訪問系
重度訪問介護
常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。
全国の事業所 21,313 件
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (1068)
- 青森県 (280)
- 岩手県 (158)
- 宮城県 (288)
- 秋田県 (91)
- 山形県 (84)
- 福島県 (191)
- 茨城県 (205)
- 栃木県 (99)
- 群馬県 (182)
- 埼玉県 (897)
- 千葉県 (755)
- 東京都 (1970)
- 神奈川県 (1206)
- 新潟県 (235)
- 富山県 (102)
- 石川県 (110)
- 福井県 (83)
- 山梨県 (104)
- 長野県 (246)
- 岐阜県 (213)
- 静岡県 (327)
- 愛知県 (1473)
- 三重県 (184)
- 滋賀県 (238)
- 京都府 (697)
- 大阪府 (4183)
- 兵庫県 (1278)
- 奈良県 (404)
- 和歌山県 (269)
- 鳥取県 (63)
- 島根県 (90)
- 岡山県 (241)
- 広島県 (498)
- 山口県 (141)
- 徳島県 (170)
- 香川県 (95)
- 愛媛県 (173)
- 高知県 (109)
- 福岡県 (807)
- 佐賀県 (61)
- 長崎県 (164)
- 熊本県 (206)
- 大分県 (212)
- 宮崎県 (154)
- 鹿児島県 (226)
- 沖縄県 (283)
事業所一覧(21,313件)
公表年月日の新しい順に並べています(427 / 427ページ)。
- 自立支援センターあゆみ
北海道札幌市南区 石山1条6丁目1番19号
電話 011-594-4322 - 訪問サポート「みっちゃん家」
山梨県南巨摩郡身延町 小田船原30
電話 0556-62-1153主な対象: 定めていない - 訪問介護 あまのがわ
奈良県北葛城郡広陵町 疋相120-4 グリーンヒルズⅠ 103号
電話 0745-55-8811 - 訪問介護エンゼル
東京都大田区 東馬込2−19−11 日邦ビル402
電話 03-3776-0481 - 訪問介護ステーション 笑顔
宮崎県都城市 鷹尾2丁目1−5
電話 0986-46-2558主な対象: 定めていない - 訪問介護センター金華
岐阜県岐阜市 鷺山2534番地 松本ビル2F
電話 058-214-6858 - 訪問介護マザーツリー
北海道函館市 日乃出町20番17号
電話 0138-84-6022主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所 ケア白山
石川県白山市 北安田西二丁目83番地
電話 076-276-9192主な対象: 身体障害者 - 訪問介護事業所サクラ
東京都港区 麻布十番1−5−11 紅梅ハウス502
電話 03-6804-3045 - 里の風福祉サービス
大分県大分市 六坊北町2番61号利光アパート 1F
電話 097-547-8577主な対象: 定めていない - 青い鳥
東京都杉並区 荻窪4−24−18 荻窪家族レジデンス103
電話 03-6383-5888 - JAおおいた 国東福祉サービスセンター
大分県国東市 国東町鶴川56−1
電話 0978-72-3970 - NPO法人ばくの会
東京都東大和市 向原2−1043−17
電話 042-567-5892主な対象: 身体障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
