大阪府
大阪府の共同生活援助事業所
大阪府で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 1,617 件(71市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 大阪市都島区 (12)
- 大阪市福島区 (6)
- 大阪市此花区 (15)
- 大阪市西区 (7)
- 大阪市港区 (12)
- 大阪市大正区 (14)
- 大阪市天王寺区 (9)
- 大阪市浪速区 (10)
- 大阪市西淀川区 (17)
- 大阪市東淀川区 (48)
- 大阪市東成区 (32)
- 大阪市生野区 (70)
- 大阪市旭区 (33)
- 大阪市城東区 (29)
- 大阪市阿倍野区 (23)
- 大阪市住吉区 (43)
- 大阪市東住吉区 (69)
- 大阪市西成区 (47)
- 大阪市淀川区 (15)
- 大阪市鶴見区 (17)
- 大阪市住之江区 (24)
- 大阪市平野区 (78)
- 大阪市北区 (10)
- 大阪市中央区 (6)
- 堺市堺区 (26)
- 堺市中区 (25)
- 堺市東区 (16)
- 堺市西区 (15)
- 堺市南区 (13)
- 堺市北区 (13)
- 堺市美原区 (11)
- 岸和田市 (53)
- 豊中市 (40)
- 池田市 (20)
- 吹田市 (37)
- 泉大津市 (11)
- 高槻市 (23)
- 貝塚市 (21)
- 守口市 (34)
- 枚方市 (43)
- 茨木市 (26)
- 八尾市 (39)
- 泉佐野市 (28)
- 富田林市 (30)
- 寝屋川市 (34)
- 河内長野市 (17)
- 松原市 (18)
- 大東市 (32)
- 和泉市 (50)
- 箕面市 (14)
- 柏原市 (13)
- 羽曳野市 (28)
- 門真市 (33)
- 摂津市 (8)
- 高石市 (12)
- 藤井寺市 (15)
- 東大阪市 (88)
- 泉南市 (14)
- 四條畷市 (7)
- 交野市 (10)
- 大阪狭山市 (6)
- 阪南市 (17)
- 島本町 (3)
- 豊能町 (1)
- 能勢町 (4)
- 忠岡町 (2)
- 熊取町 (13)
- 田尻町 (1)
- 岬町 (1)
- 太子町 (4)
- 河南町 (2)
地図(480件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(1,617件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(33 / 33ページ)。
ミライエ
大阪府高槻市春日町
電話 050-3184-3929主な対象: 定めていない睦月荘
大阪府高槻市(以下略)
電話 000-000-000主な対象: 知的障害者ラシークホーム
大阪府高槻市富田町3丁目12番2号
電話 072-655-2078レジデンスなさはら
大阪府高槻市(以下略)
電話 000-000-0000わかくさホーム
大阪府高槻市(以下省略)
電話 000-000-0000主な対象: 知的障害者いろはヴィレッジ
大阪府高石市取石四丁目15-8
電話 072-289-9168鴨川ホーム
大阪府高石市綾園 3-13-2-205
電話 072-263-6463主な対象: 知的障害者グループホームいずみ
大阪府高石市取石7丁目13−1 101号
電話 0722715133主な対象: 知的障害者グループホーム イトマ
大阪府高石市綾園四丁目10番1号
電話 090-1024-4571グループホーム くるみ
大阪府高石市加茂四丁目4番26号
電話 072-265-8528主な対象: 知的障害者グループホームくるみ
大阪府高石市加茂4丁目4番26号
電話 072-265-8528主な対象: 知的障害者グループホーム水仙
大阪府高石市取石4丁目1−21
電話 072-260-7718グループホームつなぐ
大阪府高石市高師浜3丁目17-8
電話 090-5882-2146主な対象: 知的障害者グループホーム ファン
大阪府高石市羽衣4−10−15
電話 0722428536主な対象: 精神障害者フレンドリーⅧ
大阪府高石市綾園町六丁目21番31号
電話 072-275-9679フレンドリーⅥ
大阪府高石市西取石7丁目2番3号
電話 072-275-9679ライフサポートペスカ
大阪府高石市東羽衣七丁目6-16
電話 072-225-1532主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪府で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
