京都府
京都府の障害児相談支援事業所
京都府で障害児相談支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 166 件(29市区町村)
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
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障害児相談支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(148件)
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事業所一覧(166件)
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- あおぞら四条大宮
京都府京都市下京区 立中町502番地四条ファーストビル3階
電話 075-468-8788主な対象: 定めていない - あっとわと 相談
京都府京都市伏見区 醍醐勝口町3番地22
電話 075-634-8351 - あやべ生活サポートセンター・相談支援事業所
京都府綾部市 新宮町91番地綾部市ハート交流センター内
電話 0773-45-4520主な対象: 定めていない - いろんな子どもと家族のための相談センター そら
京都府相楽郡精華町 祝園西一丁目8−1ほうその共生ビル3階
電話 0774-93-3814主な対象: 障害児 - えんじゅ相談支援事業所
京都府南丹市 南丹市日吉町田原殿垣内73番地1
電話 080-7652-7288主な対象: 定めていない - かおり之園「れいんぼう」
京都府宇治市 伊勢田町ウトロ1−6伊勢田こども園 2F
電話 0774-46-9732主な対象: 障害児 - げんき
京都府木津川市 木津南後背100-11
電話 090-8197-5506主な対象: 定めていない - こども発達支援相談室 ぶんぶん
京都府与謝郡与謝野町 字石川5833
電話 0772-44-0003主な対象: 定めていない - こらぼねっと相談支援センター
京都府長岡京市 長岡1丁目13−9
電話 075-953-4452主な対象: 障害児 - ご自宅で介護と支援 時代の音(ときのおと)
京都府京都市伏見区 桃山町安芸山1−6
電話 075-603-3505 - しょうがい者生活支援センター 若杉
京都府京都市南区 東九条下殿田町24
電話 075-694-1607主な対象: 障害児 - しょうがい者生活支援センター「あん」
京都府木津川市 山城町平尾横手43−1
電話 0774-62-6510主な対象: 障害児 - そうだんやさん
京都府京都市伏見区小栗栖森本町10-3 シャンポール蜂の壺505号
電話 0755858353主な対象: 定めていない - つるの家
京都府京都市左京区 静市野中町172−1
電話 075-744-6932主な対象: 障害児 - どんぐりひろば
京都府舞鶴市 余部上186大橋医院2階
電話 0773-77-5631主な対象: 障害児 - ぱれっと
京都府京都市右京区 花園土堂町14番地4
電話 075-463-0580主な対象: 障害児 - ひばり学園
京都府京都市北区 北野東紅梅町6番地1
電話 075-462-7621主な対象: 身体障害者 - ぴりか子ども療育利用支援室
京都府宇治市 槇島町大幡27タウニーオオハタA−101
電話 0774-66-4715主な対象: 障害児 - ふたば園
京都府城陽市 久世北垣内137−5
電話 0774-54-1966主な対象: 障害児 - ぷわり
京都府木津川市 相楽城下18-1
電話 0774-73-3222 - ほしぞら
京都府木津川市 木津宮ノ浦36−126
電話 0774-26-2692主な対象: 障害児 - まあぶるこんしぇる
京都府八幡市 八幡三本橋60−11八幡センタービル201号
電話 075-925-5922主な対象: 障害児 - むくの木園
京都府京都市東山区 新橋通大和大路東入三丁目林下町400番地の3
電話 075-551-2116主な対象: 障害児 - ゆうりん相談支援事業所
京都府京都市伏見区 向島二ノ丸町151-34ゆうりん相談支援事業所
電話 078-612-6165主な対象: 定めていない - わいわい相談支援事業所
京都府城陽市 寺田乾出北46−1TタウンD棟101号室
電話 0774-66-2650主な対象: 定めていない - アスハレ相談支援センター
京都府長岡京市 馬場見走り5−55
電話 075-956-4780主な対象: 定めていない - アドナース京都相談支援事業所
京都府京都市右京区 太秦垣内町9−22階
電話 075-950-8821主な対象: 障害児 - ケアサービスセンターあさひ
京都府京都市南区 八条内田町36−1
電話 075-682-0093 - ケアセンターうさかめ
京都府宇治市 伊勢田町砂田144-2
電話 0774-23-3337主な対象: 定めていない - コネクション
京都府京都市上京区西中筋町19番地81 6028285
電話 075-406-7498主な対象: 障害児 - サニーサイド
京都府城陽市 枇杷庄鹿背田72トライアングルプラザ内
電話 0774-34-0715主な対象: 障害児 - サポートことのは
京都府綴喜郡井手町郷之口中林13番地1
電話 0774-66-2003 - サポートセンター五ケ庄
京都府宇治市 木幡南端11番地
電話 0774-31-8773主な対象: 障害児 - ソーシャルワーク事務所 つむぐ
京都府京都市伏見区 桃山井伊掃部西町23−7forbitezza丹波橋105号室
電話 0756447206主な対象: 定めていない - ドリトル相談室
京都府長岡京市 竹の台15番地12
電話 075-382-6030主な対象: 障害児 - ビーフレンズ相談支援事業所
京都府京都市西京区上桂御正町3番地2
電話 075-950-4120主な対象: 障害児 - ポッポ
京都府京都市左京区 下鴨北野々神町北山ふれあいセンター内
電話 0757023699主な対象: 障害児 - ライフケアサポート綾風
京都府京都市伏見区海老屋町1010番地 プレミール丹波橋1階
電話 075-606-2225主な対象: 定めていない - ヴィキッズ
京都府向日市 寺戸町向畑53番地42
電話 075-924-0018主な対象: 障害児 - 乙訓ポニーの学校
京都府長岡京市 井ノ内西ノ口17番地の8
電話 075-952-5000主な対象: 障害児 - 亀岡市障害者相談支援センターお結び
京都府亀岡市 安町釜ヶ前19−1
電話 0771-24-9193 - 京田辺市障害者生活支援センターふらっと
京都府京田辺市 河原食田10-23福味ビル2階
電話 0774-68-1070主な対象: 定めていない - 京都市中部障害者地域生活支援センター「なごやか」
京都府京都市中京区 壬生東高田町1番地の20COCO・てらす4F
電話 075-323-3203主な対象: 定めていない - 京都市中部障害者地域生活支援センター「にしじん」
京都府京都市上京区 西堀川通元誓願寺上る竪門前町414番地西陣産業会館1F
電話 075-417-1630主な対象: 定めていない - 京都市中部障害者地域生活支援センター「らくなん」
京都府京都市南区 吉祥院西定成町29−2
電話 075-692-1139主な対象: 定めていない - 京都市児童発達支援センター こぐま園
京都府京都市中京区 壬生東高田町1番地20COCO・てらす3階
電話 075-950-0584主な対象: 障害児 - 京都市北部障害者地域生活支援センター ほくほく
京都府京都市北区 紫野花ノ坊町11番地京都ライトハウス内
電話 075-462-0808主な対象: 定めていない - 京都市北部障害者地域生活支援センター「きらリンク」
京都府京都市左京区 浄土寺上馬場町117−1ファーイースト白川通1階中
電話 075-752-0106主な対象: 定めていない - 京都市北部障害者地域生活支援センター「らしく」
京都府京都市左京区 高野蓼原町43−1
電話 075-705-2850主な対象: 定めていない - 京都市南部障がい者地域生活支援センター「あいりん」
京都府京都市伏見区 向島二ノ丸町151-34京都市南部障がい者地域生活支援センター「あいりん」
電話 075-604-6159主な対象: 定めていない
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
京都府で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
