静岡県
静岡県の共同生活援助事業所
静岡県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 361 件(34市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(348件)
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事業所一覧(361件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 8ページ)。
クライスハイム沼津岡宮事業所
静岡県沼津市岡宮590−1
電話 055-957-8512クレセール沼津
静岡県沼津市下香貫馬場434番地1ペピタ桂
電話 055-928-5999グループホームイノベル沼津西沢田
静岡県沼津市西沢田字中村726番7
電話 055-955-9223主な対象: 定めていないグループホームカーサ岡の宮
静岡県沼津市岡宮612−1
電話 055-931-7032主な対象: 精神障害者グループホームコーポ狩野
静岡県沼津市中瀬町24−1
電話 055-933-1038主な対象: 精神障害者グループホームサイネリア
静岡県沼津市松沢町3-11
電話 055-939-8616グループホーム千本
静岡県沼津市常盤町3−13−1 ふれあい常盤ハイツA102
電話 055-954-2121主な対象: 定めていないグループホームはまゆう寮
静岡県沼津市中瀬町17−11
電話 055-931-7032主な対象: 精神障害者グループホームHale Kokua
静岡県沼津市松長146番地1
電話 055-960-6556主な対象: 知的障害者グループホーム みんなの家 M&M
静岡県沼津市下香貫柿原2844番地の5 グループホームみんなの家M&M
電話 055-941-8278主な対象: 定めていないグループホームゆうなぎ
静岡県沼津市東椎路字中尾1541番地9
電話 09073072790主な対象: 精神障害者グループホームRASIEL沼津
静岡県沼津市原627-10
電話 055-957-2155主な対象: 定めていないこだまの家 御幸町
静岡県沼津市御幸町6ー17
電話 09033072819主な対象: 知的障害者シャルール・下香貫
静岡県沼津市下香貫2031
電話 055-928-7037主な対象: 定めていないシャルール・西島町
静岡県沼津市西島町8番25号
電話 0559287801主な対象: 定めていないスターズビレッジ
静岡県沼津市大岡817−1
電話 070-2289-5644主な対象: 定めていないスターハウスプレミア沼津
静岡県沼津市青野字西中田198−1
電話 055-960-6510主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム沼津西沢田1号館
静岡県沼津市静岡県沼津市西沢田404-2 1 号館
電話 055-923-6006主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム沼津西沢田2号館
静岡県沼津市西沢田404−2
電話 055-939-9071主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム沼津松長
静岡県沼津市松長370-1
電話 055-968-2120主な対象: 定めていない太陽の丘グループホーム第1事業所
静岡県沼津市宮本5−2
電話 055-923-7909主な対象: 定めていない太陽の丘グループホーム第5事業所
静岡県沼津市静岡県沼津市今沢156−2
電話 055-967-1811主な対象: 定めていない太陽の丘グループホーム第3事業所
静岡県沼津市原1418−48
電話 055-967-1199主な対象: 定めていない太陽の丘グループホーム第2事業所
静岡県沼津市西椎路堤上520−80
電話 055-968-2307主な対象: 定めていない太陽の丘グループホーム第4事業所
静岡県沼津市松長729−3 2階
電話 055-966-5841主な対象: 定めていないのぞみの家
静岡県沼津市西添町15−2 パル西添
電話 055-928-4646主な対象: 知的障害者花笑み
静岡県沼津市下香貫善太夫3136番地の7アーバンプレジオ201
電話 0559318050主な対象: 知的障害者ひまわり
静岡県沼津市大岡800番地の8 ひまわり
電話 055-923-2311主な対象: 定めていないみらいのたね沼津
静岡県沼津市本字下一丁田884番地2
電話 08072479525主な対象: 知的障害者グッドケアホームすずらん
静岡県沼津市大塚82番地の1
電話 055-941-7613スターハウス沼津
静岡県沼津市原1702−43
電話 080-6654-5139あかね
静岡県浜松市中央区三方原町1749−2
電話 053-415-8838主な対象: 知的障害者あやめはうす浜松南
静岡県浜松市中央区芳川町128
電話 053-467-6655主な対象: 精神障害者エンジェルリング
静岡県浜松市中央区和合町18−2
電話 053-477-2710主な対象: 知的障害者温心寮
静岡県浜松市中央区三方原町2789−3
電話 053-420-1221主な対象: 知的障害者カスタネット
静岡県浜松市中央区西島町1572−5
電話 053-426-1207主な対象: 知的障害者共生型グループホーム うぶみ
静岡県浜松市中央区雄踏町宇布見9481−1
電話 053-401-3287主な対象: 知的障害者グループホームふたば会
静岡県浜松市中央区植松町257-13 グレイス第6マンション101号室
電話 090-9320-9595主な対象: 精神障害者グループホームわおんにゃおん中部
静岡県浜松市中央区早出町1023-2
電話 080-4614-6259主な対象: 知的障害者ぐるぐる
静岡県浜松市中央区曳馬2−8−20−1 グループホームぐるぐる
電話 053-469-0235主な対象: 精神障害者グループホームあさぎり
静岡県浜松市中央区庄和町2476-2
電話 053-487-2122主な対象: 知的障害者グループホームくるみ
静岡県浜松市中央区三幸町124−1
電話 053-414-1133主な対象: 知的障害者グループホームつばめ
静岡県浜松市中央区上島2-1-38
電話 070-1643-2914主な対象: 精神障害者グループホーム トマト
静岡県浜松市中央区三幸町511番16
電話 053-525-9397グループホーム+R
静岡県浜松市中央区泉四丁目9-1
電話 090-4593-1935主な対象: 精神障害者グループホーム和
静岡県浜松市中央区神ケ谷町8561-1
電話 053-485-3333主な対象: 知的障害者グループホームRASIEL高丘
静岡県浜松市中央区高丘西二丁目27−15
電話 053-439-5551主な対象: 定めていないグループホームRASIEL西浅田
静岡県浜松市中央区西浅田2-1-4
電話 053-489-8891主な対象: 定めていないグループホームRASIEL西浅田ⅱ
静岡県浜松市中央区西浅田2丁目1-5
電話 053-488-4011主な対象: 定めていないグループホームRASIEL萩丘i
静岡県浜松市中央区萩丘5丁目8番34-3号
電話 053-489-8530主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
静岡県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
