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青森県

青森県の共同生活援助事業所

青森県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。

事業所 251 件(27市区町村)

共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

市区町村で絞り込む

共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(248件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(251件)

地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(5 / 6ページ)。

  • たまや

    青森県青森市大字石江字江渡120番地7

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • とらや

    青森県青森市大字石江字江渡120番地7

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • ばん

    青森県青森市石江字岡部2番地7

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • ひらや

    青森県青森市大字石江字江渡120番地7

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • ひる

    青森県青森市石江字岡部2番地7

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • むさし

    青森県青森市石江一丁目21番地5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • よなが

    青森県青森市石江字岡部2番地7

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • 歌舞伎

    青森県青森市石江一丁目13番地

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • 築地

    青森県青森市石江一丁目13番地

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • 田屋

    青森県青森市石江四丁目8番地6

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • 東京タワー

    青森県青森市石江一丁目21番地5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • げんごろう

    青森県青森市新城平岡232-1

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • ちょうちょ

    青森県青森市新城字平岡252番地4

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • MITSUKOSHI

    青森県青森市新城字平岡258-5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • Tokyo

    青森県青森市新城平岡258-5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • GINZALANVIN

    青森県青森市新城字平岡258-5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • GINZASHISEIDO

    青森県青森市新城字平岡258-5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • MATSUYA

    青森県青森市新城字平岡258-5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • TAKASHIMAYA

    青森県青森市新城字平岡258-5

    電話 017-763-5221主な対象: 知的障害者
  • ハイツたるさわ

    青森県青森市浪岡大字下十川字白鳥沼46番地1

    電話 0172-62-8525主な対象: 知的障害者
  • ハイツたるさわ

    青森県青森市浪岡下十川字白鳥沼46番地1

    電話 0172-62-8525主な対象: 知的障害者
  • ハイツなみおか

    青森県青森市浪岡大字浪岡字平野19−1

    電話 0172-62-0058主な対象: 知的障害者
  • ハイツなみおか

    青森県青森市浪岡浪岡字平野19−1

    電話 0172-62-0058主な対象: 知的障害者
  • ハイツひまわり

    青森県青森市浪岡大字浪岡字淋城24番地33

    電話 0172-62-5012主な対象: 知的障害者
  • ハイツひまわり

    青森県青森市浪岡大字浪岡字淋城24番地33

    電話 0172-62-5012主な対象: 知的障害者
  • 藤ヨゼフハウス

    青森県青森市奥野3丁目7-12

    電話 017-776-2320主な対象: 知的障害者
  • ホープ

    青森県青森市東造道3丁目10の6

    電話 017-742-3000主な対象: 知的障害者
  • ホームこぶしじょいふる

    青森県青森市幸畑谷脇114-1

    電話 017-728-0170主な対象: 知的障害者
  • ポパイハウス佃

    青森県青森市佃2丁目25-4

    電話 017-765-3375主な対象: 定めていない
  • 藤ヨゼフハウス

    青森県青森市奥野三丁目7番12号

    電話 017-722-3305主な対象: 知的障害者
  • あんなホーム

    青森県青森市奥野二丁目15ー9

    電話 017-722-3305主な対象: 知的障害者
  • とますホーム

    青森県青森市奥野2丁目14ー22

    電話 017-722-3305主な対象: 知的障害者
  • ぺとろホーム

    青森県青森市奥野2丁目26ー2

    電話 017-722-3305主な対象: 知的障害者
  • まるこホーム

    青森県青森市奥野二丁目25−9

    電話 017-722-3305主な対象: 知的障害者
  • やこぶホーム

    青森県青森市奥野二丁目26-20

    電話 017-722-3305主な対象: 知的障害者
  • にほんばし

    青森県青森市新城平岡103-1

    電話 017-787-3121主な対象: 知的障害者
  • 竹葉亭

    青森県青森市新城平岡109-445

    電話 017-787-3121主な対象: 知的障害者
  • はやて

    青森県青森市大字新城字平岡102

    電話 017-787-3121主な対象: 知的障害者
  • こばさ

    青森県青森市新城字平岡108番地の9

    電話 017-787-3121主な対象: 知的障害者
  • タマさんの家

    青森県青森市新城字平岡128−9

    電話 017-787-3121主な対象: 知的障害者
  • ゆきのいえ

    青森県青森市大字新城字平岡109−416

    電話 017-787-3121主な対象: 知的障害者
  • きょうばし

    青森県青森市新城字平岡103番地1

    電話 017-787-3121主な対象: 知的障害者
  • 筑紫楼

    青森県青森市新城平岡174-3

    電話 017-787-3121主な対象: 知的障害者
  • ワーカーズコレクティブハウスひいらぎ

    青森県青森市浦町奥野343-1

    電話 017-732-7741主な対象: 精神障害者
  • ワーカーズコレクティブハウスひいらぎ

    青森県青森市浦町字奥野343の1

    電話 017-732-7741主な対象: 精神障害者
  • KRあんしんハウス

    青森県青森市大野1丁目16番4

    電話 017-772-8461主な対象: 身体障害者
  • グループホームアリス

    青森県青森市浜館3丁目8-7

    電話 017-752-7367主な対象: 知的障害者
  • 共同生活事業 はばたけ寮

    青森県北津軽郡鶴田町鶴田沖津194-3

    電話 0173-22-7190主な対象: 精神障害者
  • 黒石苑境松住宅

    青森県黒石市境松1丁目80番地

    電話 0172-55-6227主な対象: 知的障害者
  • 山郷館くろいし共同生活援助

    青森県黒石市柵ノ木2丁目57

    電話 0172-88-8651主な対象: 定めていない

共同生活援助とは

主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。

対象となる方
障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
主な支援の内容
  • 日常生活上の相談・援助
  • 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
  • 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
  • 関係機関との連絡調整
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
  • 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。

利用の流れと費用

青森県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク