熊本県
熊本県の共同生活援助事業所
熊本県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 269 件(39市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(251件)
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事業所一覧(269件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(5 / 6ページ)。
つきの家
熊本県熊本市東区長嶺東九丁目14番28号 メゾンRYU
電話 096-273-8514主な対象: 精神障害者メゾンくまポン
熊本県熊本市東区下南部二丁目18番21号
電話 090-2323-2110主な対象: 定めていないもみの木ホーム
熊本県熊本市東区長嶺東5丁目6番123号 もみの木ホーム
電話 096-389-2023主な対象: 知的障害者れん
熊本県熊本市東区長嶺西3丁目2番60号
電話 096-380-5752主な対象: 定めていないワンステップ渡鹿
熊本県熊本市東区渡鹿八丁目18-50 ファミール渡鹿101
電話 070-8433-2498主な対象: 精神障害者医療法人富尾会 グループホーム事業所
熊本県熊本市西区西区池田3丁目40−6
電話 096-352-6264主な対象: 精神障害者オレンジホーム
熊本県熊本市西区河内町船津2711−2 他2か所
電話 096-276-1831主な対象: 知的障害者きらら
熊本県熊本市西区河内町船津2709番98
電話 096-276-2077主な対象: 定めていない熊本県コロニー協会グループホームきずな
熊本県熊本市西区二本木三丁目12番37号
電話 096-353-1291主な対象: 定めていないグループホーム オリーブの家
熊本県熊本市西区池田二丁目9番1号 コーポ池田201
電話 096-342-4123主な対象: 定めていないグループホームしんせい
熊本県熊本市西区西区沖新町3995番地4
電話 096-329-6336主な対象: 定めていないグループホーム自立応援団
熊本県熊本市西区池田3丁目45番23号 親和荘
電話 096-288-1752主な対象: 定めていない衆星
熊本県熊本市西区池田二丁目25番45号
電話 096-359-0080主な対象: 精神障害者障がい者ホームあゆみ
熊本県熊本市西区中原町370番地1
電話 096-273-6518主な対象: 身体障害者しょうぶの里 グループホーム事業所
熊本県熊本市西区小島9丁目14-58
電話 096-311-4588主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム熊本小島
熊本県熊本市西区小島8丁目9番6号
電話 096-329-2121主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム熊本花園
熊本県熊本市西区花園七丁目63番12−2号
電話 096-328-1091主な対象: 定めていないつばき学園グループホーム事業所
熊本県熊本市西区花園7丁目59-17
電話 096-353-1414主な対象: 知的障害者にじいろの里
熊本県熊本市西区横手三丁目7番35号
電話 096-274-8165「はなのいえ」
熊本県熊本市西区島崎2丁目26番46号
電話 096-355-0890ハーミットクラブ池亀
熊本県熊本市西区池亀町16-11
電話 096-366-9913ゆたか学園グループホーム事業所
熊本県熊本市西区中島町757番2号
電話 096-212-2005主な対象: 知的障害者らぷらんどハウス
熊本県熊本市西区花園五丁目10番12号 メイン23-113
電話 050-3578-1395主な対象: 精神障害者ロ・ハス
熊本県熊本市西区蓮台寺5丁目3番3号
電話 096-288-0505主な対象: 精神障害者グループホームソルナ
熊本県熊本市西区小島七丁目13番30号
電話 090-1194-9520主な対象: 定めていないグループホーム かがやき
熊本県玉名市天水町小天1143−1
電話 0968-82-2236主な対象: 知的障害者Group Home さくらサポート
熊本県玉名市繁根木203番地1 さくらサポート
電話 0968-76-7511主な対象: 精神障害者グループホーム るぴなす
熊本県玉名市田崎字一本松839−59
電話 0968-72-5088主な対象: 定めていないこのはな
熊本県玉名市繁根木160番地2
電話 0968-82-8227主な対象: 精神障害者365日
熊本県玉名市天水町小天権現下6640番地
電話 0968-71-5021主な対象: 知的障害者城ヶ崎病院グループホームサン・ビレッジ
熊本県玉名市小野尻5番 グループホームサン・ビレッジ
電話 0968-74-0150主な対象: 精神障害者Stars熊本玉名
熊本県玉名市岱明町下前原字東893番地
電話 050-5799-0824主な対象: 知的障害者生活支援センターきらきら グループホーム事業所
熊本県玉名市岱明町野口字塚原672番1
電話 0968-57-5755主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム玉名山田
熊本県玉名市山田2124
電話 0968-72-7030主な対象: 定めていないグループホーム いろねの家
熊本県玉名市六田43−8
電話 050-1785-5738主な対象: 定めていない草原の風
熊本県阿蘇郡産山村大利657番地6
電話 0967-25-2323主な対象: 定めていないサポートハウスあゆの里
熊本県上益城郡甲佐町大字津志田2472番地
電話 096-234-4311主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム熊本益城町
熊本県上益城郡益城町寺迫1009番地1
電話 096-286-2600主な対象: 定めていない益城病院グループホーム事業
熊本県上益城郡益城町惣領1544−3
電話 096-286-3611主な対象: 精神障害者熊東園グループホーム・ケアホーム管理事業所
熊本県上益城郡益城町広崎786の1番地
電話 096-286-2762主な対象: 知的障害者友愛苑共同生活援助事業所
熊本県球磨郡相良村柳瀬987番地50
電話 0966-22-1222主な対象: 精神障害者グループホーム かすみ草
熊本県下益城郡美里町萱野1443番地1号
電話 0964-46-4850主な対象: 知的障害者グループホームゆきぞの
熊本県下益城郡美里町土喰15-1 かえで、さくら、にれのき、おおくす
電話 0964-47-0888主な対象: 知的障害者障がい者支援センター大喜地 共同生活援助
熊本県下益城郡美里町馬場528−1
電話 0964-46-3836主な対象: 定めていないつわぶきの家
熊本県葦北郡芦北町大字湯浦1506番地9 .
電話 0966-86-1868主な対象: 身体障害者みつば学園グループホーム
熊本県葦北郡芦北町大字花岡1539番地
電話 0966-82-5472主な対象: 知的障害者グループホーム 天草更生園
熊本県天草郡苓北町上津深江字西大田10番地 グループホーム 天草更生園
電話 0969-35-1311主な対象: 定めていない荒尾市社会福祉事業団グループホーム事業所
熊本県荒尾市増永2299番地15
電話 0968-64-0752主な対象: 知的障害者医療法人有働会 有働病院グループホーム事業部
熊本県荒尾市万田475番地1
電話 0968-62-1138主な対象: 精神障害者サポートハウスSun☆フラワー
熊本県荒尾市原万田848番5
電話 0968-62-5755主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
熊本県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
