大分県
大分県の共同生活援助事業所
大分県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 194 件(17市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(192件)
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事業所一覧(194件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 4ページ)。
グループホームミチテル
大分県大分市賀来西1丁目3950番2
電話 578-6564主な対象: 精神障害者グループホーム やすこの家
大分県大分市碩田町3丁目1番16号
電話 097-521-0267主な対象: 定めていないグループホーム夢のたね
大分県大分市森町616−1
電話 097-565-0796主な対象: 定めていないグループホーム「らいむらいと」
大分県大分市南津留17-12
電話 097-556-8673主な対象: 精神障害者グループホームりあん
大分県大分市猪野1345番地の10
電話 097-576-8662主な対象: 定めていないグループホーム ルーナ三川
大分県大分市三川上二丁目4番1号
電話 097-594-5111主な対象: 定めていないグループホーム わんステップ
大分県大分市大字光吉896番地2
電話 097-511-2362主な対象: 定めていないケアホームすぎのき
大分県大分市野津原753番地
電話 097-541-3535主な対象: 知的障害者ケアホームハーモニー
大分県大分市中戸次1300番地1
電話 097-576-7851主な対象: 身体障害者さくらハイム
大分県大分市上野丘1丁目1013
電話 097-543-6332主な対象: 精神障害者指定共同生活援助(介護サービス包括型)第一博愛事業所Ⅱ
大分県大分市野田813番地2
電話 097-586-6121主な対象: 知的障害者障害者グループホーム暁
大分県大分市大字猪野1345番地の7
電話 097-578-6364主な対象: 定めていない障がい者グループホーム創生の里
大分県大分市野田269番地の1
電話 097-594-6960主な対象: 定めていない障がい者グループホームとも
大分県大分市大在中央一丁目8−32−1
電話 097-511-5577主な対象: 定めていない3GIFT Living
大分県大分市鴛野946-7 なし
電話 097-568-6800主な対象: 定めていない誠心寮
大分県大分市大分4773番地の1
電話 097-543-2366主な対象: 精神障害者ソーシャルインクルーホーム大分細
大分県大分市大字細215-1
電話 097-592-3041主な対象: 定めていない第一博愛事業所
大分県大分市大分市大字野田813番地2
電話 097-548-7257主な対象: 知的障害者第二博愛事業所
大分県大分市けやき台1丁目13番2号
電話 097-597-6314主な対象: 知的障害者第2ひまわり園
大分県大分市大分市辻916-1 グループホームひまわり10、11
電話 0975745088主な対象: 知的障害者日中サービス支援型グループホームさくら親児会
大分県大分市城原1887番地
電話 097-592-3343主な対象: 定めていない博愛会地域総合支援センター事業所
大分県大分市上春日町10組
電話 097-574-8668主な対象: 知的障害者博愛通勤事業所
大分県大分市下郡1226-2
電話 097-569-3109主な対象: 知的障害者八風・マナス
大分県大分市細990番地の2
電話 097-592-1577主な対象: 知的障害者ひかりの杜 むなかた
大分県大分市上宗方1224番地2・上宗方1327番地1
電話 097-576-8139主な対象: 定めていないファミール
大分県大分市大字中尾604番1
電話 097-549-7335主な対象: 知的障害者福祉ホームたきお
大分県大分市片島1333-2
電話 097-569-8617主な対象: 精神障害者フレンド事業所
大分県大分市大字野田840番地
電話 097-586-5775主な対象: 知的障害者ホーム「しののめ」
大分県大分市中島東1丁目2番12号 福祉ホームしののめ
電話 097-532-8450主な対象: 身体障害者Maison MAFOLOBA
大分県大分市上野丘2丁目19-31
電話 097-599-3737主な対象: 定めていないグループホーム森の家・秋葉
大分県大分市竹矢2043-1
電話 097-578-7903主な対象: 定めていないラ・ソーレ
大分県大分市大字片島1027-1 ラ・ソーレ
電話 097-578-8833主な対象: 知的障害者らぽーるベルエール大在
大分県大分市政所一丁目4−47 ベルエール大在1106
電話 097-535-7187主な対象: 精神障害者安心ホーム
大分県宇佐市大字下元重92番地の22
電話 0978-33-3911主な対象: 知的障害者いとぐちホーム
大分県宇佐市上庄717番地
電話 0978-33-1098主な対象: 定めていない大分県糸口厚生園すまいるホーム
大分県宇佐市上庄318番地1
電話 0978-32-0680主な対象: 定めていないグループホーム青空
大分県宇佐市大字四日市1234番地の15
電話 0978-34-1988主な対象: 定めていないグループホーム おとなりさん
大分県宇佐市四日市2744 なし
電話 0978-25-5151主な対象: 定めていないグループホーム「さくら苑」
大分県宇佐市大字中原字廣畑573番地の1
電話 0978-32-0907主な対象: 精神障害者グループホーム 信友荘
大分県宇佐市大字四日市3553番地の7
電話 0978-32-0150主な対象: 定めていないグループホーム 「ひだまり」
大分県宇佐市中原字中野576−1
電話 0978-32-0907主な対象: 精神障害者グループホームひびき山
大分県宇佐市四日市4441
電話 0978-33-2459グループホームみらい
大分県宇佐市中原字廣畑574−4
電話 0978-32-0907主な対象: 精神障害者グループホーム 四日市
大分県宇佐市宇佐市大字石田135−1 クィーンハイツ石田 A203、B103、B105、B203
電話 0978-44-2500主な対象: 定めていないケアホーム 小さな木かげ
大分県宇佐市大字下敷田450
電話 0978-33-3213主な対象: 定めていないまほろば菟狭思郷苑
大分県宇佐市宇佐市川部1765番地の8
電話 0978-37-0833主な対象: 知的障害者八つ星の丘
大分県宇佐市上時枝1223−10
電話 0978-25-6882主な対象: 定めていない希望の苑
大分県速見郡日出町大字大神7772
電話 0977-72-7344主な対象: 定めていない共同生活援助事業所けいせん
大分県速見郡日出町大字藤原4622番地1
電話 0977-72-1721主な対象: 定めていないグループホーム希の輪
大分県速見郡日出町川崎字東岡5111番地3 グリーンコート川崎
電話 0977-72-2315主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大分県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
