島根県
島根県の共同生活援助事業所
島根県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 82 件(16市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(81件)
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事業所一覧(82件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 2ページ)。
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島根県江津市渡津町1196−1
電話 0855-52-2442主な対象: 身体障害者グループホームなないろ二宮
島根県江津市江津市二宮町神主2202−69
電話 0855527877主な対象: 定めていないはづみ
島根県江津市都野津町2307番地44
電話 0855-53-0788主な対象: 知的障害者ハートネットミレ青山
島根県江津市江津町1016−13
電話 0855-52-7312主な対象: 定めていない共同生活援助・共同生活介護事業所「港夢」
島根県浜田市港町285−1
電話 0855-28-7311主な対象: 精神障害者共同生活援助事業所MY HOME
島根県浜田市殿町906番地6
電話 0855-25-6401グループホーム みやちゃん家
島根県浜田市長沢町321-1
電話 090-1354-8326Copain’s House
島根県浜田市殿町65-15
電話 0855-25-5772主な対象: 定めていないサポートセンターふかふか
島根県浜田市金城町七条ハ558-14
電話 0855-22-8007主な対象: 定めていないぴゅあほーむ
島根県浜田市内村町794番地1
電話 0855-27-0099主な対象: 定めていないあまの里
島根県隠岐郡海士町大字海士1470−1
電話 08514-2-0002主な対象: 精神障害者グループホーム風の丘
島根県益田市高津三丁目22-2
電話 0856-31-1378主な対象: 精神障害者グループホーム光ヶ丘
島根県益田市高津町イ2354−5
電話 0856-25-7370主な対象: 精神障害者グループホームふぁみりえ
島根県益田市常盤町2-7
電話 0856-32-1110主な対象: 定めていないグループホーム 松の実
島根県益田市高津4丁目24番4号
電話 0856-24-1673主な対象: 精神障害者地域生活支援センター ポケットプラザ
島根県益田市乙吉町イ110−1
電話 0856-31-8221主な対象: 定めていないばすけっと益田事業所
島根県益田市昭和町1-36
電話 0856-25-7022ペット共生型障がい者グループホームわおん益田
島根県益田市高津五丁目33番地10号
電話 080-2894-0417ボクの家
島根県益田市高津4丁目6−14
電話 080-4094-7800主な対象: 定めていないサポートハウスわかば
島根県邑智郡美郷町粕渕146−1 サポートハウスわかば
電話 0855-75-8013主な対象: 定めていないハイツ・シオン
島根県隠岐郡西ノ島町大字別府205-8
電話 08514-7-8250主な対象: 定めていない愛香園ホームサポート
島根県邑智郡邑南町中野3594−21 愛香園地域交流ホーム 四ツ葉の里
電話 0855-95-3250主な対象: 知的障害者グループホーム緑風園
島根県邑智郡邑南町中野2384
電話 0855-95-0363主な対象: 知的障害者ハートホーム
島根県邑智郡邑南町邑智郡邑南町 島根県邑智郡邑南町下田所334
電話 0855-83-1944主な対象: 定めていない共同生活援助事業所 きぼう
島根県隠岐郡隠岐の島町都万2582−1
電話 08512-6-2289主な対象: 定めていないみんなの作業所
島根県隠岐郡隠岐の島町岬町中ノ津四302
電話 08512-2-3865主な対象: 定めていないきすきひまわりの家
島根県雲南市木次町東日登356番地16
電話 0854-42-2335主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所グループホーム山楽園
島根県雲南市掛合町松笠2154番地1
電話 0854-62-1500主な対象: 知的障害者グループホームヴィラかすみ
島根県雲南市掛合町多根490番地
電話 0854-62-0863主な対象: 知的障害者グループホーム レインボーハイツ
島根県雲南市三刀屋町古城45番地6
電話 0854-45-0020主な対象: 定めていない障害者グループホーム 風車の舎
島根県雲南市大東町大東1319−14
電話 0854-43-3129主な対象: 精神障害者あゆみの里
島根県飯石郡飯南町頓原1070番地 あゆみの里
電話 0854-72-9374主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
島根県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
