東京都
東京都の共同生活援助事業所
東京都で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 1,113 件(55市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 千代田区 (3)
- 中央区 (5)
- 港区 (11)
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- 文京区 (9)
- 台東区 (14)
- 墨田区 (10)
- 江東区 (16)
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- 練馬区 (52)
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- 八王子市 (109)
- 立川市 (24)
- 武蔵野市 (9)
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- 青梅市 (24)
- 府中市 (30)
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- 小平市 (18)
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- 国立市 (12)
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- 東久留米市 (19)
- 武蔵村山市 (15)
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- 大島町 (2)
- 神津島村 (1)
- 八丈町 (4)
地図(481件)
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事業所一覧(1,113件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(11 / 23ページ)。
グループホーム ゲンキ永福
東京都杉並区永福2−4−13
電話 03-6795-8170グループホーム ゲンキ成田東
東京都杉並区成田東4-15-12
電話 03-6454-6260グループホームゲンキ本天沼
東京都杉並区本天沼1−14−3
電話 03-3301-1600グループホームネスト
東京都杉並区阿佐谷南
電話 03-3392-8833主な対象: 精神障害者グループホームフラーハ
東京都杉並区成田西1-16-32 I‐RESIDENCE浜田山 1階102号室
電話 090-2917-6308グループホームみかん
東京都杉並区上高井戸2-9-17
電話 090-7639-7493主な対象: 知的障害者グループホーム みらい
東京都杉並区上井草2-10-15
電話 03-5347-2517主な対象: 知的障害者グループホーム らいむ松庵
東京都杉並区松庵2−22
電話 03-5336-6681主な対象: 知的障害者サキステラホーム
東京都杉並区松庵3-25-14
電話 03-5941-3135主な対象: 知的障害者ジャズ
東京都杉並区今川1ー10ー9
電話 03-3397-5987主な対象: 知的障害者ジョイフル
東京都杉並区杉並区
電話 03-5300-2834城北地域生活支援センター
東京都杉並区井草1-13-19 1階
電話 03-5303-9453主な対象: 知的障害者杉並区下井草カラフルホーム
東京都杉並区下井草4−30−1
電話 03-3301-1616主な対象: 知的障害者たまほ〜む
東京都杉並区高井戸西2-12-31
電話 03-5244-4385主な対象: 知的障害者ちゃお杉並和泉
東京都杉並区和泉3-26-8
電話 0422-28-5061主な対象: 知的障害者てんぐるま
東京都杉並区浜田山3-21-19 1階
電話 080-4417-1831ノイエの家
東京都杉並区高円寺南4−37−10 フラッツデール1 101号室
電話 070-8943-8247主な対象: 精神障害者ハイム ニルス
東京都杉並区荻窪1−36−3
電話 0362799254主な対象: 知的障害者バンブーハウス堀ノ内
東京都杉並区堀ノ内1-15-23
電話 03-5356-7994光ホーム・和泉
東京都杉並区和泉3-51-12
電話 03-6304-7112主な対象: 知的障害者フォレス
東京都杉並区成田西4−8−5
電話 0359383023主な対象: 知的障害者PLACE
東京都杉並区荻窪3−3−16−204 クロッシア荻窪204
電話 080-5298-4208主な対象: 精神障害者堀ノ内ハイム
東京都杉並区堀ノ内3-16-31
電話 03-3314-0256主な対象: 知的障害者VOICE
東京都杉並区上井草4-27-2
電話 03-4296-5473ボレロ
東京都杉並区上荻1−14−8 メゾピアノ荻窪1階 包括ケアセンター内
電話 03-3220-4510主な対象: 知的障害者ポジティブマネジメント
東京都杉並区成田東二丁目34番3号 滝島ビル2、3階
電話 03-6454-6029マイトリー荻窪
東京都杉並区荻窪2−29−15 DRーHOMES荻窪101号室
電話 080-3434-1102主な対象: 知的障害者宮前ホーム
東京都杉並区宮前1−2−4 宮前ホーム
電話 03-6768-9523主な対象: 知的障害者メゾンユトリロ
東京都杉並区下井草1-10-5
電話 03-3399-8373主な対象: 精神障害者Yuuai1
東京都杉並区和泉3-51-11
電話 070-1464-2948主な対象: 知的障害者ユニバーサルビーイング
東京都杉並区上井草2-31-21 ホワイトコーポ四宮A
電話 03-6761-3580主な対象: 知的障害者よりみちの家ぷらむ
東京都杉並区梅里1-11-4
電話 03-5913-7512LOVE&PEACE杉並
東京都杉並区宮前2丁目22番12号
電話 03-5941-5406主な対象: 知的障害者ラポール八幡山
東京都杉並区上高井戸1-5-17 エントピア五月園
電話 03-5374-3895主な対象: 精神障害者リーフベース
東京都杉並区久我山1-8-36
電話 03-6454-2672主な対象: 知的障害者るい杉並大宮
東京都杉並区大宮2−1−26
電話 080-5182-6720れおホーム
東京都杉並区下井草5-13-3 アネシス204
電話 080-7506-7770主な対象: 精神障害者レムリアホーム
東京都杉並区個人情報保護のため非公開)
電話 03-3959-2467主な対象: 精神障害者私の家せつ
東京都杉並区高井戸東3−16−13
電話 03-5346-0334ワルツ
東京都杉並区上荻2−7−9 イタール上萩
電話 03-6454-7505主な対象: 知的障害者れおホーム
東京都杉並区下井草5-13-3 アネシス204
電話 070-3848-7685ウィル生活寮
東京都東久留米市本町3−6−8 橋本ビル301及び302
電話 0424-69-9299主な対象: 知的障害者グッドライフ生活寮
東京都東久留米市中央町6−3−13
電話 042-477-8384主な対象: 定めていないグループホームイノベル東久留米
東京都東久留米市八幡2-7-44
電話 042-420-6100グループホームどんぐり中央荘
東京都東久留米市中央町6丁目
電話 042-472-6770主な対象: 精神障害者グループホーム花みずき
東京都東久留米市野火止2−22−23 花みずき・山ぼうし
電話 042-420-1066主な対象: 知的障害者グループホームふわふわ東久留米
東京都東久留米市八幡町2丁目7番44号
電話 042-420-6100主な対象: 定めていないグループホームまこと
東京都東久留米市滝山7−22−11
電話 042-446-0540主な対象: 知的障害者グループホームむさし野
東京都東久留米市大門町2-6-8
電話 042-472-2541主な対象: 精神障害者コイノニアホーム
東京都東久留米市滝山7-3-6 滝山ロイヤルコーポ106
電話 042-420-1796主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
東京都で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
