東京都
東京都の共同生活援助事業所
東京都で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 1,113 件(55市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 千代田区 (3)
- 中央区 (5)
- 港区 (11)
- 新宿区 (10)
- 文京区 (9)
- 台東区 (14)
- 墨田区 (10)
- 江東区 (16)
- 品川区 (15)
- 目黒区 (11)
- 大田区 (46)
- 世田谷区 (38)
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- 中野区 (22)
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- 江戸川区 (50)
- 八王子市 (109)
- 立川市 (24)
- 武蔵野市 (9)
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- 府中市 (30)
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- 小金井市 (14)
- 小平市 (18)
- 日野市 (34)
- 東村山市 (11)
- 国分寺市 (19)
- 国立市 (12)
- 福生市 (7)
- 狛江市 (10)
- 東大和市 (16)
- 清瀬市 (7)
- 東久留米市 (19)
- 武蔵村山市 (15)
- 多摩市 (11)
- 稲城市 (6)
- 羽村市 (9)
- あきる野市 (18)
- 西東京市 (26)
- 瑞穂町 (4)
- 日の出町 (6)
- 奥多摩町 (1)
- 大島町 (2)
- 神津島村 (1)
- 八丈町 (4)
地図(481件)
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事業所一覧(1,113件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(23 / 23ページ)。
ケアホーム南風
東京都青梅市野上町2-18-13
電話 0428-31-4800主な対象: 知的障害者ケアホーム南風イースト
東京都青梅市新町5-28-5
電話 0428-84-0535障がい者グループホーム アヴェニール
東京都青梅市木野下1-402-1 障がい者グループホーム アヴェニール
電話 0428-78-0996主な対象: 知的障害者すてっぷ小中尾
東京都青梅市成木2−392−4
電話 0428-78-4805主な対象: 知的障害者なないろ
東京都青梅市河辺町6-27-4 アルカディアⅡ
電話 0428-23-5575主な対象: 精神障害者畑中たましろ荘
東京都青梅市畑中3−867−38
電話 0428-20-0722主な対象: 身体障害者はんずホーム
東京都青梅市大柳町1552−5
電話 0428-27-1233主な対象: 知的障害者ハートランド
東京都青梅市東青梅1−13−1 ベリッヂフォート東青梅2F
電話 0428-25-0070主な対象: 知的障害者日向の家
東京都青梅市日向和田3−676−3
電話 0428-22-2077フレンズともだ
東京都青梅市友田町2−765 リバーメール舟場108
電話 0428-27-2984主な対象: 知的障害者ブルーシャトー
東京都青梅市成木1−514 ブルーシャトー
電話 0428-74-7345主な対象: 精神障害者ゆいの風
東京都青梅市富岡1−179−2
電話 0428-74-5551主な対象: 知的障害者ゆらりホーム
東京都青梅市駒木町1−800
電話 09043471269主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
東京都で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
