市市 西坂部町字桜940番
電話 059-325-6991主な対象: 定めていない - わかばハウス菰野
三重県三重郡菰野町 大字宿野693番地15
電話 059-340-0174主な対象: 定めていない - エブリーホーム白子
三重県鈴鹿市 白子町字南新田3344-1
電話 059-373-4677主な対象: 定めていない - エンジョイホーム
三重県鈴鹿市 平田本町2丁目21-16
電話 059-395-6322主な対象: 定めていない - エンジョイホーム竹野
三重県鈴鹿市 竹野2-19-162-19-16
電話 059-389-6211主な対象: 定めていない - クラシム
三重県桑名市 藤が丘5-906
電話 080-4634-3324主な対象: 知的障害者 - グリーンコアラ
三重県員弁郡東員町 笹尾東2-30-18
電話 0594-40-7695主な対象: 知的障害者 - グリーンハイツしらさぎ
三重県鈴鹿市 地子町746番地
電話 080-1612-5190主な対象: 知的障害者 - グリーンマイル西豊浜
三重県伊勢市西豊浜町1848番地
電話 0596-67-7923主な対象: 定めていない - グループホーム つどい
三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和字馬越3808番地3
電話 05979-2-7100主な対象: 定めていない - グループホーム いやしの庭
三重県桑名市 長島町福吉167番地
電話 0594-45-0225 - グループホーム おひさま
三重県津市 稲葉町823−1
電話 059-261-5380主な対象: 定めていない - グループホーム おんぷ
三重県四日市市 生桑町995-26
電話 059-336-4019主な対象: 知的障害者 - グループホーム らく~ね
三重県松阪市 西町字岩橋148−3グループホームらく〜ね
電話 0598-21-1530主な対象: 定めていない - グループホーム アクア五反田
三重県松阪市 五反田町2丁目1326番地5
電話 070-9150-8432主な対象: 精神障害者 - グループホーム ハロー庄田
三重県津市 庄田町1389-22
電話 059-253-8628主な対象: 知的障害者 - グループホーム バンブーハウス
三重県いなべ市 大安町平塚67-1
電話 0594-88-0612主な対象: 知的障害者 - グループホーム ビートル桑名福島
三重県桑名市 福島936コンフォート小畑マンション4階4A
電話 0594-87-5890主な対象: 知的障害者 - グループホーム ライフ
三重県松阪市 丹生寺町127-2
電話 0598-22-1123主な対象: 知的障害者 - グループホーム ルミナス
三重県四日市市 小古曽東三丁目5-5
電話 059-358-4619主な対象: 知的障害者 - グループホーム ワックワークわん
三重県伊勢市 小俣町宮前623番6号
電話 0596-28-3868主な対象: 精神障害者 - グループホーム 有明の里
三重県鳥羽市 相差町1267番地3グループホーム有明の里
電話 0599-37-7222主な対象: 定めていない - グループホーム「安心の館」
三重県三重郡菰野町 福村86番地7
電話 059-393-3935主な対象: 知的障害者 - グループホームあかり
三重県松阪市 久保町1349-2メゾン原田 101号室
電話 090-4086-1810主な対象: 定めていない - グループホームあしたば
三重県度会郡玉城町 下田辺714-1
電話 0596-29-3388主な対象: 定めていない - グループホームあぽろん
三重県伊賀市 佐那具町字南出1055
電話 0595-51-8399主な対象: 定めていない - グループホームあやめ
三重県桑名市 多度町柚井1672番地
電話 0594-48-2171主な対象: 精神障害者 - グループホームいっぽ
三重県度会郡南伊勢町 道方字宮前419番地グループホームいっぽ
電話 0596-67-5964主な対象: 定めていない - グループホームかものはし
三重県鈴鹿市 野町南一丁目14-7
電話 059-324-6568主な対象: 定めていない - グループホームかるがも
三重県松阪市 嬉野黒田町34-5アーバンハイツ101・102・201・202
電話 0598-67-8474主な対象: 知的障害者 - グループホームかわせみ
三重県津市 庄田町2565-22
電話 059-255-8820主な対象: 精神障害者 - グループホームきぼう
三重県桑名市 萱町39番地
電話 0594-41-2368主な対象: 定めていない - グループホームきれい
三重県鈴鹿市 寺家7丁目11-30
電話 059-388-1508主な対象: 定めていない - グループホームきれい 亀山栗の木ヴィレッジ
三重県亀山市 布気町山之下1446番地の2
電話 0595-96-8182主な対象: 定めていない - グループホームきれい 御糸の杜
三重県多気郡明和町 行部西浦131番地
電話 0596-55-6800主な対象: 定めていない - グループホームきれい 空羅多ガーデン
三重県鈴鹿市 稲生塩屋2丁目1番5号
電話 059-388-1882主な対象: 定めていない - グループホームきんぎょ大福
三重県桑名市 下深谷部字北川原4086
電話 0594-29-1811主な対象: 知的障害者 - グループホームこてふ
三重県松阪市 光町1041-1
電話 0598-30-8825主な対象: 定めていない - グループホームしまかぜ
三重県津市 野田165番地3
電話 059-253-5032主な対象: 定めていない - グループホームすずかぜ
三重県鈴鹿市 一ノ宮町1918番地1
電話 059-383-5599主な対象: 知的障害者 - グループホームすりんくす
三重県四日市市 大井手1丁目1-34
電話 0593187986主な対象: 定めていない - グループホームそら
三重県松阪市 稲木町1343-1
電話 0598-28-6690主な対象: 知的障害者 - グループホームたんぽぽ
三重県津市 乙部2154番地
電話 059-213-5571主な対象: 知的障害者 - グループホームつぐみ
三重県四日市市 波木町323番地13
電話 059-340-7575主な対象: 定めていない - グループホームどんど花
三重県多気郡明和町 佐田936番地7
電話 0596-67-4131主な対象: 知的障害者 - グループホームはないろ
三重県松阪市嬉野中川町503-40
電話 0598-31-2725主な対象: 定めていない - グループホームひばの木
三重県伊勢市 円座町1172-1
電話 0596390003主な対象: 知的障害者 - グループホームひまわり
三重県四日市市 昌栄町14番15号昌栄町14番15号
電話 059-354-5780主な対象: 知的障害者 - グループホームふわり
三重県桑名市 蓮花寺644-193
電話 0594-82-6373主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
三重県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
