三重県
三重県の共同生活援助事業所
三重県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 219 件(25市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(200件)
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事業所一覧(219件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 5ページ)。
- グループホームしまかぜ
三重県津市 野田165番地3
電話 059-253-5032主な対象: 定めていない - グループホームたんぽぽ
三重県津市 乙部2154番地
電話 059-213-5571主な対象: 知的障害者 - グループホーム ハロー庄田
三重県津市 庄田町1389-22
電話 059-253-8628主な対象: 知的障害者 - グループホームまほろば
三重県津市 高茶屋小森町字竹縄134番地8
電話 059-271-6828主な対象: 精神障害者 - グループホームまもり
三重県津市 安濃町今徳258番地
電話 059-268-1115主な対象: 知的障害者 - グループホームLaugh
三重県津市 北丸之内130
電話 090-5033-0027主な対象: 知的障害者 - グループホームYTネット
三重県津市 緑が丘一丁目1−7
電話 059-224-8932主な対象: 精神障害者 - ことぶき学園
三重県津市 寿町11番28号ことぶき学園
電話 059-213-3900主な対象: 定めていない - こまつの里 グループホーム
三重県津市 津興3-1
電話 059-222-3838主な対象: 定めていない - ゴールドテラス久居
三重県津市 戸木町7130-3
電話 059-202-9252主な対象: 定めていない - 彩はうす白塚
三重県津市 白塚町2538
電話 059-232-7788主な対象: 定めていない - シェハウスアひびうた
三重県津市 久居新町1146-3ウッドヴィレッジ106
電話 059-202-1591主な対象: 定めていない - シェアホームいちご
三重県津市 高茶屋小森町4031
電話 059-269-6675主な対象: 知的障害者 - すまいるほーむ
三重県津市 久居北口町551-5
電話 059-253-7625主な対象: 定めていない - ソテリア大門
三重県津市 大門23番4-2号
電話 059-253-7530主な対象: 精神障害者 - ソーシャルインクルーホーム津市津興
三重県津市 津興2944
電話 059-222-2081主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム津白塚町
三重県津市 白塚町2346-1
電話 059-233-0331主な対象: 定めていない - ダルクホーム
三重県津市 乙部2007
電話 059-222-7510主な対象: 精神障害者 - 津ゆうホーム
三重県津市 一身田町266-1
電話 059-272-4292主な対象: 定めていない - ドリームハウス
三重県津市 稲葉町2386-128ドリームハウス
電話 059-252-1780主な対象: 知的障害者 - ナチュラル
三重県津市 河芸町上野字市場山646-1
電話 059-222-1621主な対象: 定めていない - はくさんホーム
三重県津市 白山町川口1994-2
電話 059-262-0011主な対象: 知的障害者 - はっぴーはうす夢
三重県津市 久居井戸山町字奥ノ谷751番地3はっぴーはうす夢
電話 059-253-6815主な対象: 定めていない - 複合施設「つくしんぼの家一志」コミュニティーホームつくしんぼ
三重県津市 一志町庄村字古御堂491−2
電話 059-293-6001主な対象: 定めていない - ふくろうの里
三重県津市 美里町家所五会内2442−2
電話 059-279-4400主な対象: 知的障害者 - ほたるハウス
三重県津市 小舟字東浦393番地7
電話 059-237-0800主な対象: 定めていない - 結ほーむ 白塚
三重県津市 白塚町1080-125
電話 059-271-8588主な対象: 定めていない - 結いまぁーる
三重県津市 南新町4番37号
電話 059-253-1670主な対象: 知的障害者 - 夢の郷
三重県津市 城山1丁目8-16
電話 059-238-0303主な対象: 精神障害者 - 夢の郷
三重県津市 城山1丁目7−10
電話 059-238-0303主な対象: 精神障害者 - らいふほーむおおざと
三重県津市 大里窪田町字平林167番地の14
電話 059-231-6989主な対象: 知的障害者 - ラ・ルーナ
三重県津市 島崎町315-1ルーチェハイツ
電話 059-273-6600主な対象: 精神障害者 - あしびな
三重県津市分部254番地1
電話 059-293-3311主な対象: 知的障害者 - ステップ
三重県津市白山町川口1099番地5
電話 090-4082-9400主な対象: 精神障害者 - 指定共同生活援助事業所紀南ひかり園
三重県熊野市 有馬町4520番地329
電話 0597-89-4375主な対象: 知的障害者 - 指定共同生活援助事業所 熊野の里
三重県熊野市 久生屋町862番地1
電話 0597882288主な対象: 精神障害者 - グループホームあしたば
三重県度会郡玉城町 下田辺714-1
電話 0596-29-3388主な対象: 定めていない - 紀北広域連合金塚ホーム
三重県北牟婁郡紀北町 上里79
電話 0597-36-1089主な対象: 知的障害者 - しょうがい者グループホームたいき
三重県北牟婁郡紀北町 三浦740番地2
電話 0597-46-1122主な対象: 定めていない - あさけホーム
三重県三重郡菰野町 杉谷1572−1
電話 059-394-1595主な対象: 知的障害者 - グループホーム「安心の館」
三重県三重郡菰野町 福村86番地7
電話 059-393-3935主な対象: 知的障害者 - グループホーム風
三重県三重郡菰野町 大羽根園松ケ枝町20番地9
電話 059-327-7281主な対象: 知的障害者 - わかばハウス菰野
三重県三重郡菰野町 大字宿野693番地15
電話 059-340-0174主な対象: 定めていない - RLサポート
三重県鈴鹿市 末広西3番39号
電話 059-389-5536主な対象: 定めていない - エブリーホーム白子
三重県鈴鹿市 白子町字南新田3344-1
電話 059-373-4677主な対象: 定めていない - エンジョイホーム
三重県鈴鹿市 平田本町2丁目21-16
電話 059-395-6322主な対象: 定めていない - エンジョイホーム竹野
三重県鈴鹿市 竹野2-19-162-19-16
電話 059-389-6211主な対象: 定めていない - 共同生活援助 えみふる
三重県鈴鹿市 鈴鹿市
電話 059-392-5980主な対象: 定めていない - グリーンハイツしらさぎ
三重県鈴鹿市 地子町746番地
電話 080-1612-5190主な対象: 知的障害者 - グループホームかものはし
三重県鈴鹿市 野町南一丁目14-7
電話 059-324-6568主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
三重県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
