大分県
大分県の共同生活援助事業所
大分県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 194 件(17市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(192件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(194件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 4ページ)。
優ゆうホーム竹の内
大分県別府市竹の内町14番27号
電話 0977-76-8160主な対象: 定めていないRacie
大分県別府市桜ケ丘5組3番2号
電話 0977-75-8571主な対象: 精神障害者わおんグループホーム美咲
大分県別府市緑丘町2番9号 アイビースクエア荘園B201
電話 0979-62-9773主な対象: 精神障害者ブライトワン 亀川
大分県別府市亀川中央町675番地4 グランディア21
電話 070-6616-5713共同生活援助グループホームすずな
大分県別府市天満町1565-17
電話 0977-77-2136クオリティライフルアナの家
大分県国東市国東町田深663番地5 ルアナの家
電話 0978725100主な対象: 知的障害者グループホーム あじさい
大分県国東市国見町竹田津永福平41番地1
電話 0978-84-0160主な対象: 身体障害者グループホーム くすのき荘
大分県国東市安岐町下原508番地101
電話 0978-67-0038主な対象: 定めていないグループホームけやき
大分県国東市瀬戸田578番地
電話 0978-64-7521主な対象: 定めていないグループホーム桜ケ丘
大分県国東市国東町鶴川211−1
電話 0978-72-4005主な対象: 定めていないグループホーム大空
大分県国東市安岐町下原541番地165
電話 07076118480グループホーム 山ちゃん
大分県国東市国東町富来浦1333−5
電話 0978-72-4005主な対象: 定めていない殿ホーム
大分県国東市武蔵町糸原3344-4
電話 0978-69-0101主な対象: 知的障害者あっとホームあい
大分県大分市大字下判田字上田中2335−1 あっとホームあい
電話 097-529-7300主な対象: 知的障害者グループホームいまじん中島西
大分県大分市中島西3丁目8番35号
電話 097-538-6100主な対象: 精神障害者大分市神崎14番地の8 エーデルワイス
大分県大分市神崎14番地の8 エーデルワイス
電話 0975382211主な対象: 精神障害者大分DARCリカバリーハウス
大分県大分市王子山の手町
電話 097-574-5106主な対象: 精神障害者おおす和み
大分県大分市大州浜2丁目2番25号
電話 097-578-8855主な対象: 精神障害者介護サービス内包型共同生活援助事業所 美久の杜
大分県大分市大字中戸次4776番地2・4715番地
電話 097-535-8815主な対象: 定めていない介護サービス包括型共同生活援助事業所 こころの里
大分県大分市下徳丸417番1・関園608番地
電話 097-576-8426主な対象: 定めていない輝 大分
大分県大分市山津町二丁目13番8号 輝大分
電話 0975518822主な対象: 知的障害者カモミール
大分県大分市宮河内2244-1 カモミール・スペアミント
電話 097-524-7007主な対象: 知的障害者外部サービス利用型共同生活援助事業所 明日の輪
大分県大分市大字佐野字宮ノ下4454番地1・4454番地2
電話 097-578-6611主な対象: 精神障害者共同生活援助enful
大分県大分市萩原3丁目21−7
電話 050-3198-2046主な対象: 定めていない共同生活援助事業所グループホームきずな
大分県大分市大字下宗方字五反田4の1
電話 097-541-6202主な対象: 精神障害者共同生活援助事業所 優俊
大分県大分市北下郡3666-2 Gコーポ下郡A棟
電話 097-574-8839主な対象: 知的障害者共同生活援助 フォレスト
大分県大分市大分市 大分市大字森字太郎丸400番6 フォレスト1番館・2番館
電話 0975276600主な対象: 知的障害者共同生活援助 ヤドカリ
大分県大分市常行396番地の1
電話 097-511-6201主な対象: 精神障害者グランディール寒田
大分県大分市大字寒田字八丸239−1
電話 097-560-1434主な対象: 定めていないグループホームあい
大分県大分市東大道2丁目4番10号
電話 097-574-8665主な対象: 知的障害者グループホーム アイビー
大分県大分市大字政所2350番地の9
電話 097-507-0960主な対象: 知的障害者グループホームあいわ
大分県大分市大字旦野原880−85 クレフォート山本
電話 097-511-7710主な対象: 定めていないグループホームあいわ3
大分県大分市三川上1丁目5番15号
電話 097-578-6202主な対象: 定めていないグループホーム あいわ2
大分県大分市森町438-3
電話 097-511-7710主な対象: 定めていないグループホームあおば
大分県大分市三川上4丁目1番27号
電話 097-551-6783主な対象: 精神障害者グループホーム あすなろ
大分県大分市久原南1-1-8
電話 097-592-7383主な対象: 精神障害者グループホーム アトリエ
大分県大分市星和台1丁目15−6
電話 097-578-8102主な対象: 精神障害者グループホームかしのき
大分県大分市牧3丁目211番地1 -
電話 097-579-6780主な対象: 身体障害者グループホーム くりやた
大分県大分市中判田字栗矢田1419番地の3
電話 097-597-0093主な対象: 精神障害者グループホーム クローバー
大分県大分市花津留1丁目5-8 花津留1丁目5-8 メゾンFUJIⅢ 501号・505号・402号
電話 097-574-8833主な対象: 精神障害者グループホーム さくら親児会
大分県大分市城原705番地
電話 097-592-5535主な対象: 定めていないグループホームさんじょい
大分県大分市松岡5104-1 なし
電話 0975114534主な対象: 定めていないグループホーム Takae
大分県大分市大分市
電話 0975488155主な対象: 定めていないグループホーム 田原荘
大分県大分市小野鶴1353
電話 097-588-8616主な対象: 精神障害者グループホームつわぶき
大分県大分市顕徳町3丁目2番23号
電話 097-594-0003主な対象: 精神障害者グループホームなずな
大分県大分市葛木825番地
電話 097-523-2039主な対象: 定めていないグループホーム なないろ
大分県大分市旦野原ハイツ東区4組A ウイングアイ旦の原205
電話 080-4286-7716主な対象: 知的障害者グループホーム博愛
大分県大分市野田1088番地の2
電話 097-586-0888主な対象: 精神障害者グループホームひまわり辻
大分県大分市大字辻1391番地 グループホームひまわりⅤ
電話 097-595-1533主な対象: 知的障害者グループホーム美寿
大分県大分市寿町8−2
電話 097-513-5107主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大分県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
