広島県
広島県の共同生活援助事業所
広島県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 249 件(29市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(230件)
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事業所一覧(249件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 5ページ)。
共同生活援助グループホーム エレナ
広島県府中市鵜飼町490番地3
電話 0847-44-9071主な対象: 精神障害者ライフサポート大日
広島県府中市篠根町61番地
電話 0847-41-6100主な対象: 知的障害者ライフサポート 川辺
広島県府中市広谷町959−1
電話 0847-45-1811主な対象: 知的障害者ライフサポート静和
広島県府中市府川町366番地1
電話 0847-44-6903主な対象: 知的障害者Casa Activa
広島県安芸郡府中町瀬戸ハイム三丁目15番2号
電話 090-2800-5639主な対象: 精神障害者グループホーム なないろの森
広島県安芸郡府中町石井城二丁目15番27号 *
電話 082-259-3768主な対象: 定めていないあうるホーム
広島県廿日市市下平良一丁目14番26号
電話 0829-32-0350主な対象: 定めていないあかつき
広島県廿日市市河津原849番
電話 0829-51-3510主な対象: 定めていない共同生活援助 アコールホーム
広島県廿日市市塩屋2丁目14−27
電話 0829-30-7608主な対象: 定めていない共同生活援助事業所エスペランサ
広島県廿日市市峠字下ヶ原500番地 エスペランサ
電話 0829-74-1106主な対象: 精神障害者グループホームつばさ
広島県廿日市市物見東二丁目13番2号 グループホームつばさ
電話 0829-30-6577主な対象: 定めていないグループホーム ゆうわ
広島県廿日市市友田字橋桁386番地1 グループホーム棟
電話 0829-40-0133主な対象: 知的障害者くさのみホーム串戸
広島県廿日市市串戸二丁目16-17
電話 0829-30-8073主な対象: 知的障害者障がい者グループホームEn.
広島県廿日市市地御前1丁目8−18
電話 070-1909-7602障害者グループホームおおとり
広島県廿日市市梅原一丁目1番5号
電話 0829-58-2548障害者グループホーム 原
広島県廿日市市原857番地1
電話 0829-38-3333主な対象: 知的障害者スプリングコート
広島県廿日市市宮浜温泉一丁目22番23号 スプリングコート
電話 0829-20-5252主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム廿日市大野
広島県廿日市市大野小田ノ口4140−1
電話 0829-55-0585主な対象: 定めていないフレンドホームゆうわ
広島県廿日市市友田字橋桁386番地1 フレンドホーム棟
電話 0829-40-0002主な対象: 知的障害者ポプラ-base-
広島県廿日市市宮内4276-2
電話 0829-30-7071主な対象: 精神障害者くさのみホームモナミ
広島県廿日市市宮園七丁目1651-23
電話 0829-30-8073主な対象: 知的障害者リーフ
広島県廿日市市桜尾本町3番1号
電話 080-3880-5111ワークサポート廿日市ヴィレッジ
広島県廿日市市津田596番地1
電話 0829-40-1152主な対象: 精神障害者グループホームmadoka
広島県廿日市市宮内2081番地5
電話 0829-58-2658障がい者グループホームゆたか佐方
広島県廿日市市佐方1丁目4番12号
電話 082-295-9997障害者グループホーム原 ケアメゾンはらからっと
広島県廿日市市原857番地の1
電話 0829-38-3333主な対象: 知的障害者ありんこの家
広島県東広島市黒瀬町丸山天津積10018番地33 なし
電話 0823-83-1046主な対象: 知的障害者輝きの家
広島県東広島市黒瀬町上保田字西之段122-3
電話 0823-82-3030主な対象: 知的障害者グループホームあさひ
広島県東広島市西条朝日町3番地9号
電話 082-426-6833主な対象: 定めていないグループホームアザレア
広島県東広島市黒瀬楢原北二丁目9番11号 広島県東広島市黒瀬楢原北二丁目9番11号
電話 0823-69-7091主な対象: 定めていないグループホーム きずなの家
広島県東広島市西条町馬木391-9
電話 082-425-1303主な対象: 定めていないグループホームクロリ
広島県東広島市高屋高美が丘四丁目15番6
電話 090-6438-6110グループホーム すてっぷ
広島県東広島市西条町下三永10455-178 ペアハイツ鎌倉
電話 082-422-3538主な対象: 知的障害者グループホームほのぼの
広島県東広島市西条町御薗宇703
電話 0824232726主な対象: 精神障害者グループホームミッキー
広島県東広島市西条町大沢10091番地3
電話 082-490-3280主な対象: 精神障害者太陽の町共同体 平和苑
広島県東広島市黒瀬町乃美尾10367番地6
電話 0823-82-2187西の池学園グループホーム
広島県東広島市高屋町郷1120番地13
電話 0824391410主な対象: 知的障害者ホーム ありんこ
広島県東広島市黒瀬楢原東1-11-3 なし
電話 0823-83-0301主な対象: 知的障害者ホームつつじ
広島県東広島市西条町西条45番地24 ホームつつじ
電話 0824223759主な対象: 知的障害者ボン東高須
広島県東広島市西条町田口10391番地10
電話 082-425-1015主な対象: 知的障害者みどりの町共同生活ひがしひろしまホーム
広島県東広島市高屋町造賀2829-7
電話 0847353340主な対象: 知的障害者モンテ・ドマーニⅠ
広島県東広島市西条中央6丁目21番3号 エメラルド・サイネンⅠ
電話 080-3052-7261ユースタイルホーム 東広島 共同生活援助
広島県東広島市八本松飯田六丁目19番3号
電話 050-1722-5260主な対象: 定めていないライフサポートあおい
広島県東広島市高屋町小谷2900−1
電話 082-426-4111主な対象: 知的障害者ホームなごみ奥屋
広島県東広島市志和町奥屋2455−1
電話 082-433-4500主な対象: 知的障害者グループホームオリーブ
広島県江田島市大柿町飛渡瀬3827番地 グループホームオリーブ
電話 0823-57-2130主な対象: 知的障害者サンライズ大君
広島県江田島市大柿町大君1442-5
電話 0823-57-3000主な対象: 定めていない日中支援型グループホーム サンライズ柿浦
広島県江田島市大柿町柿浦2068番地2
電話 0823-36-2111主な対象: 定めていないパラレル
広島県江田島市大柿町大君 字浜床98番地4
電話 0823-36-7070主な対象: 定めていない清風会 第1かいた
広島県安芸郡海田町昭和中町 5−19 ビィラ海田
電話 0828213150主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
広島県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
