長野県
長野県の共同生活援助事業所
長野県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 245 件(46市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 長野市 (33)
- 松本市 (35)
- 上田市 (24)
- 岡谷市 (7)
- 飯田市 (13)
- 諏訪市 (7)
- 須坂市 (9)
- 小諸市 (5)
- 伊那市 (12)
- 駒ヶ根市 (7)
- 中野市 (5)
- 大町市 (3)
- 飯山市 (2)
- 茅野市 (2)
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- 高森町 (1)
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- 阿智村 (2)
- 喬木村 (2)
- 上松町 (1)
- 木曽町 (2)
- 朝日村 (1)
- 筑北村 (1)
- 池田町 (2)
- 松川村 (3)
- 白馬村 (1)
- 坂城町 (1)
- 小布施町 (1)
- 山ノ内町 (1)
- 飯綱町 (1)
地図(238件)
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事業所一覧(245件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(5 / 5ページ)。
みのちグループホームセンター
長野県長野市豊野町豊野2230-1
電話 026-251-5050主な対象: 知的障害者むすびの森池家
長野県長野市川中島町御厨1070−15
電話 026-214-6203主な対象: 定めていない森と木ホーム365
長野県長野市東和田926-1
電話 026-217-7022主な対象: 知的障害者ライフサポートりんどうグループホーム
長野県長野市徳間3222
電話 026-239-7077主な対象: 定めていないわおんグループホーム長野
長野県長野市篠ノ井布施高田1032番地
電話 026-214-5071主な対象: 知的障害者グループホームつむぎ
長野県長野市上駒沢1260-6
電話 080-2991-4711主な対象: 知的障害者パートナーガーデン長野
長野県長野市安茂里小市3-49-9
電話 026-219-3723阿南学園
長野県下伊那郡阿南町北条1580番地
電話 0260-22-2100主な対象: 定めていない阿南ライフサポート・ステーション虹
長野県下伊那郡阿南町富草4347番地21
電話 0260-22-2524主な対象: 定めていないきらきらハイム
長野県下伊那郡阿智村駒場298−1 きらきらハイム
電話 0265-43-3719主な対象: 知的障害者つばさホーム
長野県下伊那郡阿智村駒場432-6
電話 0265-43-3733主な対象: 知的障害者カントリーロードあおき
長野県小県郡青木村小県郡青木村田沢164-6
電話 0268-71-5575主な対象: 定めていないグループホーム事業部
長野県須坂市須坂864-7
電話 026-214-8457主な対象: 定めていないグループホームひまわり
長野県須坂市墨坂4丁目7番1号
電話 026-400-3209主な対象: 定めていないさくらの杜 ほたる
長野県須坂市大字八町字前山2366−イ
電話 026-245-8108主な対象: 知的障害者しばみや荘
長野県須坂市大字須坂1052番地1 しばみや荘
電話 026-245-5270主な対象: 精神障害者須坂悠生寮共同生活事業部
長野県須坂市大字米子字宮久保7番地の1
電話 026-246-5156主な対象: 知的障害者セルルSO
長野県須坂市大字須坂1496−6
電話 026-246-6314主な対象: 知的障害者ベイシスホーム須坂
長野県須坂市東横町370−2
電話 026-214-3893主な対象: 精神障害者望岳ホーム
長野県須坂市望岳台19−4
電話 026-245-8577主な対象: 定めていないわらしべホーム
長野県須坂市大字日滝字口明塚4962−2
電話 026-274-5636主な対象: 定めていない常岩の里ながみね
長野県飯山市常盤100
電話 0269-62-0051主な対象: 定めていないホームかたくり
長野県飯山市飯山2230-8
電話 0269-67-0378アシスティーさつき
長野県飯田市大通1丁目38番地
電話 0265-22-5201主な対象: 精神障害者Lサポートきららの郷
長野県飯田市龍江9062-3 Lサポートきららの郷
電話 0265-49-3022主な対象: 知的障害者くれよんマイホーム
長野県飯田市宮ノ上3923-1
電話 0265-48-0056主な対象: 知的障害者グループホームあゆみ
長野県飯田市下久堅南原984-3
電話 0265-48-0518主な対象: 知的障害者グループホーム樫の木
長野県飯田市長野原 700-101
電話 0265-48-8218主な対象: 定めていないグループホームかなえ
長野県飯田市鼎下山443-8 飯田市鼎下山502
電話 0265-23-1673主な対象: 知的障害者ケアホーム 萌生
長野県飯田市松尾上溝 松尾上溝3179番地1
電話 0265-52-2150主な対象: 知的障害者社会福祉法人楓会共同生活援助事業所
長野県飯田市箕瀬町2丁目2561−4 はなみずきの郷
電話 0265-56-8730主な対象: 精神障害者社会福祉法人 希望の虹
長野県飯田市今宮町4−5609−2 いずみの家
電話 0265-52-2458主な対象: 精神障害者第二明星学園
長野県飯田市駄科2191−1 第二明星学園
電話 0265-26-9456主な対象: 知的障害者日中サービス支援型グループホームあゆみ
長野県飯田市下久堅南原984-3
電話 0265-48-0518主な対象: 定めていないハートケア蒼い風 共同生活援助事業所
長野県飯田市今宮町2-59
電話 0265535503主な対象: 知的障害者みらいホーム宮ノ上
長野県飯田市宮ノ上4035-5
電話 0265485666主な対象: 定めていないグループホームひこうき雲
長野県上水内郡飯綱町倉井1986番地2 グループホームひこうき雲
電話 026-253-3540主な対象: 知的障害者アンサンブルホーム駒ヶ根
長野県駒ヶ根市赤穂1149-1 −
電話 0265-96-0743主な対象: 知的障害者グループホームいなほ
長野県駒ヶ根市赤穂12797番地1
電話 0265-82-5051主な対象: 精神障害者グループホーム光林荘
長野県駒ヶ根市経塚11−7 空欄
電話 0265-81-5016主な対象: 知的障害者グループホーム人燈
長野県駒ヶ根市上穂南12番地17号
電話 0265-83-6700主な対象: 知的障害者駒ヶ根悠生寮共同生活事業部
長野県駒ヶ根市赤穂16397−16
電話 0265-83-0611主な対象: 知的障害者指定共同生活援助事業所 南天
長野県駒ヶ根市赤穂8200番地3 救護施設 順天寮 内
電話 0265-83-2335主な対象: 精神障害者特定非営利活動法人 メンタルサポート駒の杜
長野県駒ヶ根市飯坂1-17-6 こまの杜飯坂
電話 0265-83-0360主な対象: 精神障害者グループホームアルカディア
長野県下伊那郡高森町山吹5948−1
電話 0265-34-2170主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
長野県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
