三重県
三重県の共同生活援助事業所
三重県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 219 件(25市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(200件)
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事業所一覧(219件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 5ページ)。
- グループホームかるがも
三重県松阪市 嬉野黒田町34-5アーバンハイツ101・102・201・202
電話 0598-67-8474主な対象: 知的障害者 - グループホームこてふ
三重県松阪市 光町1041-1
電話 0598-30-8825主な対象: 定めていない - グループホームそら
三重県松阪市 稲木町1343-1
電話 0598-28-6690主な対象: 知的障害者 - グループホーム緋日葵
三重県松阪市 川井町587番地6
電話 0598-54-1709主な対象: 定めていない - グループホームめぐり
三重県松阪市 久保町1365-3SAINT ANNEX B
電話 0598-20-9916主な対象: 定めていない - グループホーム ライフ
三重県松阪市 丹生寺町127-2
電話 0598-22-1123主な対象: 知的障害者 - グループホーム らく~ね
三重県松阪市 西町字岩橋148−3グループホームらく〜ね
電話 0598-21-1530主な対象: 定めていない - グループホームCONET
三重県松阪市 垣鼻町1638-64
電話 0598-67-9806主な対象: 知的障害者 - こいしろ
三重県松阪市 稲木町こいしろ
電話 0598284835主な対象: 定めていない - サンパレス
三重県松阪市 丹生寺町1035-15
電話 059858-0700主な対象: 知的障害者 - 指定共同生活援助事業所ウィングハート
三重県松阪市 久保町1843−7
電話 0598-20-8944主な対象: 知的障害者 - 障がい者グループホーム りのあ
三重県松阪市 久保町1422番地8
電話 059-830-6628主な対象: 精神障害者 - 障害者支援施設「つばさ」
三重県松阪市 下村町2203-1
電話 0598-20-1213主な対象: 精神障害者 - ソーシャルインクルーホーム松阪清生町
三重県松阪市 清生町448-1
電話 0598-52-1220主な対象: 定めていない - ドルチェハウス
三重県松阪市 五反田町4丁目1121−12ドルチェハウス
電話 0598-67-5739主な対象: 知的障害者 - はーとりあ飯高
三重県松阪市 飯高町宮前197番地
電話 0598-46-0212主な対象: 知的障害者 - ひまわり
三重県松阪市 高木町1524-2
電話 0598-28-4835主な対象: 定めていない - bunanoki home
三重県松阪市 田原町327-11
電話 0598-67-5854主な対象: 定めていない - ほっと家
三重県松阪市 久保町773番地9
電話 0598-31-1554主な対象: 知的障害者 - ほっと家PLUS
三重県松阪市 射和町604番地3
電話 0598-30-4401主な対象: 知的障害者 - 松阪第一生活ホーム
三重県松阪市 船江町531−15
電話 0598-23-3237主な対象: 知的障害者 - ほほえみハウス
三重県松阪市久保町1676-2
電話 0598-29-8531主な対象: 知的障害者 - みくもホーム
三重県松阪市肥留町589番地1
電話 0598-56-5551主な対象: 知的障害者 - グループホームはないろ
三重県松阪市嬉野中川町503-40
電話 0598-31-2725主な対象: 定めていない - かなで
三重県桑名市 大字和泉字トノ割783番3
電話 0594-25-1322主な対象: 定めていない - クラシム
三重県桑名市 藤が丘5-906
電話 080-4634-3324主な対象: 知的障害者 - グループホームあやめ
三重県桑名市 多度町柚井1672番地
電話 0594-48-2171主な対象: 精神障害者 - グループホーム いやしの庭
三重県桑名市 長島町福吉167番地
電話 0594-45-0225 - グループホームきぼう
三重県桑名市 萱町39番地
電話 0594-41-2368主な対象: 定めていない - グループホームきんぎょ大福
三重県桑名市 下深谷部字北川原4086
電話 0594-29-1811主な対象: 知的障害者 - グループホーム ビートル桑名福島
三重県桑名市 福島936コンフォート小畑マンション4階4A
電話 0594-87-5890主な対象: 知的障害者 - グループホームファリミアの家
三重県桑名市 蓮花寺611-120
電話 090-6048-8848主な対象: 定めていない - グループホームふわり
三重県桑名市 蓮花寺644-193
電話 0594-82-6373主な対象: 定めていない - グループホーム蓮花寺
三重県桑名市 蓮花寺979-11
電話 090-5102-0427主な対象: 精神障害者 - ケアホームつばさ
三重県桑名市 長島町押付208
電話 0594-42-5563主な対象: 知的障害者 - 陽だまりハウス
三重県桑名市 陽だまりの丘2丁目2305番地
電話 0594-73-3791主な対象: 知的障害者 - フェリスエコム
三重県桑名市 芳ケ崎字大辻1115番地1
電話 0594-32-4307主な対象: 知的障害者 - プレミアムわおん三重
三重県桑名市 東方236-5プレミアムわおん三重
電話 0593284646主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム桑名元赤須賀
三重県桑名市元赤須賀99-1
電話 0594-25-0012主な対象: 定めていない - 一番ぼし 流れぼし
三重県津市 美杉町八知310番地
電話 059-272-0167主な対象: 精神障害者 - ヴィラナゴミ
三重県津市 一志町片野373番地1
電話 059-293-0753主な対象: 知的障害者 - えんぴつはうす
三重県津市 榊原町字中上4576-4
電話 059-252-1750主な対象: 定めていない - かざはやの丘
三重県津市 戸木町南小池4067−5
電話 059-254-6661主な対象: 定めていない - かなで
三重県津市 久居明神町1690-8
電話 059-253-6671主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業 SFG48
三重県津市 木造町1803番地
電話 059-259-0294主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所 こころの結
三重県津市 豊が丘二丁目59番地1号
電話 059-230-3950主な対象: 知的障害者 - グループホーム一松
三重県津市 一身田豊野1406-538
電話 059-253-3631主な対象: 定めていない - グループホーム おひさま
三重県津市 稲葉町823−1
電話 059-261-5380主な対象: 定めていない - グループホームかわせみ
三重県津市 庄田町2565-22
電話 059-255-8820主な対象: 精神障害者 - グループホームkokokara
三重県津市 久居明神町1369
電話 080-7725-0132主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
三重県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
