日中活動系
生活介護
常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。
全国の事業所 13,427 件
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (694)
- 青森県 (186)
- 岩手県 (162)
- 宮城県 (204)
- 秋田県 (133)
- 山形県 (121)
- 福島県 (201)
- 茨城県 (310)
- 栃木県 (203)
- 群馬県 (218)
- 埼玉県 (594)
- 千葉県 (526)
- 東京都 (692)
- 神奈川県 (793)
- 新潟県 (232)
- 富山県 (154)
- 石川県 (109)
- 福井県 (118)
- 山梨県 (115)
- 長野県 (253)
- 岐阜県 (216)
- 静岡県 (350)
- 愛知県 (798)
- 三重県 (245)
- 滋賀県 (172)
- 京都府 (277)
- 大阪府 (1299)
- 兵庫県 (584)
- 奈良県 (253)
- 和歌山県 (156)
- 鳥取県 (76)
- 島根県 (90)
- 岡山県 (206)
- 広島県 (315)
- 山口県 (167)
- 徳島県 (63)
- 香川県 (108)
- 愛媛県 (172)
- 高知県 (87)
- 福岡県 (589)
- 佐賀県 (88)
- 長崎県 (191)
- 熊本県 (188)
- 大分県 (132)
- 宮崎県 (138)
- 鹿児島県 (260)
- 沖縄県 (189)
事業所一覧(13,427件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(135 / 269ページ)。
- 電話 052-303-4114主な対象: 身体障害者
- 電話 052-301-3141
- 電話 052-365-8861主な対象: 知的障害者
- 電話 0524145778主な対象: 定めていない
- 電話 052-352-8341主な対象: 知的障害者
- 電話 052-304-8741主な対象: 知的障害者
- 電話 052-361-5150主な対象: 知的障害者
- 電話 052-419-2111主な対象: 定めていない
- 電話 052-711-2180主な対象: 知的障害者
- 電話 052-711-2180主な対象: 知的障害者
- 電話 090-3383-7546
- 電話 052-433-5880主な対象: 身体障害者
- 電話 052-561-0755
- 電話 052-412-3488主な対象: 身体障害者
- 電話 052-486-1556主な対象: 定めていない
- 電話 052-482-9733主な対象: 知的障害者
- 電話 052-433-6877主な対象: 定めていない
- 電話 052-582-3206主な対象: 知的障害者
- 電話 052-419-6606主な対象: 知的障害者
- 電話 052-433-5611主な対象: 知的障害者
- 電話 052-433-5611主な対象: 知的障害者
- 電話 052-485-4535主な対象: 定めていない
- 電話 052-412-8987主な対象: 知的障害者
- 電話 052-413-5811主な対象: 定めていない
- 電話 052-461-0201主な対象: 知的障害者
- 電話 052-756-4150主な対象: 定めていない
- 電話 052-756-4150主な対象: 定めていない
- 電話 052-902-5450主な対象: 知的障害者
- 電話 0525089035主な対象: 定めていない
- 電話 052-700-5214主な対象: 定めていない
- 電話 052-913-2250
- 電話 052-982-9922
- 電話 052-908-5874主な対象: 定めていない
- 電話 052-908-8222主な対象: 定めていない
- 電話 052-938-6617主な対象: 定めていない
- 電話 052-508-5406主な対象: 定めていない
- 電話 052-912-3622主な対象: 身体障害者
- 電話 052-508-6960主な対象: 定めていない
- 電話 052-508-6960主な対象: 定めていない
- 電話 052-902-7707主な対象: 定めていない
- 電話 052-911-0055主な対象: 定めていない
- 電話 052-508-9035主な対象: 定めていない
- 電話 052-934-7461主な対象: 定めていない
- 電話 052-910-3611
- 電話 052-711-2180主な対象: 知的障害者
- 電話 052-721-1300主な対象: 知的障害者
- 電話 052-745-5158主な対象: 知的障害者
- 電話 052-711-1236主な対象: 定めていない
- 電話 0527056667
- 電話 0527056667
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
