静岡県
静岡県の就労継続支援B型事業所
静岡県で就労継続支援B型を提供する事業所の一覧です。
事業所 613 件(37市区町村)
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
就労継続支援B型の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 静岡市葵区 (70)
- 静岡市駿河区 (51)
- 静岡市清水区 (47)
- 浜松市中央区 (65)
- 浜松市浜名区 (23)
- 浜松市天竜区 (2)
- 沼津市 (54)
- 熱海市 (2)
- 三島市 (26)
- 富士宮市 (19)
- 伊東市 (7)
- 島田市 (13)
- 富士市 (44)
- 磐田市 (18)
- 焼津市 (17)
- 掛川市 (17)
- 藤枝市 (22)
- 御殿場市 (16)
- 袋井市 (17)
- 下田市 (1)
- 裾野市 (5)
- 湖西市 (6)
- 伊豆市 (5)
- 御前崎市 (5)
- 菊川市 (8)
- 伊豆の国市 (6)
- 牧之原市 (11)
- 南伊豆町 (2)
- 松崎町 (1)
- 西伊豆町 (2)
- 函南町 (7)
- 清水町 (6)
- 長泉町 (9)
- 小山町 (1)
- 吉田町 (4)
- 川根本町 (2)
- 森町 (2)
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(473件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(613件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(13 / 13ページ)。
- 電話 054-282-2440主な対象: 知的障害者
- 電話 054-259-3119主な対象: 知的障害者
- 電話 054-272-8838主な対象: 知的障害者
- 電話 054-285-9066主な対象: 知的障害者
- 電話 054-289-4055主な対象: 知的障害者
- 電話 054-284-7684主な対象: 知的障害者
- 電話 054-270-6003主な対象: 定めていない
- 電話 054-292-6626主な対象: 定めていない
- 電話 054-281-3755主な対象: 知的障害者
- 電話 054-270-6606主な対象: 定めていない
- 電話 054-257-6933主な対象: 身体障害者
- 電話 054-204-1188
- 電話 070-8926-1229
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
静岡県で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
