静岡県
静岡県の共同生活援助事業所
静岡県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 361 件(34市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(348件)
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事業所一覧(361件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(7 / 8ページ)。
コパン羽鳥
静岡県静岡市葵区羽鳥6丁目23ー13 コパン羽鳥
電話 054-278-5036主な対象: 知的障害者SHARE HOUSE NICO
静岡県静岡市葵区大岩宮下町6番1号
電話 054-295-6177シャルール・瀬名
静岡県静岡市葵区瀬名七丁目29番34号
電話 054-207-8420主な対象: 定めていないシャルール・宮竹
静岡県静岡市葵区宮竹二丁目2番11号
電話 054-204-0725主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム静岡上土
静岡県静岡市葵区上土二丁目7番86号
電話 054-262-2920主な対象: 定めていないT−room
静岡県静岡市葵区田町二丁目155番地4の1
電話 054-204-5652主な対象: 精神障害者どんぐりの家
静岡県静岡市葵区北安東五丁目50番26号 マンション青島101号
電話 054-245-2655日中サービス支援型グループホームhachisu
静岡県静岡市葵区唐瀬三丁目11番5号
電話 054-295-5508主な対象: 知的障害者NOIE SHIZUOKA
静岡県静岡市葵区瀬名六丁目18番1号
電話 054-207-4750主な対象: 定めていないbasyo
静岡県静岡市葵区柳町150番地の9
電話 054-204-1175ファミィーユさんあい
静岡県静岡市葵区慈悲尾181−2
電話 054-278-6907主な対象: 知的障害者ふるーる
静岡県静岡市葵区瀬名六丁目15番2号
電話 054-298-7525歩・歩あおば館
静岡県静岡市葵区平和3−17−23,24 あおば館A棟・B棟
電話 054-260-6244主な対象: 知的障害者まあぶる グループホーム
静岡県静岡市葵区北一丁目19番32号
電話 054-248-1511主な対象: 知的障害者めぶき
静岡県静岡市葵区安東二丁目8番1号 2階
電話 054-287-2606主な対象: 定めていない百夏寮
静岡県静岡市葵区薬師5番12 百夏寮
電話 054-655-3040主な対象: 知的障害者やまっこの家羽鳥大門
静岡県静岡市葵区羽鳥大門町25番64号 やまっこの家羽鳥大門
電話 054-294-8690主な対象: 定めていないるみえる
静岡県静岡市葵区川合三丁目2番16号
電話 054-295-5734主な対象: 知的障害者ワズテラス
静岡県静岡市葵区城北二丁目23番17号、18号 北安東2丁目22番19号
電話 0543748465主な対象: 精神障害者わらしなホーム
静岡県静岡市葵区飯間2263番地
電話 054-278-2511主な対象: 知的障害者ワーキングライフ幸庵
静岡県静岡市葵区幸庵新田261番地
電話 054-294-7651主な対象: 知的障害者marbreホーム
静岡県静岡市葵区千代田一丁目15番6号 コーポ村松Ⅱ 105号
電話 050-5477-5472はなうたのグループホーム hanacocchi
静岡県静岡市葵区安倍口新田575番地の1
電話 054-298-7660主な対象: 定めていない障がい者日中支援型グループホームEVERGLOW
静岡県静岡市葵区門屋111番地の1
電話 054-298-7670主な対象: 知的障害者ウィズリブ馬渕
静岡県静岡市駿河区馬渕3丁目18-35
電話 090-4798-3783主な対象: 定めていないウィズリブ八幡
静岡県静岡市駿河区八幡五丁目13番27号エクシー八幡204
電話 090-4798-3783主な対象: 精神障害者EMICLE富士見台 EAST
静岡県静岡市駿河区富士見台三丁目1番18号
電話 0542707520主な対象: 定めていないEMICLE富士見台 WEST
静岡県静岡市駿河区富士見台三丁目1番18号
電話 0542707521主な対象: 定めていないクレア
静岡県静岡市駿河区東新田四丁目18番65号
電話 054-292-6245グループホームイノベル駿河丸子
静岡県静岡市駿河区丸子六丁目6番56号
電話 054-204-6711グループホームウィズ丸子新田
静岡県静岡市駿河区丸子新田514番地の1
電話 054-397-4962主な対象: 定めていないグループホームクラウン
静岡県静岡市駿河区手越原262番地の10
電話 054-259-7056主な対象: 知的障害者グループホーム くるる
静岡県静岡市駿河区広野三丁目25番26号
電話 054-270-8030グループホーム シーコンパス
静岡県静岡市駿河区高松2132番地の1
電話 054-269-4116主な対象: 定めていないグループホーム ステップ
静岡県静岡市駿河区高松2323-1
電話 054-204-8999主な対象: 定めていないグループホームピロスのいえ馬淵
静岡県静岡市駿河区馬渕2丁目9−13
電話 054-654-2800主な対象: 定めていないグループホームぼくんちっち
静岡県静岡市駿河区豊田一丁目6番23号
電話 054-292-7878グループホームRASIEL谷田
静岡県静岡市駿河区谷田6番15号
電話 054-264-8877主な対象: 定めていないグループホームらんぷ
静岡県静岡市駿河区石田二丁目16−10 パルティール石田107号
電話 054-270-6901主な対象: 知的障害者グループホーム リモ
静岡県静岡市駿河区馬渕三丁目6番34号
電話 054-285-1899主な対象: 知的障害者こだまのいえ
静岡県静岡市駿河区中島439番地6
電話 054-687-8061主な対象: 精神障害者障害者グループホームゆあマイン
静岡県静岡市駿河区富士見台一丁目16番18号
電話 054-266-4471主な対象: 知的障害者シンフォニー
静岡県静岡市駿河区富士見台1丁目 16-2
電話 054-288-5586主な対象: 知的障害者THE OCEAN 中島
静岡県静岡市駿河区中島2567番地の8
電話 054-283-5590スターハウス静岡
静岡県静岡市駿河区中島3090番地の1
電話 080-6438-5735スターハウス静岡丸山
静岡県静岡市駿河区丸山町12 メゾン・ド・ブランシェ202号
電話 080-6438-5735主な対象: 精神障害者すまいる
静岡県静岡市駿河区高松1766番地の1
電話 054-260-6266主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム静岡西島
静岡県静岡市駿河区西島276番地の3
電話 054-287-1112主な対象: 定めていないcheer 下川原
静岡県静岡市駿河区下川原二丁目8番32号
電話 054-268-6850主な対象: 知的障害者ティアハウス
静岡県静岡市駿河区豊原町10-11 -
電話 054-374-2203主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
静岡県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
