相談系
計画相談支援
障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。
全国の事業所 13,606 件
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (619)
- 青森県 (167)
- 岩手県 (129)
- 宮城県 (203)
- 秋田県 (102)
- 山形県 (97)
- 福島県 (189)
- 茨城県 (338)
- 栃木県 (192)
- 群馬県 (159)
- 埼玉県 (516)
- 千葉県 (518)
- 東京都 (1046)
- 神奈川県 (721)
- 新潟県 (177)
- 富山県 (91)
- 石川県 (124)
- 福井県 (115)
- 山梨県 (121)
- 長野県 (325)
- 岐阜県 (199)
- 静岡県 (317)
- 愛知県 (650)
- 三重県 (186)
- 滋賀県 (149)
- 京都府 (349)
- 大阪府 (1511)
- 兵庫県 (536)
- 奈良県 (232)
- 和歌山県 (154)
- 鳥取県 (70)
- 島根県 (110)
- 岡山県 (206)
- 広島県 (297)
- 山口県 (117)
- 徳島県 (68)
- 香川県 (86)
- 愛媛県 (174)
- 高知県 (102)
- 福岡県 (732)
- 佐賀県 (122)
- 長崎県 (166)
- 熊本県 (239)
- 大分県 (176)
- 宮崎県 (186)
- 鹿児島県 (273)
- 沖縄県 (250)
事業所一覧(13,606件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(42 / 273ページ)。
- 電話 080-6907-6533
- 電話 080-6700-6109主な対象: 定めていない
- 電話 0270-40-6462主な対象: 定めていない
- 電話 0270-75-5771主な対象: 知的障害者
- 電話 080-9216-8057
- 電話 0270-27-4329主な対象: 定めていない
- 電話 0270-32-3700主な対象: 知的障害者
すぺーす
群馬県伊勢崎市鹿島町626-1 2F
電話 0270-75-4581相談支援事業所 葵
群馬県伊勢崎市日乃出町705−2
電話 070-4032-3766- 電話 080-3229-5803主な対象: 定めていない
- 電話 0270-25-1025主な対象: 知的障害者
- 電話 0270-75-5593主な対象: 定めていない
相談支援事業所クローバー伊勢崎
群馬県伊勢崎市境上武士898番地1
電話 0270-74-0633- 電話 0270-27-6907主な対象: 定めていない
- 電話 0270-75-5070主な対象: 定めていない
- 電話 0270-61-9821主な対象: 知的障害者
- 電話 090-3630-2639主な対象: 定めていない
相談支援事業所ぴあ
群馬県伊勢崎市茂呂町2−2875−4
電話 0270-27-6330- 電話 090-4390-9330主な対象: 定めていない
- 電話 0270-61-9549主な対象: 定めていない
- 電話 027-289-4433主な対象: 定めていない
- 電話 027-266-2500主な対象: 定めていない
- 電話 027-289-5327主な対象: 定めていない
- 電話 027-236-0001主な対象: 知的障害者
- 電話 027-212-3023主な対象: 定めていない
- 電話 027-226-5272主な対象: 定めていない
- 電話 027-219-1133主な対象: 知的障害者
- 電話 027-212-9105主な対象: 定めていない
- 電話 027-289-6675主な対象: 障害児
- 電話 080-7687-6094主な対象: 定めていない
- 電話 027-266-8826主な対象: 定めていない
- 電話 080-6919-6272主な対象: 精神障害者
- 電話 027-269-2531主な対象: 定めていない
- 電話 027-231-9985主な対象: 定めていない
- 電話 027-260-6888主な対象: 知的障害者
- 電話 090-4741-8384主な対象: 定めていない
- 電話 027-269-3620主な対象: 障害児
- 電話 027-236-0001主な対象: 定めていない
- 電話 027-230-8017主な対象: 精神障害者
- 電話 080-5413-3437主な対象: 精神障害者
- 電話 0272265514主な対象: 定めていない
- 電話 0279-54-6543主な対象: 定めていない
- 電話 080-9068-9493主な対象: 定めていない
- 電話 0279-55-6625主な対象: 精神障害者
- 電話 0276-63-7652主な対象: 身体障害者
- 電話 0276-20-1294主な対象: 精神障害者
- 電話 0276-52-8086主な対象: 定めていない
- 電話 0276-78-7805主な対象: 定めていない
- 電話 0276-31-8151主な対象: 定めていない
- 電話 0276-47-3623主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
