東京都八王子市
八王子市の計画相談支援事業所一覧
東京都八王子市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 45 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(40件)
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事業所一覧(45件)
事業所名の五十音順に並べています。
- あいこう介護センター相談支援室
東京都八王子市 四谷町864−4町田店舗ビル101号
電話 042-641-3712 - ウェーブ・フォー・ネット相談室
東京都八王子市 片倉町359−4パラグアスF1階102
電話 042-632-5655主な対象: 定めていない - おおはら相談所
東京都八王子市 散田町4−4−7エクセラン西八王子206
電話 070-3128-7769 - 電話 042-661-2150主な対象: 精神障害者
- 電話 042-623-7784主な対象: 定めていない
- 障害者生活支援センター サポート南多摩
東京都八王子市 南大沢2−25 フォレストモール南大沢208号室
電話 042-682-5343 - 障害者相談支援センター ぴあらいふ
東京都八王子市 明神町4−14−11階
電話 042-646-4991主な対象: 定めていない - 電話 080-7329-5264主な対象: 身体障害者
- 電話 080-4623-6632主な対象: 定めていない
- 電話 042-673-5915主な対象: 定めていない
- 相談支援室ぱれっと
東京都八王子市 台町4−33−13島田療育センターはちおうじ
電話 042-634-8511 - 電話 042-651-4703主な対象: 知的障害者
- 電話 0426552233主な対象: 障害児
- 電話 070-1534-2768主な対象: 知的障害者
- 電話 042-686-3926主な対象: 知的障害者
- 相談支援事業所 「ホープ」
東京都八王子市 北野町537-9リベルテクシダ1F
電話 042-682-3607 - 電話 042-657-2817主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所 れい
東京都八王子市 千人町2−20−1デラパン西八王子駅前ビル4階
電話 042-673-5186 - 相談支援センター架け橋
東京都八王子市 打越町1034−18
電話 090-3135-2355 - 電話 042-649-5890主な対象: 精神障害者
- 電話 042-649-2523主な対象: 精神障害者
- 相談支援センター「タック」
東京都八王子市 元横山町25−16フロイデンビル2階
電話 042-686-2833主な対象: 定めていない - 電話 042-653-9102
- 電話 042-673-5280主な対象: 定めていない
- 電話 042-631-1022主な対象: 精神障害者
- トマリ相談支援研究所
東京都八王子市 高尾町
電話 042-673-4379 - 電話 042-629-9088主な対象: 定めていない
- 電話 042-659-0822主な対象: 知的障害者
- 電話 042-665-9131主な対象: 身体障害者
- PASTEL
東京都八王子市 打越町347−3 安井ビル102号
電話 042-649-9368 - 電話 042-673-4480主な対象: 精神障害者
- ぽんぽこ相談室
東京都八王子市 大和田町2−20−7
電話 042-649-2335 - 電話 042-620-8851
- 電話 042-657-2014主な対象: 知的障害者
- 電話 09067890435
- まゆにっと
東京都八王子市 北野町518−2
電話 042-656-0254 - 電話 090-67987302主な対象: 定めていない
- 有限会社多摩ヘルパーセンター
東京都八王子市 横山町8−7
電話 042-645-1881 - 電話 080-2259-7310主な対象: 定めていない
- 電話 042-621-2277
- 電話 042-686-0200
- 電話 042-649-7396主な対象: 定めていない
- 電話 042-649-7077
- 相談支援センター待夢
東京都八王子市松木37−3 ロイヤルウイング101
電話 042-682-4670 - 風の谷 相談支援事業所
東京都八王子市追分町7−14 シオン八王子701
電話 080-6929-3707
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
八王子市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは八王子市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
