滋賀県
滋賀県の放課後等デイサービス事業所
滋賀県で放課後等デイサービスを提供する事業所の一覧です。
事業所 276 件(18市区町村)
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
放課後等デイサービスの事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(273件)
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事業所一覧(276件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 6ページ)。
- 電話 070-7793-3362
- 電話 077-526-5288主な対象: 障害児
- 電話 077-544-7707主な対象: 障害児
- 電話 077-575-2656主な対象: 障害児
- 電話 077-574-7107主な対象: 障害児
- 電話 077-572-9298
- 電話 090-9619-4814主な対象: 障害児
- 電話 077-521-8189主な対象: 障害児
- 電話 077-546-5167
- 電話 077-573-5495主な対象: 定めていない
- 電話 077-575-1397
- 電話 077-526-9550主な対象: 定めていない
- 電話 077-532-3300主な対象: 定めていない
- 電話 077-548-7588主な対象: 障害児
- 電話 077-531-2550主な対象: 障害児
- 電話 077-576-0945主な対象: 障害児
- 電話 077-535-8681
- 電話 090-9049-4477主な対象: 障害児
- 電話 077-509-9077主な対象: 障害児
- 電話 077-577-1869主な対象: 障害児
- 電話 090-5642-5719
- 電話 090-5642-5719主な対象: 定めていない
- 電話 077-535-9226主な対象: 障害児
- 電話 077-525-1313主な対象: 障害児
- 電話 077-599-4515主な対象: 定めていない
- 電話 077-572-5515主な対象: 障害児
- 電話 077-573-8248主な対象: 知的障害者
- 電話 077-548-7490
- 電話 077-575-9803
- 電話 077-574-7527主な対象: 障害児
- 電話 077-548-8824主な対象: 障害児
- 電話 077-572-6698主な対象: 障害児
- 電話 077-574-6120主な対象: 障害児
- 電話 077-524-2225主な対象: 障害児
- 電話 077-599-4406主な対象: 障害児
- 電話 077-576-1310主な対象: 障害児
- 電話 077-526-5633主な対象: 障害児
- 電話 077-526-7640主な対象: 障害児
- 電話 0775747483
- 電話 077-576-9517主な対象: 定めていない
- 電話 077-571-6446主な対象: 障害児
- 電話 077-574-7713主な対象: 障害児
- 電話 077-577-1001主な対象: 障害児
- 電話 077-507-5573主な対象: 定めていない
- 電話 077-572-1170主な対象: 知的障害者
- 電話 077-546-8110
- 電話 077-599-4670主な対象: 知的障害者
- 電話 077-572-5436主な対象: 知的障害者
- 電話 0775782882
- 電話 077-572-6814
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
滋賀県で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
