京都府
京都府の就労定着支援事業所
京都府で就労定着支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 41 件(14市区町村)
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
就労定着支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(40件)
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事業所一覧(41件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
- 共働 Space ふくろう工房
京都府京田辺市天王上垣内8の1
電話 0774-65-0184 - アシストセンター えーる
京都府京田辺市三山木中央六丁目5番地10
電話 0774-26-6835主な対象: 知的障害者 - 就労定着支援事業所 ウェルビー京都四条烏丸センター
京都府京都市下京区郭巨山町18番地 ヒラオカビル2階
電話 075-585-5130主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援事業所 ウェルビー四条河原町センター
京都府京都市下京区河原町通仏光寺上る市之町250番地3 タキイ河原町ビル4階
電話 075-741-7652主な対象: 精神障害者 - エンカレッジ京都
京都府京都市下京区七条新町東入ル西境町149 サザン京都駅前ビル6F
電話 075-746-6688主な対象: 精神障害者 - スキルアップスマイル
京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング5階
電話 075-708-5728 - LITALICOワークス京都駅前
京都府京都市下京区七条通油小路東入る大黒町227 第2キョートビル1階
電話 075-353-4390主な対象: 定めていない - LITALICOワークス四条大宮
京都府京都市下京区四条大宮東入ル立中町502 四条ファーストビル8階
電話 075-803-5650主な対象: 定めていない - LITALICOワークス四条河原町
京都府京都市下京区河原町松原上ル2丁目富永町338番地 京阪四条河原町ビル2F
電話 075-353-8861主な対象: 定めていない - リワークセンター京都駅前
京都府京都市下京区七条烏丸東入真苧屋町207番地 ネオフィス七条烏丸5階 502号室
電話 075-371-3711主な対象: 精神障害者 - リワークセンター京都河原町
京都府京都市下京区四条通御幸町西入奈良物町372番 ムラバヤシM’sビルディング401号室
電話 075-221-2345主な対象: 精神障害者 - ウィックカレッジ寺町
京都府京都市中京区寺町通三条上る天性寺前町530番地2階
電話 075-585-5600主な対象: 定めていない - 就労定着支援事業所 ウェルビーチャレンジ烏丸御池センター
京都府京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町513番地 京都第一生命泉屋ビル6階
電話 075-606-4170主な対象: 精神障害者 - エンカレッジ京都三条
京都府京都市中京区三条通河原町東入中島町78番地 明治屋京都ビルディング8階 801号
電話 075-254-8180主な対象: 精神障害者 - 京都市朱雀工房
京都府京都市中京区壬生東高田町1番地の20 COCO・てらす4F
電話 075-323-3201主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援事業所Kaien烏丸御池
京都府京都市中京区柿本町387−1 浦上ビル2階
電話 050-2018-2357 - 定着支援CONNECT四条烏丸
京都府京都市中京区四条上る菊水鉾町569 川塚朱煌ビル4階
電話 075-585-4785主な対象: 精神障害者 - 就労支援センター アステップむろまち
京都府京都市中京区烏帽子屋町493番地5階
電話 075-744-1214主な対象: 精神障害者 - 定着支援事業所そらいろ
京都府京都市中京区壬生馬場町11番地5
電話 075-841-5111主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援事業所 ウェルビー京都四条烏丸第2センター
京都府京都市中京区蛸薬師通東洞院東入泉正寺町328 西川ビル1階
電話 075-741-6073主な対象: 精神障害者 - LITALICOワークス烏丸御池
京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町64番地 KBアネックスビル2F
電話 075-253-6203主な対象: 定めていない - リワークセンター烏丸御池
京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町263 京榮烏丸ビル4階 401号室
電話 075-252-5350主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援事業所 ウェルビー伏見桃山センター
京都府京都市伏見区観音寺町210番1 プリシード桃山御陵ビル 西棟2階
電話 075-634-3220主な対象: 精神障害者 - 京都いたはし学園
京都府京都市伏見区西大黒町1035−23
電話 075-605-4800主な対象: 定めていない - ラ・レコルト伏見
京都府京都市伏見区新町五丁目487番地 トーシンビル3階
電話 075-602-2332主な対象: 精神障害者 - LITALICOワークス伏見桃山
京都府京都市伏見区御香宮門前町184−3 蔵響館1階
電話 075-623-5760主な対象: 定めていない - 就労移行支援事業所INCOP京都九条
京都府京都市南区東九条中御霊町49番地1 クロス京都南5階AB室
電話 075-632-9117主な対象: 定めていない - LA−GOM
京都府京都市南区吉祥院御池町6
電話 0756931550主な対象: 知的障害者 - LITALICOワークス京都駅南
京都府京都市南区東九条西山町24−1−2 メゾンクレール1F
電話 075-693-8581主な対象: 定めていない - 就労定着支援事業所 ウェルビー京都西院センター
京都府京都市右京区西院東淳和院町2−1 いのしし堂西院ビル4階
電話 075-925-9508主な対象: 精神障害者 - LITALICOワークス山科醍醐
京都府京都市山科区椥辻草海道町38−19−2 晃耀ビル1F
電話 075-594-8028主な対象: 定めていない - 医療法人三幸会就労支援センター・ヒューマンプラス
京都府京都市左京区岩倉上蔵町158番地 医療法人三幸会
電話 075-721-1570主な対象: 精神障害者 - 京都市飛鳥井学園(飛鳥井ワークセンター)
京都府京都市左京区田中飛鳥井町40 京都市飛鳥井学園(飛鳥井ワークセンター)
電話 075-722-5991主な対象: 知的障害者 - 就労定着支援事業所 花水木
京都府京都市左京区下鴨北野々神町26番地 北山ふれあいセンター内
電話 075-702-1187主な対象: 知的障害者 - 京都市桂授産園
京都府京都市西京区桂徳大寺北町 81番地
電話 0753932044主な対象: 知的障害者 - Joint Joy
京都府八幡市男山竹園2−1 A03−110
電話 075-981-2111主な対象: 定めていない - 栄仁会 ワークネットきょうと
京都府宇治市六地蔵奈良町56番地 ヤマムラビル1階
電話 0774-38-0111主な対象: 精神障害者 - LITALICOワークス宇治
京都府宇治市宇治壱番134-1 宇治荒川ビル2F
電話 0774-25-6430主な対象: 定めていない - 社会福祉法人みつみ福祉会ききょうの杜
京都府福知山市桔梗が丘6丁目31番地
電話 0773-20-3111主な対象: 知的障害者 - いかるがの郷
京都府綾部市味方町アミダジ12番地の1
電話 0773-40-5388主な対象: 定めていない - ステージ(就労定着支援)
京都府長岡京市長岡1−7−24
電話 075-874-7406主な対象: 定めていない
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
京都府で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
