大阪府
大阪府の共同生活援助事業所
大阪府で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 1,617 件(71市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 大阪市都島区 (12)
- 大阪市福島区 (6)
- 大阪市此花区 (15)
- 大阪市西区 (7)
- 大阪市港区 (12)
- 大阪市大正区 (14)
- 大阪市天王寺区 (9)
- 大阪市浪速区 (10)
- 大阪市西淀川区 (17)
- 大阪市東淀川区 (48)
- 大阪市東成区 (32)
- 大阪市生野区 (70)
- 大阪市旭区 (33)
- 大阪市城東区 (29)
- 大阪市阿倍野区 (23)
- 大阪市住吉区 (43)
- 大阪市東住吉区 (69)
- 大阪市西成区 (47)
- 大阪市淀川区 (15)
- 大阪市鶴見区 (17)
- 大阪市住之江区 (24)
- 大阪市平野区 (78)
- 大阪市北区 (10)
- 大阪市中央区 (6)
- 堺市堺区 (26)
- 堺市中区 (25)
- 堺市東区 (16)
- 堺市西区 (15)
- 堺市南区 (13)
- 堺市北区 (13)
- 堺市美原区 (11)
- 岸和田市 (53)
- 豊中市 (40)
- 池田市 (20)
- 吹田市 (37)
- 泉大津市 (11)
- 高槻市 (23)
- 貝塚市 (21)
- 守口市 (34)
- 枚方市 (43)
- 茨木市 (26)
- 八尾市 (39)
- 泉佐野市 (28)
- 富田林市 (30)
- 寝屋川市 (34)
- 河内長野市 (17)
- 松原市 (18)
- 大東市 (32)
- 和泉市 (50)
- 箕面市 (14)
- 柏原市 (13)
- 羽曳野市 (28)
- 門真市 (33)
- 摂津市 (8)
- 高石市 (12)
- 藤井寺市 (15)
- 東大阪市 (88)
- 泉南市 (14)
- 四條畷市 (7)
- 交野市 (10)
- 大阪狭山市 (6)
- 阪南市 (17)
- 島本町 (3)
- 豊能町 (1)
- 能勢町 (4)
- 忠岡町 (2)
- 熊取町 (13)
- 田尻町 (1)
- 岬町 (1)
- 太子町 (4)
- 河南町 (2)
地図(480件)
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事業所一覧(1,617件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(24 / 33ページ)。
グループホームホヌ
大阪府東大阪市—
電話 06-4307-6779主な対象: 定めていないグループホームみつばち
大阪府東大阪市-
電話 06-4309-5392主な対象: 定めていないグループホームやどり樹
大阪府東大阪市—
電話 080-7149-9640主な対象: 知的障害者グループホーム 夢
大阪府東大阪市ー
電話 072-961-5110主な対象: 定めていないグループホームゆるる
大阪府東大阪市------------------
電話 06-6224-3763主な対象: 知的障害者グループホーム ライジングサン
大阪府東大阪市—
電話 072-945-2356グループホームワイルド
大阪府東大阪市 −
電話 06-6784-6010ケア・ホームすみれ
大阪府東大阪市—
電話 06-6723-5757主な対象: 知的障害者鴻池ハイツ
大阪府東大阪市−
電話 06-6748-9522主な対象: 知的障害者ココ加納
大阪府東大阪市-
電話 090-5665-2208主な対象: 知的障害者障がい者グループホームアイリス
大阪府東大阪市----------------------------
電話 072-945-0118主な対象: 精神障害者障がい者グループホームオレンジ
大阪府東大阪市ー
電話 0729-20-4634主な対象: 知的障害者障がい者生活はうすアミーゴ
大阪府東大阪市—
電話 072-988-6636主な対象: 定めていないしんこきゅう
大阪府東大阪市— —
電話 06-6728-1486主な対象: 定めていない自立ホームつばさ
大阪府東大阪市-
電話 0000000000主な対象: 知的障害者すくらむ
大阪府東大阪市 −
電話 072-988-2914主な対象: 知的障害者すてい。
大阪府東大阪市-
電話 050-1725-7570主な対象: 定めていないSTEP UP 八戸ノ里
大阪府東大阪市-
電話 09090964281スマイルループ
大阪府東大阪市—
電話 090-3273-2499すみれホーム
大阪府東大阪市−
電話 06-6753-7211主な対象: 定めていない創造ホーム本庄
大阪府東大阪市- -
電話 06-7181-1269主な対象: 定めていないつながりホーム
大阪府東大阪市ー
電話 072-911-2272主な対象: 定めていないDROOM花園
大阪府東大阪市—
電話 072-976-4114主な対象: 精神障害者どっとこむ
大阪府東大阪市—
電話 06-6282-7821のんびりホーム
大阪府東大阪市-
電話 06-6787-4166主な対象: 定めていないハッピーベース
大阪府東大阪市—
電話 072-987-1310主な対象: 知的障害者ハピネスⅡ
大阪府東大阪市—
電話 06-6784-6620主な対象: 知的障害者Haluhalu
大阪府東大阪市-
電話 06-6747-9004主な対象: 定めていないハートライフ
大阪府東大阪市-
電話 06-6726-5633主な対象: 精神障害者Bambino布施
大阪府東大阪市(以下略)
電話 06-6787-3337主な対象: 定めていないパソいしきり
大阪府東大阪市---------
電話 072-981-9000主な対象: 精神障害者ひこぼし
大阪府東大阪市-
電話 072-200-3114主な対象: 知的障害者ひので荘
大阪府東大阪市-
電話 072-951-2584主な対象: 精神障害者フォレスト
大阪府東大阪市— —
電話 06-6723-6518主な対象: 定めていないふくふくの家
大阪府東大阪市-
電話 070-1790-2229主な対象: 定めていないフラワーガーデンRF
大阪府東大阪市—
電話 06-6226-8174主な対象: 定めていないプライベートルーム新深江
大阪府東大阪市-
電話 06-6748-0255主な対象: 定めていないペガサス
大阪府東大阪市− −
電話 06-6727-8006主な対象: 定めていないぽいんとほーむ
大阪府東大阪市—
電話 072-921-2017主な対象: 知的障害者みらいホーム東大阪荒本Ⅰ
大阪府東大阪市-
電話 072-964-2725主な対象: 定めていないみんなのおうちレッサーパンダ
大阪府東大阪市ー
電話 090-6392-4171主な対象: 定めていないめっぴぃほーむ
大阪府東大阪市-
電話 090-6234-8724主な対象: 定めていないゆめゆめハウス
大阪府東大阪市*
電話 072-920-7093主な対象: 知的障害者「りある」な家 彩心
大阪府東大阪市—
電話 00-0000-0000主な対象: 知的障害者リブホーム
大阪府東大阪市------
電話 06-7508-6400主な対象: 定めていないルフォール寿
大阪府東大阪市---
電話 06-6727-9888主な対象: 定めていないレ・セーナⅠ
大阪府東大阪市-
電話 06-6748-0633わかくさ第1
大阪府東大阪市------------
電話 072-965-0300主な対象: 知的障害者ワタシのお家
大阪府東大阪市—
電話 06-4309-5492主な対象: 定めていないグループホーム しおん
大阪府東大阪市—
電話 06-4399-0005
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪府で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
