相談系
障害児相談支援
障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。
全国の事業所 10,289 件
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (489)
- 青森県 (137)
- 岩手県 (102)
- 宮城県 (177)
- 秋田県 (80)
- 山形県 (73)
- 福島県 (134)
- 茨城県 (254)
- 栃木県 (147)
- 群馬県 (132)
- 埼玉県 (360)
- 千葉県 (408)
- 東京都 (630)
- 神奈川県 (397)
- 新潟県 (137)
- 富山県 (74)
- 石川県 (109)
- 福井県 (92)
- 山梨県 (104)
- 長野県 (248)
- 岐阜県 (159)
- 静岡県 (229)
- 愛知県 (581)
- 三重県 (140)
- 滋賀県 (92)
- 京都府 (166)
- 大阪府 (1160)
- 兵庫県 (409)
- 奈良県 (182)
- 和歌山県 (130)
- 鳥取県 (62)
- 島根県 (84)
- 岡山県 (175)
- 広島県 (215)
- 山口県 (102)
- 徳島県 (56)
- 香川県 (76)
- 愛媛県 (139)
- 高知県 (81)
- 福岡県 (523)
- 佐賀県 (99)
- 長崎県 (136)
- 熊本県 (220)
- 大分県 (152)
- 宮崎県 (169)
- 鹿児島県 (255)
- 沖縄県 (213)
事業所一覧(10,289件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 206ページ)。
- 電話 0155-67-1338主な対象: 定めていない
- 電話 0155-66-7230主な対象: 障害児
- 電話 0155-28-7599主な対象: 定めていない
- 電話 01632-5-2100主な対象: 知的障害者
- 相談支援事業所 笑心。
北海道中川郡幕別町 札内北町21番地19
電話 0155-66-4741 - 電話 0155-67-1733主な対象: 定めていない
- 電話 0155-56-2452主な対象: 定めていない
- 電話 08019745250主な対象: 定めていない
- 電話 0155-56-8901主な対象: 障害児
- 電話 0155-66-4681主な対象: 定めていない
- 電話 01457-3-7150主な対象: 障害児
- 電話 01558-2-4110主な対象: 障害児
- 電話 01558-2-0172主な対象: 障害児
- 電話 015-486-7711主な対象: 定めていない
- 電話 015-482-2711主な対象: 定めていない
- 電話 0133-23-3009主な対象: 定めていない
- 電話 0133-23-1917主な対象: 定めていない
- 電話 0166847111主な対象: 定めていない
- 当麻町障がい者地域生活支援センター ふらっと
北海道上川郡当麻町 五条東3丁目7番25号
電話 0166-58-8070 - 電話 0123-34-5200主な対象: 障害児
- 電話 0123-33-8222主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所 ここるる恵庭
北海道恵庭市 島松東町2丁目1−10
電話 0123-25-5941 - 相談室きずな
北海道恵庭市 大町1丁目8番5号
電話 0123395100 - 電話 0152-23-6418主な対象: 障害児
- 電話 0152237090主な対象: 定めていない
- 電話 0152-23-6556主な対象: 知的障害者
- 電話 0146-43-0800主な対象: 定めていない
- 電話 0146-42-2488主な対象: 定めていない
- 電話 0146-47-2333主な対象: 定めていない
- 電話 0125-74-4767主な対象: 定めていない
- 電話 0156-64-5646主な対象: 障害児
- 電話 01456-2-2585主な対象: 定めていない
- 電話 0166-51-3059主な対象: 障害児
- 電話 0166-29-0505主な対象: 精神障害者
- 電話 0166-60-3102主な対象: 障害児
- 電話 0166-38-1180主な対象: 障害児
- 電話 0166-74-7616主な対象: 障害児
- 電話 0166-73-3535主な対象: 障害児
- 電話 0166-74-5979主な対象: 障害児
- 電話 07047110430主な対象: 定めていない
- 電話 0166-27-7571主な対象: 定めていない
- 電話 0166-76-6611主な対象: 定めていない
- 電話 0166-69-2051主な対象: 知的障害者
- 相談支援事業所じょーく
北海道旭川市 1条通17丁目502番地の21
電話 080-5163-1899 - 電話 09097525573主な対象: 定めていない
- 電話 0166-73-9018主な対象: 定めていない
- 電話 0166-74-8883主な対象: 障害児
- 電話 0166-73-3590
- 電話 0166-74-7880主な対象: 障害児
- 電話 0155-53-3000主な対象: 障害児
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
