熊本県
熊本県の共同生活援助事業所
熊本県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 269 件(39市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(251件)
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事業所一覧(269件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 6ページ)。
障がい者グループホームwakka
熊本県熊本市中央区出水六丁目36番65号
電話 090-9723-0054医療法人横田会グループホーム事業所
熊本県熊本市北区植木町投刀塚315-1 1F
電話 096-272-2134エミエル
熊本県熊本市北区下硯川1丁目7-81
電話 080-7280-4126主な対象: 精神障害者クライスハイム熊本清水新地
熊本県熊本市北区清水新地4-7-50
電話 096-288-5420グループホーム ウェルピア
熊本県熊本市北区龍田八丁目18番30号
電話 096-227-6010主な対象: 知的障害者グループホーム グリット
熊本県熊本市北区池田3丁目7番7号 エクセレント池田102号室
電話 096-274-8093主な対象: 定めていないグループホーム自立応援団オレンジハウス
熊本県熊本市北区下硯川一丁目7−34 コンフォートヴィル3階
電話 096-288-5355主な対象: 定めていないグループホームのはら荘
熊本県熊本市北区明徳町字上市原1306番4 グループホームのはら荘
電話 096-342-5131主な対象: 定めていないグループホームめーぷる
熊本県熊本市北区清水亀井町21-12 プロムナード203号
電話 070-8450-2025Stars熊本楠野町
熊本県熊本市北区楠野町1146
電話 050-5799-2030主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム熊本植木町
熊本県熊本市北区植木町舞尾517-3
電話 096-273-2001主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム熊本鶴羽田
熊本県熊本市北区鶴羽田三丁目9番18号
電話 096-344-1660主な対象: 定めていないビレッジこまち
熊本県熊本市北区植木町一木815番地
電話 0962732705主な対象: 定めていないふれあいワーク グループホーム事業所
熊本県熊本市北区龍田弓削1丁目5-68志水第一ビル1-C
電話 096-337-4332主な対象: 定めていないゆめくらし事業所
熊本県熊本市北区明徳町948-1 -
電話 096-215-9101主な対象: 知的障害者ライフサポートセンター アメニティ
熊本県熊本市北区兎谷2丁目3番20号 303
電話 096-341-5800主な対象: 定めていないユニオン楠
熊本県熊本市北区楠 メゾンくすのき201号
電話 070-5477-9369主な対象: 精神障害者イドコロ
熊本県熊本市南区野田3丁目9番96号
電話 096-200-3891主な対象: 定めていないみのりホーム
熊本県熊本市南区砂原町54番地
電話 096-288-3007クライスハイム熊本八幡事業所
熊本県熊本市南区八幡6−9−48
電話 0962748930グループホーム☆AQUA
熊本県熊本市南区荒尾一丁目16番16号
電話 0962215222グループホーム「けやき」
熊本県熊本市南区城南町大字舞原字三和原1415−1
電話 0964-28-2555主な対象: 精神障害者グループホーム心陽
熊本県熊本市南区富合町木原字新御堂101番地
電話 096-358-6234主な対象: 知的障害者グループホーム城南
熊本県熊本市南区城南町宮地2178 サンハイツ城南
電話 0964-28-8877主な対象: 知的障害者グループホーム すまいる2
熊本県熊本市南区薄場2丁目10番53号
電話 096-342-4430主な対象: 知的障害者グループホーム すまいる1
熊本県熊本市南区島町1丁目4−3
電話 096-311-3332主な対象: 知的障害者グループホームひとつな
熊本県熊本市南区近見八丁目14−59
電話 096-245-8683主な対象: 精神障害者済生会グループホーム事業所
熊本県熊本市南区内田町3552番地1 うちだホーム(2)、並建ホーム(5)、地域のホーム(6)
電話 096-223-3330主な対象: 知的障害者シェアハウス Gondo
熊本県熊本市南区護藤町1586番地4
電話 096-342-6624主な対象: 定めていない城南学園グループホーム事業所
熊本県熊本市南区城南町藤山1276番地2
電話 0964-28-0530第二城南学園グループホーム事業所
熊本県熊本市南区城南町藤山1259−2
電話 0964-28-8144明和学園グループホーム事業所
熊本県熊本市南区中無田町1007番地6 ピース明和
電話 096-358-7311主な対象: 知的障害者森病院
熊本県熊本市南区近見1丁目16-16 森病院
電話 096-354-0177主な対象: 精神障害者レモンタイム
熊本県熊本市南区出仲間7丁目4-41-201
電話 090-6424-2427主な対象: 知的障害者サンセット熊本
熊本県熊本市南区城南町隈庄744-2
電話 080-3734-4364障がい者グループホーム てる照3
熊本県熊本市南区富合町小岩瀬379-3
電話 096-357-5600主な対象: 定めていない医療法人 居中会
熊本県熊本市東区長嶺東2丁目11−95
電話 096-380-2038主な対象: 精神障害者和花
熊本県熊本市東区健軍二丁目14番4号 ライズ健軍
電話 080-3990-3350株式会社かむい
熊本県熊本市東区新南部2丁目1-125
電話 07050871124主な対象: 定めていない熊本県あかねホーム
熊本県熊本市東区戸島西3丁目4番150号
電話 096-365-3387主な対象: 精神障害者グループホーム叶鈴
熊本県熊本市東区長嶺南七丁目8番28号 クレールみなみたくま101号
電話 096-273-8440主な対象: 定めていないグループホーム湖南荘
熊本県熊本市東区下江津5−8−10
電話 096-211-5720グループホーム コンパス
熊本県熊本市東区山ノ内二丁目2−112
電話 05036251940主な対象: 精神障害者グループホームサードプレイス
熊本県熊本市東区長嶺南二丁目8番22号 シャトレ長嶺
電話 08091009292主な対象: 定めていないグループホーム託麻
熊本県熊本市東区小山4丁目9番92号 -
電話 096-388-2606主な対象: 知的障害者グループホーム ねむの樹
熊本県熊本市東区新南部3丁目7−45
電話 096-221-7003グループホームひなた園
熊本県熊本市東区花立6丁目3番7号
電話 096-365-1600主な対象: 精神障害者グループホーム まんまん
熊本県熊本市東区戸島町459番地1
電話 096-388-1133主な対象: 身体障害者障害者グループホーム ファミリン
熊本県熊本市東区健軍三丁目48番15号
電話 0963681600第二大江学園グループホーム事業所
熊本県熊本市東区渡鹿八丁目14番55号
電話 096-372-5252主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
熊本県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
