日中活動系
療養介護
医療的ケアと常時の介護が必要な人が、病院で機能訓練・看護・介護などを受けるサービスです。
全国の事業所 265 件
療養介護とは
長期の入院による医療的ケアに加えて、常に介護が必要な人のためのサービスです。主に昼間、病院で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的な管理のもとでの介護、日常生活上の世話を行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分6で、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を受けている人(ALSなど)、または区分5以上で、重症心身障害や進行性筋萎縮症のある人、医療的ケアの判定スコアが一定以上の人など。
- 主な支援の内容
- 機能訓練
- 療養上の管理・看護
- 医学的な管理のもとでの介護
- 日常生活上の世話
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付(医療にかかる部分は療養介護医療費)
知っておきたいこと
- 医療費を含めた負担が重くなりすぎないよう、医療型個別減免という負担軽減の仕組みがあります。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (11)
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- 福島県 (3)
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- 東京都 (13)
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- 山梨県 (2)
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- 高知県 (3)
- 福岡県 (14)
- 佐賀県 (5)
- 長崎県 (5)
- 熊本県 (8)
- 大分県 (6)
- 宮崎県 (3)
- 鹿児島県 (4)
- 沖縄県 (6)
事業所一覧(265件)
公表年月日の新しい順に並べています(3 / 6ページ)。
- 独立行政法人 国立病院機構高知病院
高知県高知市 朝倉西町1丁目2番25号
電話 088-844-3111 - 独立行政法人国立病院機構宇多野病院
京都府京都市右京区 鳴滝音戸山町8宇多野病院
電話 075-461-5121主な対象: 身体障害者 - 秋田県立医療療育センター
秋田県秋田市 南ケ丘一丁目1番2号
電話 018-826-2401主な対象: 定めていない - 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター
奈良県奈良市 七条2丁目789番地
電話 0742-45-4591主な対象: 身体障害者 - バルツァ・ゴーデル
奈良県奈良市 鹿野園町1000-1
電話 0742-21-7111主な対象: 障害児 - 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター
奈良県奈良市 七条2丁目789番地
電話 0742-45-4591主な対象: 難病 - びわこ学園医療福祉センター野洲
滋賀県野洲市 北桜978番地の2
電話 077-587-1144 - 独立行政法人国立病院機構富山病院
富山県富山市 婦中町新町3145番地
電話 076-469-2135主な対象: 身体障害者 - 独立行政法人国立病院機構米沢病院
山形県米沢市 大字三沢26100番地の1
電話 0238-22-3210主な対象: 定めていない - 若楠療育園
佐賀県鳥栖市 弥生が丘二丁目134番地1
電話 0942-83-1121 - すくよか
大阪府富田林市 大字甘南備216番地
電話 0721-34-2201主な対象: 定めていない - 信愛医療療育センター
愛知県豊川市 小坂井町大塚38番地1
電話 0533-95-0980主な対象: 身体障害者 - 星風会病院星風院
栃木県栃木市 田村町925-2
電話 0282-27-5222主な対象: 知的障害者 - 独立行政法人 国立病院機構医王病院
石川県金沢市 岩出町ニ73−1
電話 076-258-1180主な対象: 身体障害者 - 独立行政法人国立病院機構 医王病院
石川県金沢市 岩出町ニ73−1
電話 076-258-1180主な対象: 身体障害者 - 枚方総合発達医療センター
大阪府枚方市 津田東町二丁目1番1号枚方総合発達医療センター
電話 072-858-0373主な対象: 定めていない - 独立行政法人国立病院機構七尾病院
石川県七尾市 松百町八部3−1石川県七尾市松百町八部3—1
