静岡県
静岡県の共同生活援助事業所
静岡県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 361 件(34市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(348件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(361件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(6 / 8ページ)。
はなきりん
静岡県袋井市小山239-1
電話 0538248610主な対象: 精神障害者共同生活援助 はるぞら
静岡県裾野市茶畑43-1
電話 055-957-3053クオルド裾野
静岡県裾野市伊豆島田834-1
電話 055-928-5185主な対象: 知的障害者みどりハイツ
静岡県裾野市石脇256番地の5
電話 055-993-0566主な対象: 定めていない共同生活援助 まえむきはうす
静岡県駿東郡長泉町駿東郡長泉町 ロイヤルハイツ22
電話 09016225662主な対象: 定めていないグループホームOn和家
静岡県駿東郡長泉町納米里427−2
電話 055-987-1555グループホーム ゆめ 長泉寮
静岡県駿東郡長泉町東野608-272
電話 09015690289主な対象: 精神障害者こころ町 Graca
静岡県駿東郡長泉町中土狩886−2
電話 090-8955-5560主な対象: 知的障害者MYNESSHOME
静岡県駿東郡長泉町下長窪138−3
電話 055-957-4057悠雲の家
静岡県駿東郡長泉町南一色417−1 尾崎ビル3階
電話 055-988-0660主な対象: 知的障害者アヅキ〜暖月〜
静岡県静岡市清水区蒲原四丁目15番3号
電話 054-340-2208あやめはうす清水追分
静岡県静岡市清水区追分二丁目18番6-2号
電話 054-366-6611かしわ寮
静岡県静岡市清水区宍原362−1
電話 054-394-0311主な対象: 知的障害者Casa Shimizu
静岡県静岡市清水区江尻台町3番6号
電話 0543406005クライスハイム静岡吉川事業所
静岡県静岡市清水区吉川字屋敷添185番地の9
電話 0543687650グランベア山原
静岡県静岡市清水区山原345番地の1
電話 054-361-7755主な対象: 定めていないグループホーム アシスト吉川
静岡県静岡市清水区吉川177番地の8 1B号室
電話 090-8735-9566主な対象: 定めていないグループホームとも
静岡県静岡市清水区北脇377−5
電話 054-348-5500主な対象: 定めていないグループホームひだまり
静岡県静岡市清水区蒲原45−9
電話 054-385-2662主な対象: 知的障害者グループホームRASIELおきつアリーナ
静岡県静岡市清水区八木間町815番地の1
電話 054-625-6311主な対象: 定めていないここみ
静岡県静岡市清水区村松原三丁目14番8号 はーとぱる・ここみ
電話 054-337-1746主な対象: 精神障害者コスモス山原
静岡県静岡市清水区山原1番地の6
電話 0543406116主な対象: 定めていないコネクト港町EAST
静岡県静岡市清水区港町二丁目6番7号
電話 054-340-1737コネクト港町WEST
静岡県静岡市清水区港町二丁目6番8号
電話 054-340-1737シャルール・草薙
静岡県静岡市清水区草薙1131番地の1
電話 054-349-3521主な対象: 定めていないシャルール・船原
静岡県静岡市清水区船原二丁目176番1号
電話 054-340-1890主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム静岡袖師町
静岡県静岡市清水区袖師町407番地の1
電話 054-363-6702主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム静岡袖師町2号館
静岡県静岡市清水区袖師町405番地の1
電話 054-367-1511主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム静岡山原
静岡県静岡市清水区山原89番地の2
電話 054-364-5001主な対象: 定めていないそ〜れ
静岡県静岡市清水区庵原町163番地9
電話 054-340-3171主な対象: 定めていないとなりのふれあい荘
静岡県静岡市清水区袖師町1031番地の1
電話 054-340-3701主な対象: 定めていないドリームゲート興津
静岡県静岡市清水区興津中町1437番地の6 興津中町1437番地の6
電話 054-368-5417主な対象: 定めていないドリームゲート清水
静岡県静岡市清水区矢倉町5番44号 2階
電話 054-368-6777主な対象: 定めていないヒヅキ〜柊月〜
静岡県静岡市清水区蒲原四丁目15番34号
電話 054-395-8133主な対象: 定めていないまーる
静岡県静岡市清水区船越南町631-8
電話 054-340-9480主な対象: 精神障害者ユースタイルホーム 清水沼田町 共同生活援助
静岡県静岡市清水区沼田町10番13号
電話 054-334-4560主な対象: 定めていないリコリスHOME静岡由比
静岡県静岡市清水区由比町屋原334番地の98
電話 054-340-3477主な対象: 定めていないわんだふるハウス
静岡県静岡市清水区静岡市清水区八坂東2丁目11−3
電話 054-340-2466主な対象: 定めていない有永寮
静岡県静岡市葵区有永町8−12 有永寮
電話 054-249-1122主な対象: 知的障害者ウィズリブ岳美
静岡県静岡市葵区岳美1-11-10
電話 090-4798-3783主な対象: 定めていないEMICLE春日
静岡県静岡市葵区春日一丁目1番27号
電話 054-270-3322主な対象: 定めていないEMICLE瀬名川
静岡県静岡市葵区瀬名川一丁目23番45号
電話 054-294-7373主な対象: 定めていないエルフォート
静岡県静岡市葵区上伝馬8番4-1号
電話 070-1614-5499主な対象: 定めていない風のさと羽鳥
静岡県静岡市葵区建穂一丁目20番30号
電話 090-1272-8025主な対象: 知的障害者かなのすまい
静岡県静岡市葵区安倍口新田534−5
電話 054-296-5606主な対象: 知的障害者グランベア大岩
静岡県静岡市葵区大岩4丁目20番6号
電話 054-395-7711主な対象: 定めていないグランベア瀬名
静岡県静岡市葵区瀬名一丁目31番3号
電話 054-204-7713主な対象: 定めていないグループホーム 風
静岡県静岡市葵区安倍口新田20-9
電話 054-296-9925主な対象: 精神障害者グループホームさくら
静岡県静岡市葵区古庄六丁目2番3号 アビタシオン21 103・105・201
電話 054-264-2454主な対象: 精神障害者GRATEFULDAYS
静岡県静岡市葵区中ノ郷303番地の1
電話 054-207-8823主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
静岡県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
