神奈川県藤沢市
藤沢市の障害児相談支援事業所一覧
神奈川県藤沢市で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 22 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(22件)
- あい相談サポート
神奈川県藤沢市 辻堂元町2丁目14−3
電話 0466-31-0670主な対象: 障害児 - つむぎ
神奈川県藤沢市 辻堂西海岸2丁目1番17号辻堂市民センター1F
電話 0466-52-4456 - なぎさ湘南支援センター
神奈川県藤沢市藤沢4−12−18
電話 0466-23-1245 - もりのこ福祉相談室
神奈川県藤沢市 大庭5404−3クリーンブルー205号室
電話 0466-86-7239主な対象: 障害児 - イデア
神奈川県藤沢市 石川2-26-14ハビライフ湘南石川
電話 0466-52-6749主な対象: 身体障害者 - 児童発達支援センター藤沢市太陽の家 しいの実学園
神奈川県藤沢市 鵠沼海岸6−6−12
電話 0466-33-1411主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス・相談支援窓口Thank you
神奈川県藤沢市 辻堂神台二丁目2−2ココテラス湘南3階
電話 0466-31-0850主な対象: 障害児 - 地域福祉支援センター 亀吉
神奈川県藤沢市 鵠沼海岸7−20−21
電話 0466-34-8550主な対象: 定めていない - 地域福祉支援センター・マロニエ
神奈川県藤沢市 石川636−25
電話 0466-87-2800主な対象: 身体障害者 - 子ども相談室ぷれっじ
神奈川県藤沢市 亀井野3187湘南だいち内
電話 0466-90-5777主な対象: 障害児 - 湘南北部療育センター
神奈川県藤沢市 亀井野2−20−10
電話 0466-90-0808主な対象: 障害児 - 相談支援あすなろ
神奈川県藤沢市 善行団地3−14−3
電話 0466-90-5951主な対象: 定めていない - 相談支援センターあおぞら
神奈川県藤沢市 石川1−3−1フレックス湘南石川1階
電話 0466-52-6127主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所 りんぐ
神奈川県藤沢市 本鵠沼五丁目4番18号明智ビル
電話 0466-53-9703主な対象: 障害児 - 相談支援事業所だいぎりふじさわ
神奈川県藤沢市大鋸1002番地14
電話 080-3493-4369主な対象: 障害児 - 相談支援事業所ふらっと
神奈川県藤沢市 石川3-30-12湘南とらい
電話 0466-90-5941主な対象: 定めていない - 相談支援室ココ
神奈川県藤沢市本鵠沼二丁目7番20号 USビル1階
電話 090-8776-0553主な対象: 障害児 - 相談支援室コティ
神奈川県藤沢市本鵠沼4丁目3番18〜1号
電話 070-9513-3307主な対象: 定めていない - 藤沢市地域生活支援センター おあしす
神奈川県藤沢市 本町1-12-17藤沢市藤沢公民館・労働会館等複合施設1階
電話 0466-55-1399主な対象: 障害児 - 藤沢障がい者生活支援センター
神奈川県藤沢市 円行2-3-17藤沢市まちづくり協会ビル2階
電話 0466-54-9020主な対象: 定めていない - 障がい児相談支援事業所 マール
神奈川県藤沢市 辻堂元町5−17−1
電話 0466-34-3550主な対象: 障害児 - 障がい児者計画相談支援 ソレイユ湘南
神奈川県藤沢市 宮前425番地5
電話 0466-96-0317主な対象: 障害児
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
藤沢市で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは藤沢市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
