東京都
東京都の障害児相談支援事業所
東京都で障害児相談支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 630 件(54市区町村)
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
障害児相談支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 千代田区 (6)
- 中央区 (7)
- 港区 (9)
- 新宿区 (17)
- 文京区 (9)
- 台東区 (13)
- 墨田区 (8)
- 江東区 (15)
- 品川区 (13)
- 目黒区 (7)
- 大田区 (22)
- 世田谷区 (31)
- 渋谷区 (13)
- 中野区 (16)
- 杉並区 (32)
- 豊島区 (11)
- 北区 (18)
- 荒川区 (10)
- 板橋区 (23)
- 練馬区 (20)
- 足立区 (24)
- 葛飾区 (15)
- 江戸川区 (46)
- 八王子市 (25)
- 立川市 (9)
- 武蔵野市 (4)
- 三鷹市 (9)
- 青梅市 (12)
- 府中市 (15)
- 昭島市 (11)
- 調布市 (12)
- 町田市 (14)
- 小金井市 (7)
- 小平市 (15)
- 日野市 (5)
- 東村山市 (9)
- 国分寺市 (10)
- 国立市 (6)
- 福生市 (7)
- 狛江市 (5)
- 東大和市 (9)
- 清瀬市 (5)
- 東久留米市 (7)
- 武蔵村山市 (6)
- 多摩市 (10)
- 稲城市 (5)
- 羽村市 (2)
- あきる野市 (7)
- 西東京市 (13)
- 瑞穂町 (2)
- 日の出町 (1)
- 奥多摩町 (1)
- 大島町 (1)
- 八丈町 (1)
地図(474件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(630件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(13 / 13ページ)。
- 電話 050-3734-5406
相談支援事業所 光輪
東京都足立区神明2−10−14 ラパス神明301
電話 03-5856-3591相談支援SO・SI・RE・MI
東京都足立区保木間2−2−1 オオサキ竹ノ塚マンション1階
電話 03-6687-7535主な対象: 定めていない- 電話 03-5813-7211主な対象: 障害児
相談室たいと
東京都足立区梅田2−11−4
電話 03-5845-8580- 電話 03-5809-5388主な対象: 障害児
- 電話 03-6822-2382主な対象: 定めていない
東京みらい児童発達支援センター
東京都足立区足立1−13−26
電話 03-5615-8485主な対象: 障害児- 電話 080-7989-3593主な対象: 定めていない
- 電話 03-5856-5445主な対象: 定めていない
のんの相談支援事業所
東京都足立区梅田2-12-1 どきどきビル
電話 03-5845-8405- 電話 03-3850-8487主な対象: 障害児
フリップ相談支援
東京都足立区梅田7−18−13 メゾンドソレイユ102
電話 03-6824-6500ぷらちな相談支援センター
東京都足立区加平1−8−23
電話 03-5697-9200- 電話 03-5888-5302主な対象: 障害児
- 電話 03-6677-8140主な対象: 障害児
- 電話 03-5856-6400
Luminous
東京都足立区南花畑2−2−3 サニーS2ビル202
電話 090-20213371主な対象: 定めていない- 電話 0428-78-4622主な対象: 障害児
- 電話 0428-78-4805主な対象: 定めていない
相談支援事業所 くらやしき
東京都青梅市新町1−8−2
電話 0428-78-2722相談支援事業所 もしもしすばる
東京都青梅市新町3−20−3ダイヤパレス1階
電話 0428-78-0955- 電話 080-7601-0313主な対象: 知的障害者
特定・障害児相談支援事業所じりつ
東京都青梅市今井5−2434−2
電話 0428-32-1631主な対象: 定めていない- 電話 0428-30-0152主な対象: 定めていない
- 電話 0428-27-4178
ポラリス相談室
東京都青梅市新町7−5−5
電話 0428-27-4178- 電話 0428-78-3691主な対象: 定めていない
- 電話 0428-22-2516主な対象: 障害児
- 電話 0428-78-4380主な対象: 定めていない
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
東京都で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
