佐賀県
佐賀県の計画相談支援事業所
佐賀県で計画相談支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 122 件(19市区町村)
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
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計画相談支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(107件)
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事業所一覧(122件)
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- 相談支援事業所アイリー
佐賀県佐賀市 大和町尼寺2921番地1
電話 0952-97-6951主な対象: 定めていない - 相談支援事業所アクティブ
佐賀県佐賀市 鍋島町八戸溝1307番地2
電話 0952-33-1066主な対象: 定めていない - 相談支援事業所カタリバbell
佐賀県武雄市武雄町武雄5710−1
電話 0954-33-4178 - 相談支援事業所クラムボン
佐賀県佐賀市 鍋島1丁目6番1号 あやねビル 104
電話 0952-97-5766主な対象: 定めていない - 相談支援事業所スマイルりんく
佐賀県佐賀市開成6丁目12-30 IK天神ビル5F
電話 0952-33-2410主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ハートフルまんてんコア
佐賀県武雄市 武雄町昭和39番地11
電話 0954-33-1331 - 相談支援事業所バトン
佐賀県唐津市 浜玉町横田下931
電話 090-3603-8540主な対象: 定めていない - 相談支援事業所プラスカラー
佐賀県佐賀市 木原三丁目1番28号
電話 0952-37-9515主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ポルタメント
佐賀県三養基郡みやき町 原古賀字三本松7471番地1
電話 0942-50-5444主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ルート
佐賀県鳥栖市 松原町1750-5オークシティ松原109号
電話 08017197179主な対象: 定めていない - 相談支援事業所天の川
佐賀県鳥栖市 藤木町2456コンダクトレジデンス鳥栖集会棟
電話 070-1447-8440主な対象: 定めていない - 相談支援事業所結
佐賀県神埼市 神埼町鶴3606-1 リヴェール・エミ 2-G
電話 080-3960-4788 - 相談支援十色
佐賀県唐津市 新興町17番スカイタワーマンション202
電話 0955-80-6091主な対象: 定めていない - 相談支援Sanshin,Net
佐賀県三養基郡上峰町 坊所593番地三養基郡上峰町大字坊所593番地
電話 0952-52-5074主な対象: 定めていない - 神埼市社会福祉協議会相談支援事業所
佐賀県神埼市 神埼町鶴3456-5
電話 0952-51-1822主な対象: 定めていない - 第一たちばな学園
佐賀県嬉野市 塩田町五町田甲2147
電話 0954-66-6161主な対象: 定めていない - 若楠療育園
佐賀県鳥栖市 弥生が丘二丁目134番地1
電話 0942-83-1121主な対象: 定めていない - 長光園障害者支援センター
佐賀県佐賀市 兵庫南二丁目16番38号
電話 0952-27-1060主な対象: 身体障害者 - 障がい児者相談支援事業所なかよか
佐賀県三養基郡みやき町 簑原4351
電話 080-5285-1645主な対象: 定めていない - 障害福祉サービス事業 杏花苑
佐賀県武雄市 北方町大字志久4531番地14
電話 0954-36-5622主な対象: 身体障害者 - 鹿島福祉作業所
佐賀県鹿島市 浜町甲3852番地1
電話 0954-63-5283主な対象: 定めていない - 鹿陽相談支援センター
佐賀県鹿島市 高津原2629-1バス:伏原入口より徒歩5分
電話 0954-63-1015主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
佐賀県で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
