青森県
青森県の共同生活援助事業所
青森県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 251 件(27市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(248件)
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事業所一覧(251件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 6ページ)。
グループホームきぼう
青森県青森市大字古館字大柳88番地10
電話 017-757-9090主な対象: 定めていないグループホーム クレーネ
青森県青森市千刈2丁目1-30
電話 017-711-8189主な対象: 定めていないグループホームスマイル
青森県青森市中央1-5-4
電話 017-718-2246主な対象: 精神障害者グループホーム惣等(介護サービス包括型)
青森県青森市新城山田109-3 グループホーム惣等
電話 017-752-7725主な対象: 定めていないグループホーム惣等(日中サービス支援型)
青森県青森市新城山田109-3
電話 017-752-7725主な対象: 定めていないグループホーム「第3ほほえみの園」
青森県青森市青森市四戸橋字磯部40-11 グループホーム第3ほほえみの園
電話 017-754-3275主な対象: 知的障害者グループホーム大地
青森県青森市横内 亀井25-1
電話 718-4870主な対象: 精神障害者グループホームあけぼの
青森県青森市新城字平岡30−11
電話 017-787-2080主な対象: 知的障害者グループホーム第一あけぼの
青森県青森市新城字平岡955-11
電話 017-787-2080グループホーム第五あけぼの
青森県青森市新城字平岡956-7
電話 017-787-2080グループホーム第三あけぼの
青森県青森市石江5-16-1
電話 017-787-2080グループホーム第二あけぼの
青森県青森市石江5-16-4
電話 017-787-2080主な対象: 知的障害者グループホームなこなこ
青森県青森市久須志三丁目15番20号
電話 017-752-0791主な対象: 定めていないグループホームなこなこ
青森県青森市久須志3丁目15−20
電話 017-752-0791主な対象: 定めていないグループホームひかり
青森県青森市久須志3丁目1の26
電話 017-766-8183主な対象: 定めていないグループホーム ふるかわ
青森県青森市古川3丁目15-7 コーポMT
電話 017-766-8183主な対象: 定めていないグループホームひかり
青森県青森市久須志3丁目1の26
電話 017-766-8183主な対象: 定めていないグループホーム「ほほえみの園」
青森県青森市青森市四戸橋字磯部10 グループホームほほえみの園
電話 017-754-4629主な対象: 知的障害者グループホームまことの園
青森県青森市青森市四戸橋字磯部64-3 グループホームまことの園
電話 017-754-2944主な対象: 知的障害者グループホーム リーフ
青森県青森市駒込字深沢514番地
電話 017-742-6324主な対象: 定めていないコミュニティライフきらら佃
青森県青森市佃2丁目14-15
電話 762-7735ソーシャルインクルーホーム青森矢田前
青森県青森市矢田前字浅井27-2
電話 017-752-9790主な対象: 定めていないグループホームあおぞら
青森県青森市青森市問屋町一丁目15番10号
電話 017-738-0299主な対象: 精神障害者オレンジ
青森県青森市北金沢二丁目8番5号
電話 017-738-0299主な対象: 精神障害者デネブ
青森県青森市青森市問屋町一丁目15番20号
電話 017-738-0299主な対象: 精神障害者玉川荘
青森県青森市妙見二丁目8番5号
電話 017-738-0299主な対象: 精神障害者アルビレオ
青森県青森市青森市問屋町一丁目15番20号
電話 017-738-0299主な対象: 精神障害者共同生活援助事業所サンハウス
青森県青森市横内字桜峰63-1
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者第六サンハウス
青森県青森市桂木2丁目10−8
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者おくのハウス
青森県青森市奥野一丁目9−16
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者サンハウス
青森県青森市桂木4丁目3-8
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者旭ハウス
青森県青森市大野山下146−5
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者紅葉ハウス
青森県青森市新城字平岡174−52
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者第ニうとうハイム
青森県青森市筒井二丁目1−2ワンダーランドハイツⅡ
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者第五サンハウス
青森県青森市大字幸畑字松元79番地27メゾンチバⅡ
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者第三サンハウス
青森県青森市新城平岡174−52
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者第二サンハウス
青森県青森市蛍沢一丁目5番14号
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者第二紅葉ハウス
青森県青森市新城平岡174−52
電話 017-788-0371主な対象: 知的障害者To-Be
青森県青森市沖館3丁目2番58号
電話 09090318723主な対象: 定めていないTIFFANY
青森県青森市石江岡部2-7
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者とんぼ
青森県青森市新城字平岡252番地4
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者Shinbashi
青森県青森市新城平岡258-5
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者AUDREY
青森県青森市石江岡部2-7
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者はやぶさ
青森県青森市石江一丁目21番地5
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者LION
青森県青森市石江字一丁目13番地
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者SR
青森県青森市石江字一丁目13番地
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者あさ
青森県青森市石江字岡部2番地7
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者さとうさんのうら
青森県青森市石江字江渡52−45
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者さんさんさん
青森県青森市石江一丁目21番地5
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者スカイツリー
青森県青森市石江一丁目21番地5
電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
青森県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
