佐賀県
佐賀県の計画相談支援事業所
佐賀県で計画相談支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 122 件(19市区町村)
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
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計画相談支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(107件)
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事業所一覧(122件)
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- 指定相談支援事業所 くおれ
佐賀県伊万里市 大坪町丙1953-4
電話 0955-29-8180主な対象: 精神障害者 - 指定相談支援事業所愛の木
佐賀県唐津市 宇木2148-1自己車両
電話 0955-88-9739主な対象: 定めていない - 特定相談支援事業所 とんぼの里
佐賀県佐賀市 兵庫町西渕1774番地
電話 0952-32-5122主な対象: 定めていない - 特定相談支援事業所 マーブル
佐賀県佐賀市 巨勢町牛島205-1
電話 0952-37-9140主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人 総合相談支援センター キャッチ
佐賀県鳥栖市 宿町1041−3
電話 0942-85-8775主な対象: 定めていない - 独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院
佐賀県三養基郡みやき町 原古賀7324
電話 0942-94-2048主な対象: 身体障害者 - 相談支援 大翔
佐賀県唐津市大石町2432番地
電話 0955-58-7288 - 相談支援 つぼみ
佐賀県三養基郡みやき町 白壁2484−18
電話 0942-85-7657主な対象: 定めていない - 相談支援 凪
佐賀県佐賀市 八戸溝2丁目2−1コーポ88B102
電話 0952-38-3080主な対象: 定めていない - 相談支援 楓
佐賀県西松浦郡有田町 二ノ瀬甲1048−1
電話 0955-29-8206主な対象: 定めていない - 相談支援「あいあい」
佐賀県三養基郡上峰町 大字前牟田1647−1
電話 0952-55-2525 - 相談支援いぶき
佐賀県唐津市千々賀646番地1
電話 0955-53-9993主な対象: 定めていない - 相談支援とも
佐賀県伊万里市 新天町296番地1グリーンハイツ江口105号
電話 0955-35-4778主な対象: 定めていない - 相談支援ほっと
佐賀県佐賀市 高木瀬町大字長瀬1168番1
電話 0952-37-7078主な対象: 定めていない - 相談支援センタ− 道の家
佐賀県武雄市 武雄町大字富岡11083番地1
電話 0954-26-8100主な対象: 定めていない - 相談支援センターTHREEGIFT
佐賀県佐賀市 鍋島ニ丁目3−27セントラル鍋島104号室
電話 0952-37-1927主な対象: 定めていない - 相談支援センター いろどりplus
佐賀県三養基郡みやき町 白壁1074-3 市村清記念メディカルコミュニティセンター1F
電話 090-9589-7273主な対象: 定めていない - 相談支援センター きらり
佐賀県西松浦郡有田町 本町丙930番地5
電話 0955-35-4481 - 相談支援センター そらサポ
佐賀県唐津市 北波多岸山桜木788-7
電話 0955-51-2655主な対象: 定めていない - 相談支援センター つなぐ
佐賀県鳥栖市 藤木町2233-3
電話 090-8066-5538主な対象: 精神障害者 - 相談支援センター ハーモニー
佐賀県佐賀市 鍋島町鍋島2012-11
電話 0952-33-1507主な対象: 定めていない - 相談支援センター フラワー
佐賀県鹿島市 重ノ木乙3035−3
電話 0954-68-0087主な対象: 定めていない - 相談支援センター 鹿島療育園
佐賀県鹿島市 山浦甲2481番地3無
電話 0954-62-2780 - 相談支援センターWAKU・WAKU
佐賀県杵島郡白石町 牛屋393番地1F棟
電話 0954-68-0129主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 つむぎ
佐賀県三養基郡基山町小倉1031-12 アルヴィータキヤマ基山Ⅰ102号
電話 080-7203-9523主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 にこ〜虹心〜
佐賀県小城市芦刈町三王崎324−13
電話 090-7989-9672 - 相談支援事業所 フリーダム
佐賀県杵島郡江北町上小田1319番地1
電話 0952-77-0015主な対象: 定めていない - 相談支援事業所HANA+Re
佐賀県佐賀市道祖元町71番地
電話 0952-20-2636主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所Touch
佐賀県鳥栖市 秋葉町1丁目1034-2
電話 0942-84-0301主な対象: 定めていない - 相談支援事業所connect〜コネクト〜
佐賀県佐賀市 嘉瀬町中原2516番地1
電話 0952-27-0909主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 MANA
佐賀県佐賀市 神園3丁目17-11
電話 0952-65-3600 - 相談支援事業所 あんだんて
佐賀県鳥栖市 古賀町622-2YOUライフ恵A 101号
電話 0942-85-8568主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 きらめき
佐賀県佐賀市 鍋島町大字蛎久字津留1109番3字津留1109番地3
電話 080-4107-1998主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 くすの木
佐賀県佐賀市 川副町福富827番地
電話 0952-34-9936主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 そらのたね
佐賀県鹿島市 中村1990番地
電話 080-9701-0540主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ぷらっと
佐賀県佐賀市 兵庫北三丁目8番36号
電話 0952-34-4866 - 相談支援事業所 エール
佐賀県佐賀市 水ケ江6丁目11-36
電話 080-6287-9332主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ステップワン
佐賀県佐賀市 鍋島町八戸3043-2
電話 0952-77-0175主な対象: 定めていない - 相談支援事業所あゆみ
佐賀県唐津市鏡4632番地9
電話 080-2571-4003主な対象: 定めていない - 相談支援事業所いろは
佐賀県佐賀市 高木瀬東3丁目7番13号
電話 0952-37-7582主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所こころ
佐賀県武雄市山内町大野7577番地1
電話 0954389061主な対象: 定めていない - 相談支援事業所しん
佐賀県唐津市 相知町牟田部1554番地3
電話 0955-80-6372主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ちとせ
佐賀県佐賀市 諸富町徳富2009-5メゾンアネス106号
電話 0952-37-9208主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ぱあとなあ
佐賀県佐賀市 八戸溝一丁目15番3号
電話 0952-36-5833 - 相談支援事業所ふぁーすと
佐賀県鳥栖市蔵上2-166
電話 0942-50-5211主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ふらっと
佐賀県三養基郡みやき町 中津隈5919特別養護老人ホーム花のみね弐番館内
電話 0942505210主な対象: 定めていない - 相談支援事業所まるく
佐賀県佐賀市 田代2丁目11-2ルビナス田代 312号室
電話 080-5722-7591 - 相談支援事業所まんまる
佐賀県佐賀市 高木瀬町長瀬2490番地1
電話 0952-37-7205主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所むつみ
佐賀県唐津市 原1125番地1
電話 0955-77-3775主な対象: 定めていない - 相談支援事業所めぶき
佐賀県神埼市 神埼町竹2224番地
電話 0952375757主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
佐賀県で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
