島根県
島根県の共同生活援助事業所
島根県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 82 件(16市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(81件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(82件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 2ページ)。
- 共同生活援助ウェルガーデンたんぽぽ
島根県出雲市塩冶町1978番地2 ウェルガーデンたんぽぽ
電話 0853201505主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所ビーターベース
島根県出雲市大津新崎町4丁目46
電話 090-4104-1184主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助事業所 ぽてとはうす
島根県出雲市平野町1183
電話 0853-23-0477主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所わくわくホーム
島根県出雲市灘分町677番地2
電話 0853-31-9500主な対象: 定めていない - 共同生活事業所つばめ
島根県出雲市大津新崎町2−4−1
電話 0853317220主な対象: 知的障害者 - グループホーム光風園
島根県出雲市湖陵町大池240−1
電話 0853-43-2101主な対象: 知的障害者 - グループホームこといろ
島根県出雲市塩冶町983-2
電話 0853-23-2271主な対象: 定めていない - グループホーム 彩華荘
島根県出雲市平田町5348番地8
電話 0853-62-3304主な対象: 定めていない - さくらトパーズ
島根県出雲市塩冶有原町6丁目58-1
電話 0853-77-6336 - 桑友グループホーム
島根県出雲市斐川町大字学頭1625−4
電話 0853-72-7200 - 太陽の里
島根県出雲市斐川町名島90
電話 0853-72-9125主な対象: 知的障害者 - はまなす
島根県出雲市平田町902-2
電話 0853-25-8874主な対象: 知的障害者 - ハートフルホームかんど
島根県出雲市西新町二丁目2456−13
電話 0853-24-3838主な対象: 精神障害者 - ふあっとほおむ
島根県出雲市知井宮町1239−1
電話 0853-25-0130主な対象: 精神障害者 - ふたばホーム
島根県出雲市神西沖町2476−1
電話 0853-43-2461主な対象: 知的障害者 - ユナイト
島根県出雲市矢尾町274番地1
電話 0853-77-9377主な対象: 定めていない - わんぱくハウス
島根県出雲市東福町225−1
電話 0853-62-4872主な対象: 定めていない - ソーシャルインクル—ホーム出雲常松町
島根県出雲市常松町217−1
電話 0853-25-2181主な対象: 定めていない - グループホームあおい
島根県鹿足郡吉賀町(共同生活住居1)グループホームあおい 立河内106-2 (共同生活住居2)グループホームかがやき 六日市274−1
電話 0856-77-1681主な対象: 定めていない - 医療法人恵和会グループホーム
島根県大田市大田町大田イ860-3
電話 0854-82-1035主な対象: 精神障害者 - グループホーム 銀の鳩
島根県大田市大田町大田イ681−5
電話 0854-86-8868主な対象: 知的障害者 - グループホーム昇陽会
島根県大田市久利町行恒526番地3
電話 0854-82-5950主な対象: 知的障害者 - グループホーム清風園
島根県大田市川合町吉永1025
電話 0854-82-5300主な対象: 知的障害者 - タートルホーム
島根県大田市長久町長久ロ267番地6
電話 0854-82-3077主な対象: 定めていない - グループホーム「稲穂」
島根県仁多郡奥出雲町中村310番地1 グループホーム「稲穂」
電話 0854-52-1073主な対象: 定めていない - グループホームヴィラ佐白
島根県仁多郡奥出雲町佐白312−35
電話 0854-54-2351主な対象: 定めていない - あおぞら
島根県安来市飯梨町615-1
電話 0854-28-6048主な対象: 定めていない - コミュニティハウス あさひ
島根県安来市安来町927番地2
電話 0854-22-3430主な対象: 定めていない - コミュニティハウスにしき
島根県安来市飯島町字川尻1514番地
電話 0854-23-7111主な対象: 定めていない - あおば
島根県松江市上乃木1−2−12
電話 0852-21-2505主な対象: 精神障害者 - おんベル
島根県松江市雑賀町755
電話 0852-61-2919主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助事業所いっぽの家
島根県松江市浜乃木1丁目11番地29 いっぽの家 わいわい
電話 0852-65-0205主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所なでしこホーム
島根県松江市東忌部町3173-1
電話 0852-33-2661主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所 もみじホーム
島根県松江市東忌部町3173−1
電話 0852-33-2661主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所わこう苑
島根県松江市東出雲町下意東3148-1
電話 0852-52-7333主な対象: 知的障害者 - グループホームClear
島根県松江市浜乃木4丁目4−56
電話 0852-67-6163主な対象: 定めていない - グループホームこだま
島根県松江市西嫁島1−1−19
電話 0852-28-8162主な対象: 定めていない - グループホームStage
島根県松江市玉湯町玉造84-19
電話 0852-67-8115主な対象: 定めていない - 互助の館
島根県松江市東津田町1324−1
電話 0852-67-3500主な対象: 知的障害者 - さくらんぼハウス
島根県松江市島根町大芦2328−1
電話 0852-78-9204主な対象: 定めていない - サポートセンターまがたま
島根県松江市玉湯町玉造918−7 共同生活援助事業所まがたま
電話 0852-62-2535主な対象: 知的障害者 - しののめホーム
島根県松江市東出雲町出雲郷543
電話 0852-52-6850主な対象: 定めていない - 白潟ハウス
島根県松江市灘町139−12
電話 0852-59-9194主な対象: 知的障害者 - ソーシャルインクルーホーム松江東出雲町
島根県松江市東出雲町出雲郷514
電話 0852-52-6701主な対象: 定めていない - たんぽぽ事業所
島根県松江市古志町644−6 たんぽぽの家
電話 0852-36-7334主な対象: 定めていない - 暖暖の家
島根県松江市下東川津町251-1
電話 0852-67-1177主な対象: 定めていない - 千鳥福祉会つばきの里
島根県松江市東持田町1415
電話 0852-24-8820主な対象: 知的障害者 - はるか・なつか
島根県松江市宍道町西来待900−1
電話 0852-66-0388主な対象: 知的障害者 - ひまわりの家
島根県松江市学園1丁目6−38
電話 0852-23-9925主な対象: 定めていない - ゆうあいの里
島根県松江市内中原町190−3
電話 0852-67-1802主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
島根県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