電話 0767-53-1890主な対象: 障害児 - 独立行政法人国立病院機構八戸病院
青森県八戸市 吹上三丁目13−1
電話 0178-45-6111主な対象: 知的障害者 - 独立行政法人国立病院機構小諸高原病院
長野県小諸市 甲4598
電話 0267-22-0870主な対象: 知的障害者 - 芳香会病院青嵐荘療育園
茨城県古河市 上大野698
電話 0280-98-2782主な対象: 身体障害者 - さわらび医療福祉センター
群馬県高崎市 大八木町168番地1
電話 027-361-6111 - ワゲン療育病院長竹
神奈川県相模原市緑区 緑区長竹494−1
電話 042-784-7227主な対象: 身体障害者 - 公立八鹿病院
兵庫県養父市 八鹿町八鹿1878番地1
電話 079-662-5555主な対象: 難病 - 医療型障害児入所施設 カリヨンの杜
埼玉県さいたま市岩槻区 馬込2100番地
電話 048-797-6915主な対象: 身体障害者 - 医療福祉センターさくら
兵庫県三田市 東本庄1188
電話 079-568-4103主な対象: 障害児 - 南愛媛療育センター
愛媛県北宇和郡鬼北町 永野市1607番地
電話 0895-45-1101主な対象: 身体障害者 - 小松療育園
石川県小松市 瀬領町丁1番地2
電話 0761-46-1306主な対象: 身体障害者 - 旭川児童院
岡山県岡山市北区 祇園866番地
電話 086-275-8555主な対象: 障害児 - 旭川療育園
岡山県岡山市北区 祇園866
電話 086-275-8555主な対象: 障害児 - 東京小児療育病院
東京都武蔵村山市 学園4−10−1
電話 042-561-2521主な対象: 障害児 - 独立行政法人国立病院機構和歌山病院
和歌山県日高郡美浜町 和田1138独立行政法人国立病院機構和歌山病院
電話 0738-22-3256主な対象: 身体障害者 - 独立行政法人国立病院機構柳井医療センター
山口県柳井市 伊保庄95番地
電話 0820-27-0211主な対象: 身体障害者 - 独立行政法人国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター
静岡県静岡市葵区 漆山886
電話 054-245-5446 - 療養介護事業所 沖縄中部療育医療センター
沖縄県沖縄市 比屋根5-2-17医療A棟
電話 098-932-6077 - 県立こども医療センター重症心身障害児施設
神奈川県横浜市南区 六ツ川2−138−4
電話 045-576-3000主な対象: 障害児 - 福祉医療センター太陽の園
埼玉県熊谷市 津田1855−1
電話 0493-39-2851主な対象: 障害児 - 聖隷おおぞら療育センター
静岡県浜松市中央区 三方原町3453聖隷おおぞら療育センター 内
電話 053-437-1467 - 重症児・者福祉医療施設 鈴が峰
広島県広島市佐伯区 五日市町皆賀104番27
電話 082-943-8888主な対象: 身体障害者 - 重症児・者福祉医療施設ソレイユ川崎
神奈川県川崎市麻生区 細山1203番地-
電話 044-959-3003主な対象: 身体障害者 - すぎな園
大分県中津市 三光森山823の2番地
電話 0979-43-6181主な対象: 身体障害者 - びわこ学園医療福祉センター草津
滋賀県草津市 笠山八丁目3番113号
電話 077-566-0701 - みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家
長崎県諫早市 小長井町牧570番地1
電話 0957-34-3113 - 安養学園
島根県江津市 渡津町1926
電話 0855-52-2442主な対象: 身体障害者 - 水方苑
茨城県高萩市 下手綱1951−15
電話 0293-24-6661主な対象: 障害児 - 独立行政法人国立病院機構宮崎東病院
宮崎県宮崎市 大字田吉4374番地1
電話 0985-56-2311主な対象: 身体障害者 - 中川の郷療育センター
埼玉県北葛飾郡松伏町 下赤岩222番地
電話 048-992-2701主な対象: 身体障害者 - 独立行政法人国立病院機構宮城病院
宮城県亘理郡山元町 高瀬字合戦原100
電話 0223-37-1131主な対象: 障害児 - 独立行政法人国立病院機構福岡病院
福岡県福岡市南区 屋形原4−39−1独立行政法人国立病院機構福岡病院
電話 092-565-5534主な対象: 身体障害者 - 独立行政法人国立病院機構長崎病院
長崎県長崎市 桜木町6−41
電話 095-823-2261 - 重症児・者福祉医療施設 原
広島県廿日市市 原926番地の1
電話 0829-38-3333
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
