相談系
計画相談支援
障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。
全国の事業所 13,606 件
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (619)
- 青森県 (167)
- 岩手県 (129)
- 宮城県 (203)
- 秋田県 (102)
- 山形県 (97)
- 福島県 (189)
- 茨城県 (338)
- 栃木県 (192)
- 群馬県 (159)
- 埼玉県 (516)
- 千葉県 (518)
- 東京都 (1046)
- 神奈川県 (721)
- 新潟県 (177)
- 富山県 (91)
- 石川県 (124)
- 福井県 (115)
- 山梨県 (121)
- 長野県 (325)
- 岐阜県 (199)
- 静岡県 (317)
- 愛知県 (650)
- 三重県 (186)
- 滋賀県 (149)
- 京都府 (349)
- 大阪府 (1511)
- 兵庫県 (536)
- 奈良県 (232)
- 和歌山県 (154)
- 鳥取県 (70)
- 島根県 (110)
- 岡山県 (206)
- 広島県 (297)
- 山口県 (117)
- 徳島県 (68)
- 香川県 (86)
- 愛媛県 (174)
- 高知県 (102)
- 福岡県 (732)
- 佐賀県 (122)
- 長崎県 (166)
- 熊本県 (239)
- 大分県 (176)
- 宮崎県 (186)
- 鹿児島県 (273)
- 沖縄県 (250)
事業所一覧(13,606件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(217 / 273ページ)。
- 電話 0847-44-6008主な対象: 知的障害者
- 電話 0847-41-4009主な対象: 知的障害者
- 電話 0847-44-6631主な対象: 知的障害者
- 電話 0847-45-3370主な対象: 精神障害者
- 電話 0847-45-3888主な対象: 定めていない
- 電話 0847-47-1201主な対象: 定めていない
- 電話 082-282-6500主な対象: 知的障害者
- 電話 090-4808-6543
- 電話 082-298-7740主な対象: 定めていない
- 電話 082-562-2929主な対象: 定めていない
- 電話 082-281-0018主な対象: 定めていない
- 電話 070-4699-9336主な対象: 定めていない
- 電話 0822585450主な対象: 定めていない
- 電話 082-236-3417主な対象: 定めていない
- 電話 082-281-2281主な対象: 精神障害者
- 電話 0829-31-5388主な対象: 定めていない
- 電話 0829-30-7637主な対象: 定めていない
- 電話 0829-31-5009主な対象: 精神障害者
- 電話 0829740057主な対象: 身体障害者
- 電話 0829-40-0070主な対象: 定めていない
- 電話 0829-34-4710主な対象: 定めていない
- 電話 090-1338-1167主な対象: 定めていない
- 電話 0829-74-1106主な対象: 精神障害者
- 電話 0829-30-8942主な対象: 知的障害者
- 電話 0829-30-1161主な対象: 定めていない
- 電話 0829-38-3333主な対象: 知的障害者
相談支援事業所みんなの手
広島県廿日市市大野原四丁目2番61号
電話 0829-20-5062- 電話 090-8359-9415主な対象: 定めていない
- 電話 0829-30-9720主な対象: 精神障害者
- 電話 0829-20-5165主な対象: 障害児
- 電話 0824222543主な対象: 定めていない
- 電話 082-427-1155主な対象: 定めていない
- 電話 082-428-6671主な対象: 定めていない
総合リハビリテーションセンター相談支援事業所
広島県東広島市西条町田口295番地3
電話 082-425-1455主な対象: 身体障害者- 電話 0823-90-8177主な対象: 定めていない
- 電話 082-425-1303主な対象: 定めていない
- 電話 082-427-6545主な対象: 定めていない
- 電話 0824232726主な対象: 定めていない
相談支援事業所バースデイ
広島県東広島市西条町田口10875-26 ヴィレッタ2番館 106号室
電話 080-6248-2160- 電話 082-426-6080主な対象: 知的障害者
- 電話 082-493-8558主な対象: 身体障害者
- 電話 082-493-8751主な対象: 定めていない
- 電話 082-420-9207主な対象: 定めていない
- 電話 082-433-2220主な対象: 知的障害者
- 電話 082-430-8877主な対象: 定めていない
- 電話 082-425-1015主な対象: 知的障害者
- 電話 070-3242-5402主な対象: 定めていない
- 電話 0823-27-8880主な対象: 定めていない
- 電話 0823-27-8885主な対象: 定めていない
- 電話 0823-42-5252主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
