広島県
広島県の共同生活援助事業所
広島県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 249 件(29市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(230件)
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事業所一覧(249件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 5ページ)。
グループホーム 桜のいえ
広島県広島市安佐北区口田南七丁目5番8号
電話 082-824-8807主な対象: 定めていないグループホームSA−N−PO白木
広島県広島市安佐北区白木町井原西日詰797番地6
電話 082-562-2302主な対象: 定めていないグループホーム にこり・ほっと
広島県広島市安佐北区安佐町久地10177番地22
電話 082-837-2432主な対象: 定めていないグループホームわんだふる
広島県広島市安佐北区口田南四丁目12番3号
電話 082-516-8245主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム広島狩留家町
広島県広島市安佐北区狩留家町2902番地4
電話 082-554-6669主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム広島狩留家町2号館
広島県広島市安佐北区狩留家町2903番地1
電話 082-847-3370主な対象: 定めていないリボン
広島県広島市安佐北区三入南一丁目12番9号 グループホーム・リボン
電話 082-516-8521主な対象: 知的障害者YELL せせらぎ
広島県広島市安佐南区川内五丁目6番33号
電話 082-225-7002主な対象: 知的障害者太田川学園沼田ケアホーム
広島県広島市安佐南区伴中央六丁目36番9号
電話 082-849-0362主な対象: 知的障害者グループホーム おっきーの家
広島県広島市安佐南区西原八丁目11番25 第14やたがいビル304号
電話 082-909-2425主な対象: 精神障害者グループホームおおたがわ
広島県広島市安佐南区大町東一丁目12番10号
電話 082-831-7735主な対象: 知的障害者グループホーム ここにこ
広島県広島市安佐南区安東一丁目1番32号 第二植野ビル104号室
電話 082-557-7905主な対象: 知的障害者グループホームのぞみ
広島県広島市安佐南区古市四丁目14番10号
電話 082-961-5836主な対象: 精神障害者グループホームのんびり
広島県広島市安佐南区伴東一丁目6番12−10号
電話 082-962-3907主な対象: 知的障害者グループホームりあん
広島県広島市安佐南区伴中央六丁目1番5−4号
電話 082-555-1239主な対象: 知的障害者グループホームりらっくす祇園
広島県広島市安佐南区祇園二丁目13番17号
電話 082-555-9980主な対象: 知的障害者グループホームりらっくす伴
広島県広島市安佐南区伴中央四丁目21番17号
電話 082-962-2530主な対象: 知的障害者しあわせづくりグループホーム祇園
広島県広島市安佐南区祇園六丁目8番10号 205号、208号、406号、405号、404号
電話 082-836-4165主な対象: 定めていないのぞみ
広島県広島市安佐南区長束六丁目4番23−8号
電話 082-555-5650主な対象: 知的障害者ホームあたた
広島県広島市安佐南区伴中央四丁目21番36号
電話 082-875-8801主な対象: 知的障害者Stars広島川内
広島県広島市安佐南区川内五丁目15番6号
電話 050-5799-2031主な対象: 定めていないグループホーム ボヌール川内
広島県広島市安佐南区川内三丁目5番40号
電話 082-877-7667主な対象: 定めていない祇園3丁目みんな・おいでよ〜
広島県広島市安佐南区祇園三丁目43番5号
電話 090-7777-8485主な対象: 知的障害者Lino House
広島県広島市安佐南区祇園三丁目14番10号
電話 082-225-8440主な対象: 定めていないアンゲネーム
広島県広島市安芸区中野東四丁目5番40号
電話 082-892-3533主な対象: 精神障害者グループホームあおば寮
広島県広島市安芸区上瀬野南1丁目1917-1 あおば寮
電話 082-894-8958主な対象: 知的障害者グループホーム瀬野時計台
広島県広島市安芸区瀬野二丁目17番33号
電話 082-820-3050主な対象: 知的障害者ミットレーベン
広島県広島市安芸区中野東四丁目5番35号 ミットレーベン
電話 082-892-3072主な対象: 精神障害者グループホームオハナ戸坂大上
広島県広島市東区戸坂大上一丁目4番4ー9号
電話 082-909-2451主な対象: 精神障害者交響ホーム清風台
広島県広島市東区戸坂山根3丁目18-3
電話 082-562-2025主な対象: 知的障害者こだまのいえ+
広島県広島市東区矢賀新町四丁目6番9号
電話 080-7638-5125主な対象: 定めていないグループホームこいうえ
広島県広島市西区己斐上一丁目7番24号
電話 082-272-5710主な対象: 知的障害者グループホームふくしまの家
広島県広島市西区福島町二丁目16番2号
電話 082-295-0080主な対象: 知的障害者グループホームもみじ
広島県広島市西区観音新町三丁目9番9号 夢トピア
電話 082-503-5757主な対象: 知的障害者グループホームよこがわ
広島県広島市西区横川町三丁目2番46号
電話 082-537-1772主な対象: 知的障害者グループホームリトム己斐上
広島県広島市西区己斐上三丁目7番25−4号
電話 082-569-8877主な対象: 定めていないグループホームりらっくす南観音
広島県広島市西区南観音七丁目2番13号
電話 082-942-2412主な対象: 知的障害者グループホームY’s
広島県広島市西区大宮三丁目1番18号
電話 082-846-5061主な対象: 定めていないJAFLO古江新町
広島県広島市西区古江新町1番30−304号
電話 082-208-0970主な対象: 精神障害者だいこく村
広島県広島市西区横川町三丁目3番5 西本ビル401
電話 070-9020-7479主な対象: 知的障害者包括型グループホームりらっくす
広島県広島市西区三丁目11番7号
電話 082-225-7103主な対象: 知的障害者ホームいぶき
広島県広島市西区田方二丁目11番2号 ハレルヤホームズ203号室
電話 082-271-6484主な対象: 知的障害者ミネット
広島県広島市西区高須台一丁目7番27号
電話 080-1638-8714主な対象: 精神障害者Stars広島庚午中
広島県広島市西区庚午中二丁目4番12号
電話 050-5574-5140主な対象: 定めていないグループホームソシア
広島県広島市西区己斐上六丁目554番地の1
電話 082-507-5004主な対象: 精神障害者楓の郷
広島県庄原市高町1248番地1
電話 0824-72-9666主な対象: 定めていない共同生活援助事業所ゆうしゃいん庄原
広島県庄原市宮内町6353-1
電話 0824-75-0310主な対象: 定めていないそよ風
広島県庄原市七塚町森谷1344番地1
電話 0824-74-6888主な対象: 知的障害者東寿園わが家
広島県庄原市東城町川西922番地2
電話 08477-2-2215和っしょい
広島県庄原市総領町稲草521-39
電話 0824-74-6333主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
広島県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
