東京都
東京都の共同生活援助事業所
東京都で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 1,113 件(55市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 千代田区 (3)
- 中央区 (5)
- 港区 (11)
- 新宿区 (10)
- 文京区 (9)
- 台東区 (14)
- 墨田区 (10)
- 江東区 (16)
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- 立川市 (24)
- 武蔵野市 (9)
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- 小平市 (18)
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- 国立市 (12)
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- 東久留米市 (19)
- 武蔵村山市 (15)
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- 羽村市 (9)
- あきる野市 (18)
- 西東京市 (26)
- 瑞穂町 (4)
- 日の出町 (6)
- 奥多摩町 (1)
- 大島町 (2)
- 神津島村 (1)
- 八丈町 (4)
地図(481件)
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事業所一覧(1,113件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(21 / 23ページ)。
ウィルステップ
東京都調布市深大寺南町4−4−5
電話 042-444-3550主な対象: 知的障害者くすのきりん
東京都調布市小島町3−82−8 モンレーヴナカ
電話 042-486-9129主な対象: 精神障害者グループホーム アクア
東京都調布市深大寺元町5-5-34 エステートピア深大寺105
電話 042-481-2377主な対象: 精神障害者グループホームus
東京都調布市西つつじケ丘2-18-10
電話 080-7005-5677グループホームじゃんぷ
東京都調布市布田2−31−25 2階
電話 0424446012主な対象: 知的障害者グループホームDAISUKI
東京都調布市調布ケ丘2-34-1
電話 042-486-1022主な対象: 知的障害者グループホームにこにこ
東京都調布市国領町5-49-2 リバーモガミ308号室
電話 042-458-2624主な対象: 精神障害者グループホームふれんず
東京都調布市小島町2−31−1 TMYビル 3階 グループホームちゃれんじ
電話 042-444-3422主な対象: 知的障害者グループホームみつばち
東京都調布市布田4−30−12
電話 042-444-4677主な対象: 身体障害者ケアホームにじの森
東京都調布市深大寺東町7−47−7
電話 042-441-1588主な対象: 知的障害者障害者グループホーム ハーモニー
東京都調布市上石原2-29-6
電話 042-444-3734主な対象: 精神障害者粋交舎
東京都調布市菊野台1-24-41
電話 042-485-4467主な対象: 精神障害者調布市知的障害者グループホームすてっぷ
東京都調布市国領町8−1−57 都営国領8丁目アパート 1階
電話 042-480-9322主な対象: 知的障害者ラポール仙川
東京都調布市仙川町2−5−39 ラポール仙川
電話 03-5374-3895主な対象: 精神障害者りんごの木
東京都調布市上石原1-7-15
電話 042-426-9535主な対象: 知的障害者ぶどうの樹
東京都調布市下石原1-28-2 ベアコーポA棟107号室
電話 042-594-9045主な対象: 精神障害者グループホームにこ調布ヶ丘
東京都調布市調布ケ丘1−17−11
電話 090-9146-3680主な対象: 精神障害者アパルフェ
東京都豊島区長崎4-37-5 ラ・メゾン長崎Ⅲ 201号室
電話 03-5926-4412主な対象: 精神障害者いちじくスルー
東京都豊島区千早2-41-3 スプリングサイド104号 (交流室)
電話 03-5926-9644主な対象: 精神障害者オレンジホーム
東京都豊島区東池袋2−56−13−101
電話 03-5969-8434主な対象: 精神障害者グリーンハウス
東京都豊島区南長崎3-26-10
電話 03-5982-4770主な対象: 知的障害者グループホームあおぞら
東京都豊島区南長崎5-29-10 コーポ島忠1F
電話 03-6908-1688主な対象: 精神障害者グループホームコノヒカラ
東京都豊島区千早2-21-4 リフレ要町401
電話 03-5358-9351主な対象: 精神障害者グループホームつくしんぼう
東京都豊島区北大塚3−34−7
電話 03-3915-9051主な対象: 精神障害者グループホーム長崎いずみの郷
東京都豊島区長崎4−45−6
電話 03-3958-7772主な対象: 知的障害者グループホームふくふく
東京都豊島区雑司が谷
電話 03-5954-4041主な対象: 精神障害者すずらんハウス
東京都豊島区高松2−37−1 権守ビル101
電話 03-5926-6679主な対象: 精神障害者ちは家
東京都豊島区千早4−3−10
電話 03-6909-3947主な対象: 知的障害者niima
東京都豊島区池袋2-24-17
電話 03-6384-4755主な対象: 知的障害者陽彩はうす
東京都豊島区池袋本町1-10-7 ザ・ハウス北池袋401
電話 070-4385-9615主な対象: 精神障害者ホームさくら空
東京都豊島区南大塚2−25−30
電話 03-6304-1654主な対象: 知的障害者夢みる館1号館
東京都豊島区南長崎5−21−7 みんなで一歩館 2階
電話 03-3950-3845主な対象: 定めていないレヂオンス巣鴨
東京都豊島区巣鴨5−15−8−1402
電話 03-3915-5256主な対象: 知的障害者I Garden
東京都足立区南花畑2-25-2
電話 03-6206-8697主な対象: 知的障害者アイダーホーム足立
東京都足立区綾瀬4-20-21
電話 03-6802-5728あしの家
東京都足立区西新井4−3−10
電話 03-3855-1257主な対象: 知的障害者足立区大谷田グループホーム
東京都足立区大谷田1−44−3 足立区大谷田障がい福祉施設3階
電話 03-3605-0343主な対象: 知的障害者足立区大谷田ホーム
東京都足立区大谷田1−44−3 2階
電話 03-3629-2286主な対象: 身体障害者あだちの里地域生活支援センター
東京都足立区竹の塚七丁目19番9号
電話 03-5856-4131主な対象: 知的障害者あんさんぶるミモザ
東京都足立区千住柳町37番7号 1階〜2階
電話 03-5284-7791主な対象: 知的障害者縁家
東京都足立区梅田4-20-15
電話 090-1531-3527主な対象: 知的障害者OUCHI HOME
東京都足立区西新井5-18-14
電話 03-6803-1758主な対象: 精神障害者グループホームシャインクレスト
東京都足立区北加平町17-21
電話 03-6782-6312主な対象: 知的障害者グループホーム仲
東京都足立区千住旭町31−5
電話 03-5244-0233GHナノハナ足立
東京都足立区島根1-1-2 第52新井ビル509号室
電話 042-349-3805主な対象: 知的障害者グループホーム|バグース
東京都足立区江北3-29-15
電話 03-3981-2285主な対象: 精神障害者グループホームひまわり
東京都足立区保塚町19-19
電話 03-5851-8012主な対象: 知的障害者グループホーム ル シエル
東京都足立区六月2-13-8
電話 03-5888-7327元気のでるはうす
東京都足立区東和三丁目4番8号
電話 0336055757主な対象: 知的障害者コウノトリハウス足立
東京都足立区関原2−22−19
電話 03-6807-2685主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
東京都で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
