鳥取県
鳥取県の共同生活援助事業所
鳥取県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 78 件(13市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(74件)
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事業所一覧(78件)
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- コモンハウス
鳥取県鳥取市 古市605 メゾン邑美野Ⅱ-105
電話 070-9042-0391主な対象: 精神障害者 - ショートステイ和桜
鳥取県米子市 富益町4660
電話 0859-28-5477主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム米子上福原
鳥取県米子市 上福原七丁目2番21号
電話 0859-22-3601主な対象: 定めていない - ピアットあかり
鳥取県米子市 皆生温泉2−2−75生活サポートセンターあかり ピアット・ネオ
電話 0859-21-0475主な対象: 定めていない - ホーム ボン・シャンス
鳥取県倉吉市 堺町2丁目239−87
電話 0858-27-2777主な対象: 知的障害者 - ホームもなみ
鳥取県倉吉市 越中町1578-3
電話 0858-24-5155主な対象: 定めていない - ホームよっこらしょ
鳥取県鳥取市 鳥取市用瀬町安蔵1003番地1
電話 0858-87-3770主な対象: 知的障害者 - ホーム若草
鳥取県鳥取市 美萩野2丁目455
電話 0857-59-0361主な対象: 知的障害者 - ポトス
鳥取県米子市 安倍492番地2
電話 0859-57-9932主な対象: 定めていない - ポトスあべ
鳥取県米子市安倍495-1
電話 0859-57-7887主な対象: 定めていない - メイプルリーフ
鳥取県鳥取市 湯所町2丁目136番地
電話 0857-29-2448主な対象: 定めていない - メイプルリーフ
鳥取県鳥取市 湯所町2丁目136番地
電話 0857-29-2448主な対象: 精神障害者 - メイプルリーフ
鳥取県鳥取市 湯所町2丁目136番地
電話 0857-29-2448主な対象: 定めていない - メイプルリーフ
鳥取県鳥取市 湯所町2丁目136番地
電話 0857-29-2448主な対象: 精神障害者 - メイプルリーフ
鳥取県鳥取市 湯所町2丁目136番地
電話 0857-29-2448主な対象: 定めていない - メイプルリーフ
鳥取県鳥取市 湯所町2丁目136番地
電話 0857-29-2448主な対象: 定めていない - メイプルリーフ
鳥取県鳥取市 湯所町2丁目136番地
電話 0857-29-2448主な対象: 定めていない - メイプルリーフ
鳥取県鳥取市 湯所町2丁目136番地
電話 0857-29-2448主な対象: 定めていない - 共同生活援助ほほえみホーム
鳥取県米子市 夜見町3070−57
電話 070-2252-9370主な対象: 定めていない - 医療支援型グループホーム博愛
鳥取県米子市 新開4丁目11番13号
電話 0859-30-3318主な対象: 身体障害者 - 夜見われもこうの家
鳥取県米子市 夜見町彦名界三330-4
電話 0859-30-0566主な対象: 知的障害者 - 日中サービス支援型グループホームLotta
鳥取県東伯郡湯梨浜町 長江字東蓼尾310番76多機能共生型施設Esola+
電話 0858-48-6004主な対象: 定めていない - 東伯けんこうホーム
鳥取県東伯郡琴浦町 大字下伊勢417−1
電話 0858531068主な対象: 定めていない - 自立の家
鳥取県八頭郡智頭町 大字智頭333番地
電話 0858-75-0200主な対象: 知的障害者 - 集い場
鳥取県鳥取市 美萩野1丁目55番地3県営住宅末恒第一団地 38号
電話 070-3776-7716主な対象: 知的障害者 - J’sホーム南部
鳥取県西伯郡南部町 法勝寺517
電話 0859-39-6117 - Shareくらら
鳥取県八頭郡八頭町 船岡1961番地
電話 0858-71-0790主な対象: 定めていない - TSC
鳥取県米子市 福市907-1
電話 0859-30-3930主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鳥取県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
