愛媛県
愛媛県の地域相談支援(地域定着支援)事業所
愛媛県で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 54 件(17市区町村)
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
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地域相談支援(地域定着支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(54件)
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事業所一覧(54件)
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- あいはぶ福祉相談センター
愛媛県松山市 御幸2-8-45グランセル松山 306
電話 089-904-2737主な対象: 定めていない - あゆみ学園指定相談支援事業所
愛媛県松山市 余戸南6丁目6番9号
電話 089-972-0999主な対象: 知的障害者 - ごくうの木相談支援事業所
愛媛県松山市 木屋町3丁目8番地10サンハイムさつき208号
電話 090-3500-1733 - さなえステーション
愛媛県松山市 一番町一丁目9−15
電話 089-993-6911主な対象: 定めていない - どんでんどん
愛媛県新居浜市 下泉町2丁目7−25どんでんどん
電話 0897-40-6111主な対象: 定めていない - まごころの会
愛媛県新居浜市 角野新田町1−1−28
電話 0897-47-6682主な対象: 定めていない - 久万高原町社会福祉協議会指定相談支援事業所
愛媛県上浮穴郡久万高原町 上黒岩2920番地1
電話 0892-56-0750主な対象: 定めていない - 今治市障害者地域活動支援センターときめき
愛媛県今治市 天保山町二丁目2番地1
電話 0898-34-3081主な対象: 定めていない - 今治福祉施設協会指定相談支援事業所今ねっと
愛媛県今治市 南宝来町一丁目9番地8
電話 0898-23-4080主な対象: 定めていない - 伊予市社協指定相談支援事業所
愛媛県伊予市 米湊723番地1伊予市庁第2別館
電話 089-983-6224主な対象: 定めていない - 佑心會 相談支援事業所
愛媛県松山市 福角町甲1582番地
電話 089-911-8801主な対象: 精神障害者 - 公益財団法人正光会地域活動支援センター柿の木
愛媛県宇和島市 柿原1128番地1
電話 0895-20-0901主な対象: 定めていない - 共同連えひめ相談支援事業所 はやて
愛媛県松山市 上野町甲734-14
電話 089-909-5252主な対象: 定めていない - 内子町障がい者相談支援センター
愛媛県喜多郡内子町 平岡甲168番地
電話 0893-44-6154主な対象: 定めていない - 南愛媛療育センター相談支援事業所
愛媛県北宇和郡鬼北町 永野市1607番地
電話 0895-45-1101主な対象: 定めていない - 四国中央市社会福祉協議会
愛媛県四国中央市 三島宮川4−6−55
電話 0896-28-6135主な対象: 定めていない - 地域活動支援センターいろり
愛媛県南宇和郡愛南町 城辺甲204番地1
電話 0895-70-1070主な対象: 定めていない - 宇和島市障害者地域活動支援センターグリーン工房
愛媛県宇和島市 津島町高田甲16番地1
電話 0895-20-8277主な対象: 定めていない - 宗友福祉会 指定相談支援事業所
愛媛県松山市 中野町甲640番地中野町甲640番地
電話 089-963-3772主な対象: 知的障害者 - 指定一般・特定相談支援事業所 まいん
愛媛県松山市 三番町7丁目10−12ー205号なし
電話 089-948-8120主な対象: 精神障害者 - 指定一般相談支援事業所 サポート
愛媛県松山市 美沢一丁目10番38号
電話 089-925-3749 - 指定相談支援事業所HARUTA
愛媛県松山市 清水町2丁目21−3Luft清水町2階
電話 089-906-8460主な対象: 定めていない - 指定相談支援事業所 きらりの森
愛媛県松山市 畑寺4丁目8番7号障害者多機能型事業所きらりの森
電話 089-976-1156主な対象: 精神障害者 - 指定相談支援事業所 トポス松山
愛媛県松山市 勝山町1丁目7−10アーバンライフ勝山3−A
電話 089-961-1431主な対象: 精神障害者 - 指定相談支援事業所 ワークいかた
愛媛県西宇和郡伊方町 九町6番耕地840番地1
電話 0894-39-1070主な対象: 定めていない - 指定相談支援事業所くりのみ
愛媛県伊予市 中山町出渕2番耕地120番地1
電話 089-967-1460主な対象: 定めていない - 指定訪問介護事業所「ひまわり」
愛媛県四国中央市 金生町下分1330番地
電話 0896-22-3802主な対象: 定めていない - 新居浜市社会福祉協議会障がい者相談支援事業所
愛媛県新居浜市 高木町2番60号 新居浜市総合福祉センター
電話 0897-37-0702主な対象: 身体障害者 - 新居浜市障害者生活支援センター あゆみ苑
愛媛県新居浜市 西の土居町二丁目8番12号総合福祉施設やすらぎの郷
電話 0897-33-4477主な対象: 身体障害者 - 松前社協相談支援事業所みどり
愛媛県伊予郡松前町 大字筒井710番地1松前町総合福祉センター
電話 089-985-2121主な対象: 定めていない - 松山市社会福祉協議会 指定相談支援事業所
愛媛県松山市 二番町4丁目7−2
電話 089-943-6307主な対象: 定めていない - 泰斗福祉会 指定相談支援事業所
愛媛県松山市 苞木甲202番地1
電話 089-994-7160主な対象: 定めていない - 澄心そうだんさぽーと
愛媛県四国中央市 三島宮川2−3−10
電話 0896-22-3311主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人 自立生活センター松山
愛媛県松山市 萱町二丁目8番2号 山田ビル1階
電話 089-986-3245主な対象: 定めていない - 生活支援センターわかば
愛媛県新居浜市 本郷1-2-22
電話 0897-66-8800主な対象: 定めていない - 相談さぽーと「夢の種」
愛媛県四国中央市 豊岡町大町124番地1
電話 0896-29-5503主な対象: 知的障害者 - 相談サポート 優
愛媛県四国中央市 中曽根町1256
電話 0896-72-8080主な対象: 定めていない - 相談支援センター ふぁみすて
愛媛県伊予市 森甲6番地1
電話 089-989-5780主な対象: 定めていない - 相談支援センターペペ
愛媛県今治市 八町東6丁目4番22号
電話 0898-35-5761主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業スマイル
愛媛県松山市 余戸南6丁目5番3号
電話 089-965-0294主な対象: 定めていない - 相談支援事業所−孝−
愛媛県松山市 東石井6丁目5-12グランドハイム東石井606
電話 089-909-5034主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ほっとねっと
愛媛県松山市 小坂2丁目2−20NPO法人ほっとねっと
電話 089-907-8030主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 光と風
愛媛県四国中央市 中之庄町542
電話 0896-22-4020主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 地域活動支援センター くじら
愛媛県八幡浜市 五反田1番耕地106番地
電話 0894-24-6750主な対象: 定めていない - 相談支援事業所あすなろ
愛媛県八幡浜市 93番地7
電話 0894-21-4478主な対象: 定めていない - 相談支援事業所こすもす
愛媛県西予市 野村町野村12号446番地野村町野村12号446番地
電話 0894-89-4165主な対象: 定めていない - 相談支援事業所つむぎ
愛媛県松山市 久万ノ台1068番地1
電話 089-989-7873 - 相談支援事業所ほわいと
愛媛県松山市 中村3丁目1番9号
電話 089-913-0913 - 相談支援事業所らぽ〜る
愛媛県四国中央市 土居町野田甲1273番地2
電話 0896-74-2795主な対象: 定めていない - 相談支援事業所四つ葉
愛媛県四国中央市 中之庄町565-3
電話 0896-57-0426主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
愛媛県で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
