東京都
東京都の共同生活援助事業所
東京都で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 1,113 件(55市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 千代田区 (3)
- 中央区 (5)
- 港区 (11)
- 新宿区 (10)
- 文京区 (9)
- 台東区 (14)
- 墨田区 (10)
- 江東区 (16)
- 品川区 (15)
- 目黒区 (11)
- 大田区 (46)
- 世田谷区 (38)
- 渋谷区 (12)
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- 八王子市 (109)
- 立川市 (24)
- 武蔵野市 (9)
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- 府中市 (30)
- 昭島市 (8)
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- 小金井市 (14)
- 小平市 (18)
- 日野市 (34)
- 東村山市 (11)
- 国分寺市 (19)
- 国立市 (12)
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- 東久留米市 (19)
- 武蔵村山市 (15)
- 多摩市 (11)
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- 羽村市 (9)
- あきる野市 (18)
- 西東京市 (26)
- 瑞穂町 (4)
- 日の出町 (6)
- 奥多摩町 (1)
- 大島町 (2)
- 神津島村 (1)
- 八丈町 (4)
地図(481件)
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事業所一覧(1,113件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(12 / 23ページ)。
すぎのこハウス
東京都東久留米市中央町2−3−1
電話 042-459-3737生活寮そら
東京都東久留米市下里4−2−7
電話 042-476-3400主な対象: 知的障害者TOKYO Smile
東京都東久留米市中央町5-2-17
電話 080-3018-5217東久留米第二氷川台寮
東京都東久留米市氷川台2−31−22
電話 042-476-5081主な対象: 知的障害者ビーハウス東久留米
東京都東久留米市八幡町2-5-20 JUNシャトー東久留米101号室
電話 042-420-6044主な対象: 知的障害者みんなの家やすらぎ寮第1
東京都東久留米市本町2−14−29
電話 042-410-2821主な対象: 知的障害者モナモナホーム第1
東京都東久留米市氷川台1-10-19
電話 042-420-6108優朋
東京都東久留米市前沢1−4−25
電話 042-420-4717主な対象: 知的障害者悠楽ホーム
東京都東久留米市下里5-15-18
電話 042-420-6017主な対象: 知的障害者わんダフルホーム
東京都東久留米市小山4-7-23
電話 042-420-6761主な対象: 精神障害者あんじゅ
東京都東大和市中央4−957−3
電話 042-567-5605主な対象: 知的障害者エイムトップ
東京都東大和市向原1−5−3
電話 042-516-9565主な対象: 知的障害者きらり
東京都東大和市清水6−1156−6
電話 042-312-1244主な対象: 知的障害者グループホームTACK
東京都東大和市中央2−860−3
電話 042-563-4428主な対象: 知的障害者グループホームエルデ
東京都東大和市仲原4−22−20
電話 042-843-6610グループホーム・しいの木 東大和
東京都東大和市南街3ー19−9
電話 042-843-6662主な対象: 知的障害者グループホーム マアル
東京都東大和市立野1−28−17 上水の社たての2階 204号室
電話 042-516-9835主な対象: 精神障害者グループホームりずむ
東京都東大和市清水3−785−2
電話 042-564-3110主な対象: 知的障害者精神障害者グループホームなんがい
東京都東大和市南街5丁目 45-7 パラシオンN3
電話 042-562-6880主な対象: 精神障害者高橋寮
東京都東大和市向原5−1129−73
電話 042-566-3628主な対象: 知的障害者高橋寮
東京都東大和市向原3-816-62
電話 090-2752-2445主な対象: 知的障害者だんでらいおん
東京都東大和市中央2−1101−43 中央コーポ1階
電話 042-565-8981主な対象: 知的障害者なでしこ
東京都東大和市奈良橋5−515−4 リバーサイドハイツ 1階
電話 0425638011はばたき
東京都東大和市奈良橋 5−516−21
電話 0425638011山ぼうし
東京都東大和市高木2−201−1 1F
電話 042-843-8195お気楽
東京都東大和市新堀3-17-11
電話 042-569-8287青葉町グループホーム
東京都東村山市青葉町3-2-2
電話 042-306-2617主な対象: 知的障害者アミニティ富士見
東京都東村山市栄町2−39−18
電話 042-308-6926グループホームはぎやまはうす
東京都東村山市萩山町
電話 042-396-8868主な対象: 精神障害者グループホームみのり荘
東京都東村山市恩多町3−43−6みのり荘1
電話 042-396-2512主な対象: 精神障害者グループホームむさしのはうす
東京都東村山市栄町3丁目 17-4
電話 042-392-7858主な対象: 精神障害者ストロークハウス
東京都東村山市秋津町4-6-2
電話 070-3309-0204主な対象: 知的障害者せせらぎの里
東京都東村山市多摩湖町2-5-36
電話 042-306-2750主な対象: 知的障害者ピーナッツ
東京都東村山市美住町1−3 美住町1丁目第2アパート4号棟301・401
電話 042-395-4422主な対象: 知的障害者ファウンテン
東京都東村山市美住町2-9-23
電話 042-306-3811主な対象: 身体障害者ファウンテン
東京都東村山市美住町2-9-23
電話 042-306-3811主な対象: 身体障害者コネクトビレッジ
東京都東村山市本町1-17-22
電話 070-5601-4261アパルフェ板橋
東京都板橋区大谷口上町12−9 カペラⅡ203
電話 080-7046-5150主な対象: 精神障害者いっそう坂下
東京都板橋区坂下2ー13−7
電話 008067732106主な対象: 精神障害者いなとも
東京都板橋区赤塚新町2−2−11
電話 0367944111主な対象: 知的障害者えんじゅ合同会社
東京都板橋区仲宿22番6号
電話 0369057043主な対象: 知的障害者かたぐるまの家
東京都板橋区板橋3−25−25
電話 03-5375-8555主な対象: 知的障害者クローバーグループホーム板橋
東京都板橋区栄町30‐5 SK‐レジデンス大山102
電話 08039389681主な対象: 精神障害者グループホームえにし
東京都板橋区大原町23−3 Sincrease本蓮沼303
電話 0369046524グループホームコノヒカラ板橋北区
東京都板橋区板橋4-40-2 Ludens新板橋Ⅱ203
電話 03-5358-9354グループホームコノヒカラ板橋北区セカンド
東京都板橋区蓮沼町83−8 Ludens Motohasunuma101号室
電話 03-5358-9304グループホームCompassion
東京都板橋区赤塚新町3-15-18
電話 090-6525-7524主な対象: 精神障害者グループホーム さやえんどう
東京都板橋区新河岸3-14-5
電話 0339399310主な対象: 身体障害者グループホーム バディ
東京都板橋区前野町4-51-4
電話 03-5948-7656グループホームひなたぼっこ
東京都板橋区中台2−30−12
電話 03-6912-3978主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
東京都で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
