広島県
広島県の共同生活援助事業所
広島県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 249 件(29市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(230件)
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事業所一覧(249件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 5ページ)。
清風会 第3竹原寮
広島県安芸高田市吉田町竹原954番地
電話 0826430611主な対象: 定めていない清風会 第2竹原寮
広島県安芸高田市吉田町竹原952番地
電話 0826430611主な対象: 定めていない日中支援型グループホーム 清風会ライフヴィラ
広島県安芸高田市吉田町竹原1759番地1
電話 0826-43-0611ひとは長屋
広島県安芸高田市向原町長田1604
電話 0826-46-2960川辺の里
広島県尾道市御調町本737番地2
電話 0848-36-6783主な対象: 定めていないガーネット
広島県尾道市高須町1309番1
電話 0848-55-5220主な対象: 知的障害者希望の家
広島県尾道市久保町2242番地
電話 0848-20-7676主な対象: 精神障害者共同生活援助事業所あおぎり
広島県尾道市高須町字東新涯一丁目4754番地1
電話 0848-38-2221主な対象: 定めていないグループホーム チャレンジドステップハウス
広島県尾道市栗原町5992-13
電話 0848-36-5160主な対象: 定めていないグループホーム ブライト
広島県尾道市栗原町21526−1
電話 0848-22-6611主な対象: 知的障害者コーポ槇ヶ峰
広島県尾道市栗原東二丁目17番86号
電話 0848-37-6600主な対象: 精神障害者サポートアンドケアセンターフレンズ
広島県尾道市高須町21170−10
電話 0848-20-7270主な対象: 知的障害者サルビア荘
広島県尾道市美ノ郷町三成1809-13
電話 0848-36-5070主な対象: 知的障害者シェアハウス
広島県尾道市長江三丁目14−16 シェアハウス
電話 0848-37-6357主な対象: 定めていないたかすの里Ⅰ
広島県尾道市高須町字西新涯5508 ─
電話 0848-38-2112主な対象: 知的障害者NOIE ONOMICHI
広島県尾道市向島町584−2 NOIE ONOMICHI
電話 0848-45-2775主な対象: 定めていないホームみつぎ
広島県尾道市御調町大田494-1
電話 0848-29-9227主な対象: 定めていないホームわかば
広島県尾道市因島中庄町4804番地 301号
電話 0845262149主な対象: 知的障害者むかいしま荘
広島県尾道市向島町6215番6
電話 0848-44-5578主な対象: 知的障害者夢ハウス
広島県尾道市瀬戸田町福田733−5
電話 0845-27-2270主な対象: 知的障害者三成アパート
広島県尾道市美ノ郷町三成351番地1
電話 090-2004-4782主な対象: 精神障害者グループホームアイラブの家
広島県広島市中区吉島西三丁目1番4 竹葉ビル201号、301号
電話 082-557-7463主な対象: 知的障害者グループホームあべに〜る
広島県広島市中区十日市町一丁目6番8号
電話 082-533-7188主な対象: 身体障害者グループホームSA−N−PO(三歩)本川町
広島県広島市中区本川町二丁目4番22号 3F
電話 082-208-4016主な対象: 定めていないこだまのいえ
広島県広島市中区吉島西1-13-4
電話 082-236-9350主な対象: 定めていないホーム クローバー
広島県広島市中区平野町6番16号
電話 082-236-6777主な対象: 定めていないあすらぎホーム
広島県広島市佐伯区利松2丁目5-21-7
電話 082-530-2125主な対象: 精神障害者グループホームいつかいち
広島県広島市佐伯区五日市一丁目5番29−5号
電話 082-923-6564主な対象: 精神障害者グループホームSA−N−PO美鈴が丘
広島県広島市佐伯区美鈴が丘西五丁目16番1号
電話 082-299-2323主な対象: 定めていないグループホーム しんぐうえん
広島県広島市佐伯区新宮苑9番2号
電話 082-922-3323主な対象: 知的障害者グループホームつばき五日市
広島県広島市佐伯区五日市中央三丁目6番30号
電話 082-208-4170主な対象: 定めていないグループホームひといき
広島県広島市佐伯区利松三丁目25番43号
電話 070-8977-2515主な対象: 定めていないグループホームりらっくす五日市
広島県広島市佐伯区八幡2丁目24-14
電話 082-961-6002主な対象: 知的障害者順源寮
広島県広島市佐伯区八幡一丁目5番20号
電話 082-928-0602主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム広島五日市中央
広島県広島市佐伯区五日市中央七丁目9番23号
電話 082-922-7160主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム広島坪井
広島県広島市佐伯区坪井一丁目27番7号
電話 082-922-2205主な対象: 定めていないにじいろハウス
広島県広島市佐伯区八幡3丁目24番18号
電話 070-1876-7680主な対象: 定めていないビスタ観音台
広島県広島市佐伯区観音台三丁目5番15号
電話 082-208-0288主な対象: 定めていないライフサポート・ともに
広島県広島市佐伯区五日市町下河内27−1 ダイアパレス下河内302号室
電話 082-927-3430主な対象: 定めていないグループホームぴいす
広島県広島市佐伯区薬師が丘四丁目20−24
電話 0829289915主な対象: 知的障害者フォレスト1
広島県広島市佐伯区海老園二丁目3番10号 504
電話 090-5318-1838主な対象: 精神障害者グループホームはっち
広島県広島市南区青崎二丁目14番14号
電話 070-1308-3576主な対象: 知的障害者シトラス
広島県広島市南区向洋新町三丁目5番5号
電話 080-4408-4256主な対象: 定めていない似島学園のぞみの家
広島県広島市南区宇品海岸1丁目11−8
電話 090-4038-4208主な対象: 知的障害者似島学園有終寮
広島県広島市南区宇品御幸4丁目9−15
電話 082-256-9544主な対象: 知的障害者広島マック・ハウス
広島県広島市南区皆実町一丁目10番12号
電話 082-262-6689主な対象: 精神障害者ユルトhuG
広島県広島市南区南蟹屋2丁目8-10 2階・3階
電話 07044108595主な対象: 知的障害者共同生活援助 てんゆう
広島県広島市南区大州一丁目11番14号
電話 082-298-3767主な対象: 定めていないおでん
広島県広島市安佐北区大林二丁目14番29−1号
電話 080-2890-2392主な対象: 知的障害者グループホーム安佐のひかり
広島県広島市安佐北区安佐町くすの木台31番地3
電話 082-215-5042主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
広島県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
