大分県
大分県の地域相談支援(地域定着支援)事業所
大分県で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 64 件(15市区町村)
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
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地域相談支援(地域定着支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(62件)
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事業所一覧(64件)
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- First Star
大分県別府市 若草町9番9号
電話 0977-25-1294 - さぽーとセンター 風車
大分県臼杵市 大字臼杵72番地137
電話 0972-63-5888主な対象: 定めていない - すたーと
大分県中津市 寺町988番地の3
電話 0979-24-7671主な対象: 精神障害者 - のびる園
大分県大分市 大字田尻92番1
電話 097-585-5472主な対象: 定めていない - ひまわり障がい者相談支援センター
大分県豊後高田市 西真玉2077番地3
電話 0978-23-4111主な対象: 定めていない - べっぷ優ゆう相談支援センター
大分県別府市 竹の内2115番地の23
電話 0977-76-8160主な対象: 定めていない - ほほえみ
大分県速見郡日出町 藤原4617番地
電話 0977-72-2521主な対象: 定めていない - みづほ障がい者相談支援センター
大分県豊後高田市 呉崎760番地8
電話 0978-25-8233主な対象: 定めていない - サポートセンターサライ
大分県豊後大野市 三重町本城2054
電話 0974-22-1041主な対象: 定めていない - ライフネット
大分県佐伯市 池田1318-3
電話 0972-30-1593主な対象: 精神障害者 - 中津市障がい者等基幹相談支援センター
大分県中津市 沖代町1-1-11中津市教育福祉センター内
電話 0979-26-1555主な対象: 定めていない - 佐伯圏域障害者支援センター ほっぷ
大分県佐伯市 大字堅田3909番地の1大分県なおみ園内
電話 0972-28-7333主な対象: 定めていない - 博愛会相談支援事業所ランプ
大分県大分市 野田759番地1
電話 097-586-6789主な対象: 定めていない - 地域相談支援センター湯羽花
大分県別府市 野口中町11番17号
電話 0977-75-8416主な対象: 定めていない - 地域総合支援センター サポートネットすまいる
大分県宇佐市 大字四日市2482−1
電話 0978-32-1154主な対象: 定めていない - 大分市障がい者相談支援センター きぼう21
大分県大分市 王子新町5番1号大分西部公民館併設
電話 097-576-8889主な対象: 定めていない - 大分市障がい者相談支援センターさざんか
大分県大分市 王子新町5番1号
電話 097-576-8887主な対象: 定めていない - 大分市障がい者相談支援センターコーラス
大分県大分市 王子新町5番1号
電話 097-576-8888主な対象: 定めていない - 太陽の家障害者生活支援センター
大分県速見郡日出町 大字大神1402-6
電話 0977-72-1682主な対象: 定めていない - 宇佐両院相談支援センター
大分県宇佐市 院内町御沓556-4
電話 0978-42-5631主な対象: 定めていない - 指定相談支援事業所 サポートセンター竹とんぼ
大分県津久見市 中央町760番地133津久見市社会福祉協議会内
電話 0972-82-1888主な対象: 定めていない - 樹の実園相談支援センター
大分県杵築市 大字相原字笹尾867番地2
電話 0978-62-2111主な対象: 定めていない - 清流の郷障害者相談支援センター
大分県佐伯市 大字堅田2288番地1大字堅田2288番地1
電話 0972-20-3400主な対象: 身体障害者 - 特定非営利活動法人 自立支援センターおおいた
大分県別府市 石垣東3丁目3-16別府J1階
電話 0977-27-5508主な対象: 定めていない - 由布市障がい者相談支援センター
大分県由布市 庄内町庄内原365番地1
電話 097-574-5786主な対象: 定めていない - 相談支援TSUMUGI
大分県大分市 細字赤迫1718-4Day service KOKORO
電話 080-4586-7285主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 なぎの風
大分県日田市大字庄手中釣町444番地2
電話 0973-28-5800 - 相談支援事業所 コークア
大分県大分市弁天2丁目2番33号アヴニールさくら102
電話 097-594-9731主な対象: 定めていない - 相談支援事業所SAKURA
大分県宇佐市 法鏡寺996-15
電話 0978-37-3232 - 相談支援事業所crea
大分県大分市 津守557-6コーポ山一201号室
電話 08057383971主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 select
大分県杵築市 馬場尾213-17コーポラス元島11 103号
電話 0978-63-3774 - 相談支援事業所 こもれび舎
大分県宇佐市 下敷田449番地
電話 0978-32-0100主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 たいじゅ
大分県中津市 中央町2丁目401番6
電話 0979-64-8637主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 はぎの
大分県日田市 淡窓1丁目53−5
電話 0973-24-2451主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 はんだ
大分県大分市 上判田3433番地衛藤病院 内
電話 097-597-0093主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 はーとポケット
大分県別府市 石垣西6丁目1番45号
電話 0977-23-1913主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ぱれっと
大分県別府市 大字鶴見4075番地の10
電話 090-9686-1149主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 やまなみ
大分県竹田市 飛田川2780番地
電話 0974-63-3008主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 れんげ草
大分県大分市 大字皆春329番地1福祉複合施設れんげ草
電話 097-574-9385主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ツナグ
大分県大分市 日岡1丁目4番2号
電話 097-578-7176主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ポノ
大分県日田市 田島本町5−30第2エトービル2号
電話 0973285384主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 夢のたね
大分県大分市 東津留1-11-21
電話 097-556-6070主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 歩実
大分県大分市 大分市
電話 097-567-7901主な対象: 定めていない - 相談支援事業所「ぬくもり暖」
大分県宇佐市 四日市88-4
電話 0978-25-6120 - 相談支援事業所「アーチ」
大分県宇佐市 大字中原430番地の1・429番地
電話 0978-34-9800 - 相談支援事業所「台ノ原」
大分県宇佐市 大字四日市3555番地の7
電話 0978-32-0150主な対象: 定めていない - 相談支援事業所「空」
大分県宇佐市 大字南宇佐2158番地の4
電話 0978-37-0040主な対象: 定めていない - 相談支援事業所おとなり
大分県別府市 鶴見405番地平野コーポ
電話 090-2854-5794 - 相談支援事業所まるまる
大分県佐伯市 長良629番地1
電話 0972-37-5189主な対象: 定めていない - 相談支援事業所エール
大分県宇佐市 四日市1397-2
電話 0978-25-8311主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大分県で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
