静岡県
静岡県の共同生活援助事業所
静岡県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 361 件(34市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(348件)
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事業所一覧(361件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 8ページ)。
グループホームRASIEL萩丘ⅱ
静岡県浜松市中央区萩丘5丁目8番34-3号
電話 053-528-7660主な対象: 定めていないグループホームリクリエイト
静岡県浜松市中央区増楽町819
電話 053-543-6159主な対象: 精神障害者グループホームOne Standing和合
静岡県浜松市中央区和合町220-2492
電話 070-1598-3049コムニオ湖東
静岡県浜松市中央区大人見町3419−1
電話 053-485-4600主な対象: 定めていないこもれび
静岡県浜松市中央区根洗町1108−2
電話 053-439-6800主な対象: 知的障害者障がい者グループホーム オハナ
静岡県浜松市中央区高丘北1-47-18
電話 090-3589-0303主な対象: 精神障害者心理士のいるグループホーム コンステレーション浜松
静岡県浜松市中央区三島町443-1
電話 053-401-7122主な対象: 精神障害者心理士のいるグループホームコンステレーション浜松Ⅱ
静岡県浜松市中央区三島町444-2
電話 053-401-7122ジョイフル
静岡県浜松市中央区有玉南町2014−1
電話 053-522-7770主な対象: 知的障害者すてっぷ
静岡県浜松市中央区根洗町667−3
電話 053-570-1702主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム浜松神田町
静岡県浜松市中央区神田町1382
電話 0535826130主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム浜松長鶴町
静岡県浜松市中央区長鶴町224-1
電話 053-464-1611主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム浜松馬郡
静岡県浜松市中央区馬郡町4558-1
電話 053-596-5001主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム浜松丸塚町
静岡県浜松市中央区丸塚町514-4
電話 0535826826主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム浜松雄踏町
静岡県浜松市中央区雄踏町宇布見4681-1
電話 053-596-5046主な対象: 定めていない第二・第三大山荘
静岡県浜松市中央区大山町3163−6
電話 053-482-7330主な対象: 知的障害者ドリーム
静岡県浜松市中央区三方原町2041番地の3
電話 053-414-5202主な対象: 定めていないなないろ
静岡県浜松市中央区高丘東5-4-8 榊原コーポ102・201号
電話 050-3188-8111主な対象: 定めていないひまわりの家
静岡県浜松市中央区和合北4-11-10
電話 053-488-4466フォーワン
静岡県浜松市中央区金折町804番地1
電話 0535453741主な対象: 知的障害者福祉共同住宅ファーストステップ
静岡県浜松市中央区三方原町2758-2 ジェントルマインド
電話 053-488-7755主な対象: 定めていないぷらねっと
静岡県浜松市中央区寺脇町550
電話 053-441-5454主な対象: 知的障害者峰栄会共同生活ホーム
静岡県浜松市中央区小池町38番地の1
電話 053-434-5710主な対象: 知的障害者みんなの家みゆき
静岡県浜松市中央区三幸町271-5
電話 053-528-7010主な対象: 知的障害者やしま
静岡県浜松市中央区雄踏町山崎5526-2
電話 053-401-1255主な対象: 知的障害者ユースタイルホーム浜松神田町 共同生活援助
静岡県浜松市中央区神田町544
電話 053-441-6120主な対象: 定めていないユースタイルホーム 浜松佐鳴台 共同生活援助
静岡県浜松市中央区佐鳴台四丁目15番11号
電話 050-1809-4669主な対象: 定めていないラポール根洗
静岡県浜松市中央区根洗町1117−3
電話 053-420-1325主な対象: 知的障害者わおん浜松十軒町
静岡県浜松市中央区十軒町469
電話 053-401-4689わおん浜松和合町
静岡県浜松市中央区和合町936-337
電話 053-401-4689aridaraG
静岡県浜松市中央区飯田町696 フォレスト・イヌイ101
電話 047-489-1110ひまわりの家Ⅱ
静岡県浜松市中央区笠井町156-3
電話 053-488-4466主な対象: 定めていないグループホームペッツハート
静岡県浜松市中央区篠原町20605
電話 070-4800-8064主な対象: 知的障害者ユースタイルホーム 浜松積志 共同生活援助
静岡県浜松市中央区積志町1471番地2
電話 050-1726-7772主な対象: 定めていないグループホームうらら
静岡県浜松市浜名区三ヶ日町岡本814−9
電話 053-525-6431主な対象: 知的障害者グループホームRASIEL気賀
静岡県浜松市浜名区細江町気賀1053-1
電話 053-523-1600主な対象: 定めていない障害者グループホームえんじゅの樹
静岡県浜松市浜名区貴布祢1373-1
電話 053-586-6880すだち
静岡県浜松市浜名区於呂513-2
電話 053-588-3214主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム浜松新原
静岡県浜松市浜名区新原3048
電話 053-585-2225主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム浜松細江町
静岡県浜松市浜名区細江町気賀1769-22
電話 053-522-0808主な対象: 定めていない天竜厚生会グループホーム
静岡県浜松市浜名区根堅2601-5
電話 053-583-1431主な対象: 定めていないひまわり
静岡県浜松市浜名区平口5042−1799
電話 053-586-6816主な対象: 知的障害者SDGSホーム浜北新原
静岡県浜松市浜名区新原3820-1
電話 053-545-5609主な対象: 定めていない共同生活援助トライサポート
静岡県駿東郡清水町徳倉(上徳倉、下徳倉、外原)492-5
電話 055-960-6151主な対象: 精神障害者GHめぐみ
静岡県駿東郡清水町徳倉(上徳倉、下徳倉、外原)2532 GHめぐみA棟
電話 055-955-6512主な対象: 精神障害者こころ町 Pure Aqua
静岡県駿東郡清水町新宿831番地7
電話 055-919-6778主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム清水町
静岡県駿東郡清水町徳倉981-1
電話 055-957-2866主な対象: 定めていないあおぞら
静岡県湖西市鷲津420−1
電話 053-575-0025主な対象: 知的障害者あかね
静岡県湖西市岡崎1002-10
電話 053-577-0600主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム湖西新居町
静岡県湖西市新居町新居2873-1
電話 053-594-7001主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
静岡県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
