新潟県
新潟県の地域相談支援(地域定着支援)事業所
新潟県で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 67 件(28市区町村)
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
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地域相談支援(地域定着支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(67件)
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事業所一覧(67件)
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- あさひの家
新潟県五泉市 旭町8-43
電話 0250-41-1510主な対象: 定めていない - あたご相談センター
新潟県新潟市北区 木崎1816-5就労センタードリームネクスト内
電話 025-384-2811主な対象: 定めていない - いずみの里
新潟県五泉市 太田1135番地1五泉中央サポートセンター内
電話 0250-47-8271主な対象: 定めていない - いんくる加茂福祉相談センター
新潟県加茂市 矢立1-13
電話 0256-47-4251主な対象: 定めていない - こもれび
新潟県佐渡市 三瀬川382番地7
電話 0259-67-7660主な対象: 知的障害者 - みんなでいきる相談センター
新潟県上越市 石橋2丁目3番29号 ぱれっと1階
電話 025-546-7984主な対象: 定めていない - やひこの里
新潟県西蒲原郡弥彦村 大字麓6958番地
電話 0256-94-2362主な対象: 知的障害者 - わぁ〜らく
新潟県新潟市西区 みずき野1丁目6番11号
電話 025-211-8692主な対象: 定めていない - 上越相談支援ネットワーク
新潟県上越市 上越市上越市福祉交流プラザ
電話 025-524-7500主な対象: 定めていない - 上越障害者相談支援事業所
新潟県上越市 木田新田1丁目1番3号上越総合福祉センター
電話 025-526-1655主な対象: 定めていない - 元気館障害者デイサービスセンター
新潟県柏崎市 栄町18番26号元気館障害者デイサービスセンター・新潟県柏崎市栄町18番26号
電話 0257-35-6933主な対象: 定めていない - 地域活動支援センター つくしセンター
新潟県上越市 高土町3-2-12つくしセンター
電話 025-521-2860主な対象: 定めていない - 地域生活支援センター ふらっと
新潟県新潟市中央区 関屋大川前1丁目2番28号
電話 025-265-5958主な対象: 定めていない - 地域生活支援センターこまくさ
新潟県糸魚川市 南寺町1-1-6糸魚川市こころの総合ケアセンター2階
電話 025-553-2318主な対象: 定めていない - 地域生活支援センターはまなす
新潟県村上市 瀬波中町10番1号
電話 0254-50-7104主な対象: 定めていない - 地域生活支援センターやすらぎ
新潟県燕市 吉田大保町25番15号0
電話 0256-94-7486主な対象: 定めていない - 夕映えの郷
新潟県上越市 上越市夕映えの郷
電話 025-534-3100主な対象: 定めていない - 巻愛宕の園相談センター
新潟県新潟市西蒲区 巻2908番地3
電話 0256-77-5955主な対象: 定めていない - 恩田調整店
新潟県新潟市江南区 曽野木2丁目17番5号
電話 09080581893主な対象: 定めていない - 相談センターさくら
新潟県上越市 寺町2丁目20番1号上越市福祉交流プラザ
電話 025-538-9087主な対象: 定めていない - 相談室みらい
新潟県新発田市 大手町5丁目2番7号
電話 0254-26-8822主な対象: 定めていない - 相談支援センターLプラン
新潟県阿賀野市 山崎89
電話 0250-62-8005主な対象: 定めていない - 相談支援センターWITH
新潟県上越市 五智2丁目14番22号
電話 025-520-5081主な対象: 定めていない - 相談支援センターWillさかまち
新潟県村上市 坂町1860番27未来ベースさかまち内
電話 0254-62-7387主な対象: 定めていない - 相談支援センター てらそーれ
新潟県新潟市北区 太夫浜字下浜山675番地
電話 025-258-6045主な対象: 定めていない - 相談支援センター みなみうおぬま
新潟県南魚沼市 坂戸399番地1
電話 025-770-1331主な対象: 定めていない - 相談支援センター アリス
新潟県燕市 桜町5番地
電話 0256-66-0017主な対象: 定めていない - 相談支援センターさんじょう社協
新潟県三条市 東本成寺2番1号三条市総合福祉センター
電話 0256-33-9510主な対象: 定めていない - 相談支援センターすみれ
新潟県中魚沼郡津南町 大字下船渡戊116−3同上
電話 025-761-7280主な対象: 定めていない - 相談支援センターそらうみ
新潟県佐渡市 上新穂646番地9
電話 0259-58-9150主な対象: 定めていない - 相談支援センターふかさわ
新潟県長岡市 西津町字原4668番地
電話 0258-47-2208主な対象: 定めていない - 相談支援センターサンラックおぢや
新潟県小千谷市 桜町5140番地小千谷市総合福祉センター サンラックおぢや
電話 0258-81-1010主な対象: 定めていない - 相談支援センターハート
新潟県三条市 西本成寺1丁目28-8
電話 0256-35-0815主な対象: 定めていない - 相談支援センター青空
新潟県三条市 柳沢393番地
電話 0256-47-1267主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業つなぐ
新潟県三条市 柳沢393番地グッデイいきいきサポートセンター
電話 0256-46-0915主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ごず
新潟県阿賀野市 北本町12-58
電話 0250-47-4676主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 すきっぷ
新潟県見附市 本町2丁目3-7
電話 0258-62-2181主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 すたーと
新潟県佐渡市 新穂瓜生屋539番地2
電話 090-5542-9879主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 たんぽぽ
新潟県東蒲原郡阿賀町 鹿瀬8931番地1阿賀町役場 鹿瀬支所 2階
電話 0254-92-7075主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 つばくろ
新潟県燕市 横田13604番地つばくろの里
電話 0256-61-6060主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所 はまなすの家
新潟県佐渡市 八幡町340番地
電話 0259-51-1200主な対象: 身体障害者 - 相談支援事業所 ひかり工房
新潟県小千谷市 大字小粟田2722番地1
電話 0258-86-8011主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ふぁーれ
新潟県長岡市 城内町3-5-11北野ビル1階
電話 0258-89-7859主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 ふなおか
新潟県五泉市 尻上118番地
電話 0250-47-7950主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ふらぽーと秋桜
新潟県柏崎市 半田1−2−33
電話 0257-22-1118主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 やまやの里
新潟県村上市 山屋746-2
電話 0254-66-5945主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所 豆の木
新潟県新潟市西区 鳥原2867-1
電話 025-377-1444主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所さど
新潟県佐渡市 新穂長畝910番地新穂長畝910番地
電話 0259-22-3977主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所はばたき
新潟県燕市 道金1160番地燕市障がい者地域生活支援センターはばたき内
電話 0256-64-7738主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ひまわり
新潟県燕市 吉田大保町25番15号
電話 0256-77-6001主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
新潟県で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
