静岡県
静岡県の共同生活援助事業所
静岡県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 361 件(34市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(348件)
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事業所一覧(361件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(5 / 8ページ)。
いちご事業所 メロン
静岡県焼津市大島315番地の1
電話 054-639-5526主な対象: 知的障害者グループホームイノベル焼津
静岡県焼津市塩津103-1
電話 054-629-1106主な対象: 定めていないグループホームりふぁいん
静岡県焼津市石津中町14-15
電話 054-623-7285主な対象: 精神障害者すぴか
静岡県焼津市三ケ名1058-1
電話 054-626-2571主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム焼津石津
静岡県焼津市石津965
電話 054-623-2088主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム焼津惣右衛門
静岡県焼津市惣右衛門10-1
電話 054-624-5110主な対象: 定めていないドリームゲート焼津
静岡県焼津市下小田中町9-4
電話 054-625-8744主な対象: 定めていないユースタイルホーム 焼津 共同生活援助
静岡県焼津市塩津77番7
電話 054-625-7229主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム熱海
静岡県熱海市緑ガ丘町14番10号
電話 0557-83-5771主な対象: 定めていないにじいろあお
静岡県熱海市下多賀838リバーサイド838
電話 0557-67-0413主な対象: 定めていないハーバー泉
静岡県熱海市泉35番地4 凡土山荘2F
電話 0465-46-7380主な対象: 知的障害者たんぽぽ
静岡県牧之原市坂部3560−2
電話 0548-29-0333主な対象: 知的障害者牧之原市こづつみ寮
静岡県牧之原市大沢148−4
電話 0548-52-6175主な対象: 知的障害者わかば
静岡県牧之原市坂部2152番地7
電話 0548-29-1500主な対象: 知的障害者あおば寮
静岡県磐田市大久保459−7 あおば寮
電話 0538-38-3003主な対象: 知的障害者あぼかど
静岡県磐田市蛭池267−1
電話 0538-31-3318主な対象: 精神障害者クライスハイム磐田事業所
静岡県磐田市上大之郷22−4
電話 0538-31-2026グループホームイノベル磐田
静岡県磐田市豊島1428-1
電話 0538-31-5388主な対象: 定めていないグループホームおおぞら
静岡県磐田市下野部364番3
電話 0539-62-1234主な対象: 知的障害者グループホーム加茂の家
静岡県磐田市加茂1206番地1
電話 0538-31-2775主な対象: 知的障害者汐風
静岡県磐田市二之宮1336−3 汐風、あしたば、日和、みぎわ
電話 0538-58-2362主な対象: 知的障害者第2蜻蛉寮
静岡県磐田市三ケ野台23番地6 蜻蛉寮
電話 0538-32-7121主な対象: 精神障害者ソーシャルインクルーホーム磐田駒場
静岡県磐田市駒場1-8
電話 0538-66-5151主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム磐田福田
静岡県磐田市福田字本田西625番地2の1
電話 0538-31-6800主な対象: 定めていないトゥルーハート
静岡県磐田市一言2833-3
電話 0538-86-3027主な対象: 定めていないとみちゃんち上岡田
静岡県磐田市上岡田532-4
電話 0538-67-9890主な対象: 知的障害者第3蜻蛉寮
静岡県磐田市西貝塚3778番地5
電話 0538327121アフターケアセンターくさぶえ
静岡県菊川市上平川87番地1 地域生活サポートセンター
電話 0537-73-0127主な対象: 知的障害者グループホームたんぽぽ
静岡県菊川市潮海寺683
電話 0537-35-1181主な対象: 定めていないエルピス藤枝
静岡県藤枝市小石川町二丁目9番20号
電話 054-645-8333主な対象: 精神障害者キャメロット
静岡県藤枝市青葉町2-16-10
電話 054-636-9480主な対象: 知的障害者共同生活援助わかたけ
静岡県藤枝市青南町1-12-11
電話 054-625-8001主な対象: 知的障害者クライスハイム藤枝事業所
静岡県藤枝市高岡三丁目3番13-1号
電話 054-631-9202グループホーム城南
静岡県藤枝市城南 ビィラ城南101
電話 054-644-4345主な対象: 精神障害者グループホーム響
静岡県藤枝市田中2丁目7−16
電話 054-631-7718主な対象: 精神障害者幸央寮1・2
静岡県藤枝市稲川1−1−11 幸央寮1・2
電話 054-641-7070主な対象: 知的障害者障がい者グループホーム Chainon
静岡県藤枝市高柳一丁目15番67号
電話 054-636-3717主な対象: 精神障害者ソーシャルインクルーホーム藤枝小石川町
静岡県藤枝市小石川町4丁目16番18号
電話 054-643-1180主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム藤枝田沼
静岡県藤枝市田沼1−13−2
電話 054-625-9117主な対象: 定めていない緑の風
静岡県藤枝市緑町1−6−21
電話 054-644-1008主な対象: 定めていないもくせいの家グループホーム
静岡県藤枝市岡部町内谷1334番地の1
電話 054-667-5222主な対象: 知的障害者あぽろん
静岡県袋井市久能2672-16
電話 0538-30-6376主な対象: 精神障害者あわもり
静岡県袋井市旭町2-5-14
電話 0538-24-8665主な対象: 精神障害者オランチ
静岡県袋井市泉町2−10−13
電話 0538-42-3228主な対象: 知的障害者風の駅壱番館
静岡県袋井市田町1丁目4番12
電話 0538-86-5338主な対象: 知的障害者クオルド袋井
静岡県袋井市川井122−1
電話 0538-24-7018主な対象: 定めていないグループホームからし種
静岡県袋井市川井961-4 グループホームからし種
電話 0538-43-6086主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム袋井久能
静岡県袋井市久能1742-1
電話 0538-43-0160主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム袋井深見
静岡県袋井市深見433
電話 0538-49-2751主な対象: 定めていないNOIE
静岡県袋井市岡崎2610−1
電話 0538847666主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
静岡県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
