日中活動系
療養介護
医療的ケアと常時の介護が必要な人が、病院で機能訓練・看護・介護などを受けるサービスです。
全国の事業所 265 件
療養介護とは
長期の入院による医療的ケアに加えて、常に介護が必要な人のためのサービスです。主に昼間、病院で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的な管理のもとでの介護、日常生活上の世話を行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分6で、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を受けている人(ALSなど)、または区分5以上で、重症心身障害や進行性筋萎縮症のある人、医療的ケアの判定スコアが一定以上の人など。
- 主な支援の内容
- 機能訓練
- 療養上の管理・看護
- 医学的な管理のもとでの介護
- 日常生活上の世話
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付(医療にかかる部分は療養介護医療費)
知っておきたいこと
- 医療費を含めた負担が重くなりすぎないよう、医療型個別減免という負担軽減の仕組みがあります。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (11)
- 青森県 (7)
- 岩手県 (5)
- 宮城県 (4)
- 秋田県 (3)
- 山形県 (3)
- 福島県 (3)
- 茨城県 (5)
- 栃木県 (3)
- 群馬県 (5)
- 埼玉県 (8)
- 千葉県 (7)
- 東京都 (13)
- 神奈川県 (13)
- 新潟県 (7)
- 富山県 (5)
- 石川県 (8)
- 福井県 (2)
- 山梨県 (2)
- 長野県 (7)
- 岐阜県 (1)
- 静岡県 (7)
- 愛知県 (9)
- 三重県 (3)
- 滋賀県 (3)
- 京都府 (5)
- 大阪府 (8)
- 兵庫県 (12)
- 奈良県 (5)
- 和歌山県 (4)
- 鳥取県 (2)
- 島根県 (3)
- 岡山県 (4)
- 広島県 (11)
- 山口県 (3)
- 徳島県 (3)
- 香川県 (3)
- 愛媛県 (4)
- 高知県 (3)
- 福岡県 (14)
- 佐賀県 (5)
- 長崎県 (5)
- 熊本県 (8)
- 大分県 (6)
- 宮崎県 (3)
- 鹿児島県 (4)
- 沖縄県 (6)
事業所一覧(265件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(6 / 6ページ)。
- 電話 090-9105-0508主な対象: 知的障害者
- 電話 0974-32-7770主な対象: 身体障害者
- 電話 0985-56-2311主な対象: 身体障害者
- 電話 0983-27-1036主な対象: 障害児
- 電話 0987-23-3131主な対象: 身体障害者
- 電話 0995-62-2121主な対象: 身体障害者
- 電話 0995-62-2121主な対象: 知的障害者
- 電話 0995-55-2121主な対象: 障害児
- 電話 099-238-2755主な対象: 身体障害者
- 電話 0980-52-0957
- 電話 098-898-2121主な対象: 身体障害者
療養介護事業所 沖縄中部療育医療センター
沖縄県沖縄市比屋根5-2-17 医療A棟
電話 098-932-6077- 電話 098-877-3478主な対象: 身体障害者
- 電話 098-832-3283主な対象: 身体障害者
独立行政法人国立病院機構琉球病院
沖縄県国頭郡金武町金武7958番地1
電話 098-968-2133
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
