宮城県
宮城県の障害児相談支援事業所
宮城県で障害児相談支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 177 件(33市区町村)
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
障害児相談支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(158件)
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事業所一覧(177件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 4ページ)。
- 電話 022-361-0380主な対象: 定めていない
- 電話 090-8188-0133主な対象: 定めていない
- 電話 022-209-2645主な対象: 定めていない
- 電話 022-362-7872主な対象: 障害児
- 電話 022-365-2861主な対象: 障害児
- 電話 022-347-8080主な対象: 知的障害者
- 大和町社会福祉協議会相談支援事業所スケッチ
宮城県黒川郡大和町 吉岡字館下88
電話 022-345-2156 - 電話 022-344-3620主な対象: 定めていない
- 電話 0229-53-2050主な対象: 障害児
- 電話 0229-21-8832主な対象: 定めていない
- 電話 0229-25-5073主な対象: 障害児
- 電話 0229-21-8606主な対象: 定めていない
- 電話 0229-53-1030主な対象: 定めていない
- 電話 0224-51-8586主な対象: 定めていない
- 電話 0224-51-4601
- 電話 0224-82-2340主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所 ヒトツナ大河原
宮城県柴田郡大河原町大谷字保科前54番地62
電話 0224-57-2414 - 電話 022-345-6631主な対象: 定めていない
- 電話 0223474298主な対象: 定めていない
- 電話 022-348-6155主な対象: 障害児
- 障害者相談支援事業所 富谷社協らいふ
宮城県富谷市 富谷西沢13
電話 022-358-3981主な対象: 定めていない - ハートプラン みやぎ
宮城県富谷市 東向陽台3丁目7番5212
電話 022-208-3355 - 電話 022-342-8287主な対象: 定めていない
- 電話 080-1692-0111主な対象: 定めていない
- 相談支援室ポラリス
宮城県亘理郡山元町 高瀬字合戦原72番地64
電話 0223-36-7413主な対象: 定めていない - 電話 0223-37-7372主な対象: 定めていない
- 山元町基幹相談支援センターやすらぎ
宮城県亘理郡山元町 真庭字名生東119−1
電話 0223-37-5457 - 電話 0223-29-4587主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所 SUNNY SIDE UP
宮城県岩沼市 相の原二丁目5番34号
電話 090-9256-2048 - 電話 0223-23-3151
- 電話 0224-84-6113主な対象: 定めていない
- 電話 0225-98-8326主な対象: 定めていない
- 電話 0225-84-2518主な対象: 定めていない
- 障害児相談支援センター さぽーと こどもの広場
宮城県東松島市 矢本字道地浦139−1
電話 0225-84-3401 - 電話 0225-83-1571主な対象: 定めていない
- 電話 022-353-4224主な対象: 障害児
- 電話 0224-55-3365主な対象: 定めていない
- 電話 0224-58-3445主な対象: 知的障害者
- 電話 070-1142-0365
- 電話 0224-86-4721主な対象: 定めていない
- 電話 0228-22-1623主な対象: 障害児
- 電話 0228-24-8661主な対象: 障害児
- 電話 0228-21-4655主な対象: 定めていない
- 電話 0228-24-8922主な対象: 定めていない
- 電話 0228-52-3556主な対象: 障害児
- 電話 0228-49-1565主な対象: 知的障害者
- 電話 0228-21-2770主な対象: 障害児
- 電話 0226-25-7882主な対象: 定めていない
- 電話 0226-24-5161主な対象: 定めていない
- 電話 0226-25-7501主な対象: 定めていない
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
宮城県で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
