熊本県熊本市東区
熊本市東区の計画相談支援事業所一覧
熊本県熊本市東区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 20 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(20件)
- あいる相談支援事業所
熊本県熊本市東区 熊本市東区花立6丁目9番95号熊本県熊本市東区花立6丁目9番95号
電話 080-9585-8073主な対象: 定めていない - あまてらす相談支援センター
熊本県熊本市東区 八反田1丁目3−78 2F
電話 096-288-0794主な対象: 定めていない - えづこ相談支援センター
熊本県熊本市東区 画図町大字重富575
電話 096-370-0501主な対象: 身体障害者 - おれんじ村Inc.
熊本県熊本市東区 長嶺南1丁目5番40号
電話 096-382-0861主な対象: 定めていない - しょうがい者生活支援センター青空
熊本県熊本市東区 長嶺西3丁目1番35号
電話 096-237-6777主な対象: 定めていない - もみの木相談支援事業所
熊本県熊本市東区 長嶺東五丁目6番123号もみの木相談支援事業所
電話 080-9436-0342主な対象: 知的障害者 - 合同会社 Nstyle
熊本県熊本市東区 新南部三丁目5番50号光産ハイツB202
電話 096-295-4134 - 子ども相談支援センターエイムズ小山
熊本県熊本市東区 小山五丁目2番14号
電話 096-237-7882主な対象: 障害児 - 朋暁苑指定相談支援事業所
熊本県熊本市東区 戸島町461番地1
電話 0963885280主な対象: 身体障害者 - 熊本市社会福祉事業団 相談支援センターきらり
熊本県熊本市東区 健軍1丁目27番3号
電話 096-237-7563主な対象: 定めていない - 熊本県社会福祉事業団 相談支援事業所
熊本県熊本市東区 長嶺南2丁目3−2
電話 096-386-5115主な対象: 定めていない - 特定相談支援事業所ブルースター
熊本県熊本市東区 小山町1781番地
電話 096-273-9006主な対象: 身体障害者 - 相談センター とろく
熊本県熊本市東区 渡鹿8丁目16番64号
電話 096-372-6341主な対象: 定めていない - 相談支援センターたくま
熊本県熊本市東区 小山4丁目9番95号
電話 096-389-7600主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 Wood Stars
熊本県熊本市東区 画図町大字下無田274番地7
電話 070-4307-1845主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 ぽぽらす
熊本県熊本市東区 東野二丁目16番15号
電話 080-9100-1626主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 アウル
熊本県熊本市東区 月出四丁目4番74号
電話 096-234-7756主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ニーズ
熊本県熊本市東区 新外三丁目6番26号ボナールハイム新外105
電話 080-7503-9363主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ee−smile熊本
熊本県熊本市東区 小峯2丁目1番75号
電話 096-284-1990主な対象: 定めていない - Ohana
熊本県熊本市東区 御領五丁目2番109号
電話 080-3542-0085主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
熊本市東区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは熊本市東区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
