東京都江戸川区
江戸川区の計画相談支援事業所一覧
東京都江戸川区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 52 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(49件)
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事業所一覧(52件)
事業所名の五十音順に並べています(1 / 2ページ)。
- 電話 03-6808-5115
- 電話 03-5243-6065主な対象: 身体障害者
- 電話 03-5879-2311主な対象: 定めていない
- 電話 03-3683-4441主な対象: 定めていない
- 電話 03-3698-4441主な対象: 定めていない
- 電話 080-51887929主な対象: 定めていない
- 電話 03-5878-1436主な対象: 定めていない
- 電話 03-3688-8613主な対象: 定めていない
- 電話 03-6231-8017主な対象: 障害児
- 江戸川区障害児・者相談支援センター
東京都江戸川区中葛西5−4−4 2階
電話 03-3675-3701 - 電話 03-5875-5321主な対象: 障害児
- 江戸川区立希望の家
東京都江戸川区江戸川5−32−6
電話 03-3680-1531 - 電話 03-5667-1333
- 電話 03-6801-7040
- 江戸川区立みんなの家
東京都江戸川区本一色3−38−3
電話 03-5662-3411主な対象: 知的障害者 - 電話 03-6795-9937主な対象: 知的障害者
- 電話 03-5694-0111主な対象: 定めていない
- 電話 03-5664-1801主な対象: 定めていない
- 電話 03-5661-7567主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所 江視協サポート
東京都江戸川区船堀3−7−17 第五トヨダビル5階A室
電話 03-3877-3577 - 電話 03-6657-8951主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所 JOY
東京都江戸川区船堀2−21−18 エクセルパレスⅡ 110号室
電話 03-6808-6188 - 電話 050-5482-3652
- 電話 03-5539-8995主な対象: 定めていない
- 電話 03-6801-7048主な対象: 定めていない
- 電話 03-5679-6360主な対象: 定めていない
- 電話 03-3869-1731主な対象: 精神障害者
- 電話 03-6231-4278主な対象: 定めていない
- 電話 03-5667-1350主な対象: 定めていない
- 電話 080-6146-5002主な対象: 精神障害者
- 電話 03-3686-4477
- 電話 03-5879-0708主な対象: 定めていない
- 地域活動支援センター はるえ野
東京都江戸川区春江町2−41−8
電話 03-5664-6070 - 電話 03-5679-6445
- 電話 03-5612-4451主な対象: 定めていない
- 電話 03-5666-5678
- 電話 03-5612-1306
- 電話 03-3675-1202主な対象: 定めていない
- 電話 03-5876-8228主な対象: 定めていない
- 電話 090-2482-7599主な対象: 精神障害者
- 電話 03-5879-3820
- 電話 03-6808-1525主な対象: 定めていない
- 電話 03-5607-7883主な対象: 定めていない
- 電話 03-6657-5956主な対象: 定めていない
- 電話 03-6808-4814
- 電話 03-6663-9870主な対象: 定めていない
- 電話 03-6318-5091主な対象: 定めていない
- 電話 03-6861-4653主な対象: 定めていない
- 電話 03-5664-6027主な対象: 定めていない
- 電話 03-6808-8171主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
江戸川区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは江戸川区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
