大阪府
大阪府の同行援護事業所
大阪府で同行援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 1,757 件(70市区町村)
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
同行援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 大阪市都島区 (23)
- 大阪市福島区 (17)
- 大阪市此花区 (14)
- 大阪市西区 (15)
- 大阪市港区 (12)
- 大阪市大正区 (23)
- 大阪市天王寺区 (17)
- 大阪市浪速区 (31)
- 大阪市西淀川区 (17)
- 大阪市東淀川区 (42)
- 大阪市東成区 (25)
- 大阪市生野区 (70)
- 大阪市旭区 (31)
- 大阪市城東区 (43)
- 大阪市阿倍野区 (32)
- 大阪市住吉区 (63)
- 大阪市東住吉区 (55)
- 大阪市西成区 (105)
- 大阪市淀川区 (50)
- 大阪市鶴見区 (18)
- 大阪市住之江区 (41)
- 大阪市平野区 (63)
- 大阪市北区 (32)
- 大阪市中央区 (11)
- 堺市堺区 (27)
- 堺市中区 (28)
- 堺市東区 (12)
- 堺市西区 (29)
- 堺市南区 (15)
- 堺市北区 (28)
- 堺市美原区 (4)
- 岸和田市 (43)
- 豊中市 (75)
- 池田市 (14)
- 吹田市 (49)
- 泉大津市 (9)
- 高槻市 (33)
- 貝塚市 (17)
- 守口市 (22)
- 枚方市 (56)
- 茨木市 (30)
- 八尾市 (43)
- 泉佐野市 (17)
- 富田林市 (10)
- 寝屋川市 (33)
- 河内長野市 (7)
- 松原市 (12)
- 大東市 (13)
- 和泉市 (22)
- 箕面市 (21)
- 柏原市 (6)
- 羽曳野市 (7)
- 門真市 (25)
- 摂津市 (5)
- 高石市 (11)
- 藤井寺市 (15)
- 東大阪市 (97)
- 泉南市 (8)
- 四條畷市 (12)
- 交野市 (7)
- 大阪狭山市 (12)
- 阪南市 (12)
- 島本町 (3)
- 豊能町 (2)
- 忠岡町 (4)
- 熊取町 (5)
- 田尻町 (2)
- 岬町 (2)
- 太子町 (2)
- 河南町 (1)
地図(492件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(1,757件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(36 / 36ページ)。
介護支援センター あったかスマイル
大阪府高石市綾園7−3−35 櫛谷ビル303号室
電話 072-275-4008- 電話 072-267-1208主な対象: 定めていない
ケアサービスきずな
大阪府高石市西取石三丁目5番26号
電話 072-320-7007ケアサービスサンライズ
大阪府高石市千代田四丁目8番31号
電話 072-265-1683- 電話 072-242-4316主な対象: 身体障害者
スクエアひかり支援サービス
大阪府高石市綾園一丁目11番24号 プラザエイコービル3階
電話 072-264-8869- 電話 072-265-5819
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪府で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
